就業規則作成に関する労働相談

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就業規則の作成・変更

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成と届出が必要で、作成・変更・届出義務違反については30万以下の罰金に処せられる可能性があります。賃金等就業規則と別規定であっても、就業規則に該当すれば届け出る必要があります。就業規則作成義務のある常時10人以上とは、事業場単位で見ますので、企業としては10人以上の労働者がいても、事業所単位では10人未満であれば、作成義務はありません。しかしながら、労務管理をする上で就業規則の役割は大きいので、作成義務のない事業所であっても、作成することの意義は大きいでしょう。就業規則の労働基準監督署への届出につき、一定の要件を満たしていれば、本社で一括して届け出ることも可能です。詳しくはご相談ください。その他就業規則に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

その他規定の作成

就業規則以外にも、規定を整備し労務管理をすることは、企業活動をする上で大切です。就業規則上で記載しなければならない事項のうち、賃金に関する事項は内容が多いため別規定にすることが多いです。育児・介護休暇についても
休暇の規定ですので、就業規則で明記すべき事項ですが、育児・介護休業規定として別規定を作成するのもいいでしょう。その他にも個人情報の漏洩などに対応するために個人情報管理規程を作成して適切に情報管理する体制の構築も必要です。また、競業避止をめぐる争いに対応するため、営業秘密管理規程を作成も必要です。その他就業規則に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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