弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「嘘の種類」
さて、本日はメンタルヘルスのお話です。m(_ _)m
『嘘をついてはいけません。』
これは、多くの方が、幼少期から教えられてきたことだと思います。
しかし、私は、『嘘をついても良いです。』と大学時代に教えられました。
『あれ?嘘ついて良いの?』と思ったのですが、教えられた内容にとても納得しました。
実は、『嘘』には種類が3つあり、それぞれ色で分けられます。
1つ目は、黒。
真っ黒な嘘です。真っ黒な嘘とは、相手を傷つけるためだけの嘘です。
2つ目は、黄色。
真っ黄色な嘘です。真っ黄色な嘘とは、相手を幸せにするための嘘です。
3つ目は、赤。
真っ赤な嘘です。真っ赤な嘘とは、ただの嘘です。ただの嘘なので、誰も傷つけることはありません。
つまり、『嘘をついても良い』というより、『ついて良い嘘がある』ということです。
ついて良い嘘は、2つ目の真っ黄色な嘘と、3つ目の真っ赤な嘘です。
(どんな嘘でも、相手を傷つけるためだけの嘘はついてはいけませんよ!!)
『正直な思い』がいつも『正しいとは限らない』のです。
人は必要に迫られて、嘘をつく場面に出会います。
嘘をついてしまった・・・。と罪悪感を持ってしまい、心理的ストレスが貯まってしまうこともあるかと思います。
私は、この考え方を学び、気持ちがスッキリしました。(普段の生活で、意識的に嘘をつくことはないですが・・・。)
心の健康のためには、自身の固定観念をちょっと変化させる考えに出会うことが大切ですね。(長谷川)
「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート2」
さて、前々回の記事の問題編の解答の詳細となります。
①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)
→被災労働者Aさんが自宅へ向かった行為は、その目的からみて、就業との関連性のないまったくの個人的行為であったため、通勤災害とは認められませんでした。
②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。
→客観的に一定の持続性又は継続性が認められたため、長女宅が『住居』と認められる等の理由から、通勤災害と認められました。
③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。
→喫茶店等で、長時間にわたって腰をおちつけた場合等は、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。
④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)
→被災労動者Eさんは妻帯者で、いつも自宅で食事をとっており、会社から自宅までの通勤所要時間も概ね20分と近いことから、食事をする必要性は低い等の理由から、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。
このように、いろんな事情によって、通勤災害と認められたり、認められなかったりします。何かございましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)
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