就業規則作成に関する労働相談
就業規則の作成・変更
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成と届出が必要で、作成・変更・届出義務違反については30万以下の罰金に処せられる可能性があります。賃金等就業規則と別規定であっても、就業規則に該当すれば届け出る必要があります。就業規則作成義務のある常時10人以上とは、事業場単位で見ますので、企業としては10人以上の労働者がいても、事業所単位では10人未満であれば、作成義務はありません。しかしながら、労務管理をする上で就業規則の役割は大きいので、作成義務のない事業所であっても、作成することの意義は大きいでしょう。就業規則の労働基準監督署への届出につき、一定の要件を満たしていれば、本社で一括して届け出ることも可能です。詳しくはご相談ください。その他就業規則に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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