費 用
弁護士報酬
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 10万円(税込11万円)か8%(税込8.8%)の いずれか高い方 |
16%(税込17.6%) |
300万円を越えて 3000万円以下の場合 |
5%(税込5.5%)+9万円(税込9万9000円) | 10%(税込11%)+18万円(19万8000円) |
事件処理に着手するために必要な金員です。
事件終了時(精算時)に頂く金員です。
他に、実費(印紙代や郵便切手代、交通費等)が必要となります。
遠方の場合、日当が必要となることもあります。
下記の例を参考にして下さい。
不当解雇の事例
どうしても納得できないXさんは、解雇の撤回か、そうでないなら金銭的な補償をするように、Y社と交渉をしました。
ところが、話し合いはまとまる気配がありません。
そこでXさんはA弁護士へ依頼をし、裁判所での手続にて解決を目指すこととしました。
不当に解雇された場合、金銭補償による解決を求めることも多く、その場合、最初は給与の1年分〜2年分程度を請求することが多く見られます。
そこで、20万円×24ヶ月を経済的利益として計算すると、
事前にXさんがご自身である程度交渉をしており、裁判手続に必要な資料等も揃えていたことから、A弁護士は着手金を30万円(税込33万円)としました。
Xさんは一括払いが困難とのことでしたので、10万円(税込11万円)の3回払いとしました。
※このように、当事務所で労働審判や仮処分、訴訟などの裁判所での手続を行う場合、概ね20万円〜40万円(税込22万円~税込44万円)程度の着手金が必要になるとお考え下さい。着手金は事案に応じて分割払いも可能ですので、ご相談下さい。
A弁護士が労働審判を申し立てた結果、裁判所はY社の解雇が無効であると考えました。
しかし、XさんとY社とは互いに信頼関係が破綻しており、もはやXさんがY社に復職するのは現実的には不可能な状態です。
そこで裁判所は、Y社がXさんへ解決金として250万円を支払うことにより、両者の関係を清算してはどうかとの提案をしました。
A弁護士とY社はそれを受け入れました。その結果、Y社から250万円の支払がありました。
そこで、報酬金は、250万円×16%(税込17.6%)=40万円(税込44万円)となります。
Xさんには、250万円から実費と報酬金を差し引いた金額をお渡しできることになります。
A弁護士は労働審判を申し立てましたが、裁判所は、Y社の経営状態は著しく悪化しており、整理解雇として適法といえる可能性もあるとの考えを持ちました。
そこで、裁判所は、Y社がXさんへ50万円を支払うことにより解決をしてはどうかとの提案をしました。
Xさんは納得できませんでしたが、これ以上長引かせたくないとの思いから、裁判所の提案を受け入れました。Y社もこの提案を受け入れたので、Y社から50万円の支払がありました。
そこで、報酬金は、50万円×16%(税込17.6%)=8万円(税込8万8000円)となります。
Xさんには、50万円から実費と報酬金を差し引いた金額をお渡しできます。ここから着手金を差し引いた金額が、Xさんが得られた最終的な利益となります。
例えば、現在手持ちのお金がまったくないという場合には、着手金を基準よりも安くして、その代わり報酬金を基準よりも高くさせて頂くこともございます。
逆に、作業量がとても多い案件などは、着手金を基準よりも高くさせて頂くこともございます。
事案毎に異なりますし、様々なご依頼の方法がございますので、詳しくは弁護士にお聞き下さい。
また、弁護士へ依頼することにより、解決例1のようにとてもよい結果となることもありますが、解決例2のように、精神的な負担に見合うとは言い難い結果となることもあり得ます。事件の見通し等も含め、十分に説明させて頂きます。些細なことでも結構ですので弁護士にお尋ね下さい。
法律相談専用ダイヤル | 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※利益相反禁止により相談をお断りする可能性があります ※愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、 富山県、長野県、関東、関西にお住まいの方 |