賃金に関する労働相談
未払賃金
賃金の支払は、事業主に対し罰則をもって履行することが義務づけられています。事業所の倒産など賃金の未払いが問題になることがあります。この場合でも、未払賃金の総額2万円以上等一定の条件がありますが、労働者の救済措置として、未払賃金の立替払制度があります。詳しくはご相談ください。その他賃金にするQ&Aは、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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