労働問題Q&A
労働組合
そもそも労働組合とはどのような組織なのですか? |
労働組合とは、 |
会社が、「管理職組合」から団体交渉の申入れを受けました。団体交渉に応じる必要はありますか? |
社長に近い地位(会社の利益代表者)が加入している組合は、労組法上の労働組合にはあたりません。但し、管理職だからといって、直ちに利益代表者にあたるわけではありません。役職名で判断されるわけではなく、実質的に見て、会社の利益代表者といえるかが判断されます。例えば「人事部の管理職は利益代表者にあたるが、営業部の管理職ならあたらない」など、会社の規模や態様によって、判断は分かれます。 |
会社の援助を少しでも受けると、労組法上の組合として保護されないのですか? |
必要最小限の援助なら受けることができます。最小限の広さの事務所を借りる場合など、の援助を受けたとしても、労組法上の保護を受けることができる場合があります。 |
労働組合はどのような保護を受けるのですか? |
例えば、正当な団体交渉ならば、刑法に触れる行為であっても違法性が阻却されることがあります(刑事免責)。また、正当な争議行為なら、民事上の損害賠償の請求も受けません(民事免責)。但し、「正当」といえるかは専門家に判断を仰ぐべきでしょう。 |
会社に入社したら、必ず労働組合に入らなければならないのですか? |
原則として、加入する義務まではありません。しかし、会社と労働組合との間で、「労働組合に入らない従業員は解雇する」という協定を結ぶことがあります。これをユニオンショップ協定と呼びます。 |
組合から脱退したら、会社から解雇を言い渡されました。このような解雇が許されるのですか? |
ユニオンショップ協定がある場合、会社は従業員を解雇しなければなりません。 |
組合に入らない労働者を採用したいのですが、労働者採用の条件として、「組合に入らないこと」と定めることはできるのでしょうか。 |
できません。不当労働行為にあたります。 |
給料から組合費が天引きされているのですが・・・。 |
会社と過半数労働組合が書面で合意をすれば、組合員の賃金から組合費を控除することができます(これをチェックオフといいます)。 |
組合がストライキをすると言っています。労働者として、加わってよいものでしょうか。また、会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか。 |
現在は、ストライキが行われることもだいぶ少なくなりました。しかし、組合と会社との話合いの場では、ストライキが交渉の材料に使われることが多々あります。伝家の宝刀ですね。現在でも労働法実務では重要なキーワードとなっています。プロ野球選手がストライキを行ったのは、記憶に新しいですね。 |
政治的な要求を通すためにストライキはできるのですか? |
会社が努力をしても改善できない事柄の要求を目的としたストライキは、「正当」とはいえないと考えるのが一般的です。 |
お客さんに買い物に来ないように呼びかけるようなストライキはできるのですか? |
ストライキの実効性確保のために、他の労働者や顧客にも呼びかけることがあります(ピケッティングといいます)。 |
従業員の一部だけがストライキをしていますが、その結果、生産ライン全体が機能しなくなりました。会社として、ストライキをしていない従業員の労務提供を拒むことはできますか? |
原則的には、会社側が労務提供を拒むことはできません。 |
現在組合で、「目指せ賃金アップ!」と書いたリボンを付けて就業することを検討しています。このような争議行為を行うことは可能でしょうか。また、会社として、このような行為をやめさせることは可能でしょうか。 |
労働契約の一内容として、労働者には職務専念義務があります。 |
会社側として、労働組合の中心的人物を課長等の管理職へ昇進させる場合に気をつけることは何ですか?また、労働組合はどのような対応を取るべきですか? |
組合の中心人物を管理職へ昇進させる場合、客観的に見れば、組合にとって不利な扱いになる場合もあり得ます。 |
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