募集採用に関する労働相談
内定取消・試用期間
一般的に採用内定通知により入社予定日を就労の始期とする解約権留保付労働契約が成立すると考え、就労開始予定日までに採用内定取消事由が生じた場合には、解約をすることができますが、採用内定取消には一定の制限があります。採用内定取消が適法と認められるには、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後に判明し、内定取消が「客観的に合理的と認めれて社会通念上相当として是認できる」場合に限られます。内定取消が可能である考えられる具体的取消事由等、詳しくはご相談ください。その他採用・試用期間に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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