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社会保険労務士

コロナウィルスと傷病手当金

健康保険では、被保険者が①業務災害以外の理由の病気やケガのため療養のための休業で、②それまで就いていた仕事に就くことができず、③連続して3日以上休んでいて、④休業した期間について給料の支払いがない場合、傷病手当金が支給されます。

新型コロナウィルス感染症に感染の場合も当然に上記の①から④までの条件をすべて満たせば、傷病手当金の対象となります。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

さて、傷病手当金について、具定例でみると、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行い、療養のため労務に服することができない場合であっても、傷病手当金の支給対象となりえます。

自覚症状があって自宅療養を行っていた期間についての労務不能期間については、医師の診察の結果、初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載されていれば、初診日前の期間についても労務不能期間となりえる扱いをするみたいです。

また、会社内で新型コロナウィルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社全体が休業し、労務を行っていない期間については、労働者である被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

今回は、コロナにより休業される場合、条件に該当すれば傷病手当金の支給申請ができますとのご案内でした。

2020年03月19日

コロナウィルスと整理解雇

コロナウィルス収束の出口がなかなか見えてこない今日、内定取消をする企業の増加だけでなく、コロナによる景気悪化により、解雇や雇い止めといった問題も出てきています。こんにちは、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

解雇とは、会社が労働者に対して一方的に労働契約を終わらせることをいい、労働者が会社に退職の申し入れをして労働契約を終わらせる自己都合退職とは違います。

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つの種類がありますが、コロナによる経営悪化による解雇は、解雇のうち、「整理解雇」に該当すると思われます。

解雇には、ルールがあって、ルールを無視した解雇は「不当解雇」として労働問題になるかもしれませんので慎重にされる必要があります。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」規定されています。

また、整理解雇は、労働者に責任がないものなので、さらに整理解雇には、整理解雇の4要件といった制約があります。

それは、①人員削減の必要性②解雇回避努力義務の履行③解雇される者の選定の合理性④手続きの相当性 の4つです。

解雇等労働問題についてご相談等ございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

2020年03月19日

コロナウィルスと通勤災害

日々電車通勤をしていますが、マスクを着用している人が多いです。中には花粉症対策でマスクをしている人もいると思いますが、コロナウィルスの感染防止を意識している人が多いかと思います。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

さて、電車の中でコロナウィルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。

労災保険は、仕事中または通勤途中での事故やケガ等に対して労働者等を補償する制度ですので、通勤途中でコロナウィルスに感染すれば労災保険の対象となりそうです。

厚生労働省のHPでも、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」と記載されています。

ただこの文面から思うことは、コロナウィルスの感染を通勤によって発症したとどのように認められるのかということ。もはや、感染経路がよくわからないといった事例もあるみたいです。少し気になりました。

2020年03月17日
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