解雇に関する労働相談
普通解雇
使用者の一方的意思表示によって労働契約を終了させることいいます。
従業員の能力不足や営業成績の不良、協調性の欠如など懲戒処分の一環として行われることがありますが、就業規則等普通解雇の事由の明記が必要です。
普通解雇にあたり法律上使用者には、解雇制限・解雇予告手当の支払い等の義務があります。詳しくはご相談ください。
従業員の能力不足や営業成績の不良、協調性の欠如など懲戒処分の一環として行われることがありますが、就業規則等普通解雇の事由の明記が必要です。
普通解雇にあたり法律上使用者には、解雇制限・解雇予告手当の支払い等の義務があります。詳しくはご相談ください。
整理解雇
経営不振を理由に、余剰となった人員を整理することを整理解雇といいます。不況になると雇用調整のため整理解雇を実施する企業が多く見られますが、その有効性をめぐってたびたび労使紛争になります。整理解雇の有効性は、①整理解雇の必要性②回避努力義務③人員選定基準④手続きの合理性の四要件を考慮して判断されます。詳しくはご相談ください。
懲戒解雇
懲戒処分とは、企業秩序に違反した従業員の行為に対して制裁罰で、労働契約関係における不利益な取扱いを使用者が一方的に行うことをいい、懲戒の種類として、譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇等があります。懲戒処分をするためには、懲戒に関する事項について就業規則等で規定してあることが必要で、特に懲戒解雇は、労働者にとって極刑ともいえ、解雇予告手当の支払いもなく、即時解雇されることが多いです。懲戒事由があったとしても、その有効性をめぐって争いになることも多いです。詳しくはご相談ください。
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