労働問題Q&A
女性・年少者・育児・介護
中学生をバイトとして雇うことはできますか? |
原則として、中学生を労働者として雇うことは許されません。ただし、一定の職種において、児童にとって害のない簡単な労働である場合には、行政官庁の許可を受けて使用することはできます。 |
未成年者をバイトとして雇う際に気をつけなければならないことはありますか? |
高校生以上の未成年者であっても、親の同意がなければ雇うことはできません。また、法定時間外労働や深夜労働をさせることはできません。 |
産休期間はいつからいつまでですか? |
産前は6週間、産後は8週間の産休期間が法律で認められています。産前は、本人が望まなければ休暇を与える必要はありませんが、産後は、働かせること自体禁止されています。 |
産休期間のお給料はどうなるのですか? |
就業規則に有給の定めがない限りは、無給となります。ただし、健康保険から、産前は42日間、産後は56日間、お給料の6割が給付されます。 |
産休をとったことで、昇格が遅れてしまいました。会社に昇格を求められますか? |
産休をとったことそれ自体を理由として昇格をしないことは許されません。しかし、産休をとったことで、技能の習得に遅れが生じ、昇格が遅れることはやむを得ない措置だといえます。 |
育児休暇は誰でも取得できますか?育児休暇の期間はいつまでですか? |
育児休暇は、男女を問わず、1歳未満の子を養育するために取得することができます。日雇い労働者は取得できませんが、期間雇用労働者は、一定の条件を満たせば取得することができます。 |
育休期間の給料や保険はどうなりますか? |
就業規則に規定がない限りは、無給となります。ただし、雇用保険から賃金の5割が育児休業給付として支給されます(平成21年4月現在)。また、育休中も保険関係は継続し、保険料の半分を使用者が負担します。 |
介護休業とは何ですか? |
両親や子どもの介護のために、要介護者1人につき通算して93日まで休業できる制度のことです。平成16年の法改正により、介護休業がとりやすくなりました。具体的には、通算して93日であれば、複数回にわたり休みが取れることになりました。 |
法律相談専用ダイヤル | 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※利益相反禁止により相談をお断りする可能性があります ※愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、 富山県、長野県、関東、関西にお住まいの方 |