退職勧奨に関する労働相談

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退職勧奨

使用者が従業員に対して退職を促すことを退職勧奨といいます。解雇による労使間トラブルの発生を回避するために、退職勧奨をし、自主退職を迫るときに利用されます。退職勧奨も度が過ぎれば退職強要にあたり、不法行為として慰謝料請求の対象になる場合もあります。詳しくはご相談ください。

退職届の取消

従業員からの一方的な意思表示による労働契約の終了を退職といいますが、退職の意思表示が使用者側に到達した時点で労働契約解約告知としての効力が生じ、退職届の撤回はできません。しかし、退職届の提出にあたって、使用者に強迫されたり、勘違いによる場合であると、退職届の無効・取消しの可能性があります。詳しくはご相談ください。
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