女性に関する労働相談

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妊娠、出産の法務

女性労働者を保護するため、労働基準法では、女性労働者を保護する規定が置かれています。その中に、産前産後休業として、会社は女性労働者に産前6週間、産後8週間の休業を与える必要があります。また、産前産後休業期間中とその後30日間は解雇が禁止されています。また、男女雇用機会均等法においても婚姻、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由として、解雇その他不利益な取扱も禁止されています。詳しくはご相談ください。その他女性に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

育児、介護の法務

育児・介護休業法では、男女労働者に対して、育児、家族介護のための休業、小学校就学前の子の看護休暇の付与、短時間勤務、時間外労働・深夜業の制限を会社に義務づけています。内容は複雑ですので、詳しくはご相談ください。その他女性に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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