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2012年7月
目立つ空席
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ロンドン五輪の会場の一部で目立つ空席との報道。それによると関ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月31日
熱中病予防対策
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今年の夏は本当に暑く、日中外に出るとめまいがしてきます。厚生労働省の統計によると昨年の職場での熱中症による死亡者数は18人、平成22年の47人よりは減少していても亡くなっている方がいることには変わりありません。会社としても死亡者を出さない,きちんと安全配慮対策をするため熱中症予防対策が必要、とりわけ建設関係、建築現場での警備員、製造業関係等炎天下での作業が多い職場は注意が必要ですね。ありきたりですがこまめな水分や塩分補給、従業員に任すのではなく会社からしっかりと接取させる仕組み作りが大切に思います。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月30日
熱中症
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
猛暑日。昨日岐阜県多治見市での最高気温は38度、人の平熱が3ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月27日
ウェブTVの撮影、村上代表
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日の夕方、当事務所代表の村上弁護士が「愛知の社長.tv」出演(ウェブTV)で、インタビュー等の撮影を事務所で行う予定です。「愛知の社長.tv」では、村上弁護士の愛知総合法律事務所にかける想いをはじめ、いろいろ語られるとは思いますが、何を語ることやら楽しみです。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月25日
オリンピックの入場の順番
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
ロンドン五輪の開会式まであと3日、間もなくですね。よく知らなブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月24日
エイズウィルス
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
報道によれば2011年末までの世界でのエイズ感染者総数は34ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月20日
事務所のIT研修
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
年初頭、村上代表より今年は「人財育成の年」にするとのこと。とりわけITに強い弁護士に事務局体制。というわけで、ゼロックスさんの協力を得て、電子の紙ソフトというべき「DocuWorks」の講習会を開催することに。事務所で参加希望者を募ったところ、弁護士7人、税理士、司法書士、社労士全員、事務局も10名が希望。7月末から8月末にかけて5回開き、愛知総合全体のIT力アップを図ります。夏の成果として皆さんに還元できるよう頑張っていきたいですね。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月19日
ES細胞
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
たった1個の細胞からスタートした人間、生まれたばかりの赤ちゃんでも既に3兆個もの細胞があるとか。およそキロあたり1兆個っていったところか。この1個1個の細胞、それぞれ同じDNAが刻まれていて、ある細胞は目の細胞に、ある細胞は口の細胞にと分化していくのだとか。細胞が分化してしまう前の細胞を取り出し、人工的に培養し、分化させることなく細胞分裂のみを続けていく細胞、そうES細胞。この細胞、条件の与えかた次第で任意の体の一部に分化できる可能性のあるとのことで、将来どのように医療に役立っていくのか興味があります。2012年07月18日
有給休暇の時効
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
7月も中旬、お盆休みまで1ヶ月を切りました。休みついでに有給休暇。皆さん、有給休暇を使いたいって会社に請求する権利、2年以内に行使しないと法律上は時効にかかってしまうこと、ご存じでしょうか。言い換えると未使用の有給休暇は次の年まで使うことができるってことです。では今日使った有給休暇の1日、前年度分繰り越し分か新しく付与された分の有給、どちらの分を使ったのでしょうか。法律上この点の規定はないので会社が就業規則等で定めることになりますが、はっきりさせておかないと有給の時効の点で繰り越し分が何日あるのか、もめてしまうかもしれませんね。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月17日
障害者の雇用
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
障害をお持ちの方でも仕事を通じ社会の一員として輝ける社会、そんな社会が実現し国際的にアピールできれば素晴らしい。障害者雇用促進法で全ての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、民間企業だと現在障害者の法定雇用率は1.8%(25年4月からは2.0%に引き上げ)。法定雇用率を下回るとその不足している人数によって納付金を徴収、逆に上回れが報奨金等支給されています。現在納付金徴収される事業主の規模は200人以上の従業員がいるところが対象ですが、これも27年4月からは100人以上のところが対象に。企業活動は決して利益追求だけではない。最近話題になる環境問題もそうだけど、障害者の雇用の問題にももっと積極的になればいいなと思います。 2012年07月12日
戦力外通告のその後
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
甲子園に向け高校野球の夏の予選が始まっている。野球部の晴れ舞台、みんな頑張れ。地元名古屋といえばドラゴンズ、現在首位巨人と3ゲーム差,ドラゴンズが勝つと名古屋は盛り上がるので一応応援。華やかにみえるプロ野球、その裏では毎年行われる戦力外通告、厳しい世界だ。将来(引退後?)に不安を持つ選手も多そうだ。引退後も指導者としてプロ野球に残れる人はごくわずかで多くは別の道に。中でも高校野球の監督を希望する人も多いとか。ただこれもハードルが高い。元プロ選手が高校野球の監督になるには、まず教員免許を取得し教員として2年の経験が必要だとか。高卒から即プロであると大学に行って教員免許の取得からスタート、もしかしたら養うべき家族がいるかもしれない。プロ野球を見ながら厳しい世界であることを感じる。2012年07月11日
毎月勤労統計調査って
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
厚生労働省で毎月発表される「毎月勤労統計調査」、7月発表の5月分結果速報をみると全体で総実労働時間は月144.1時間(内訳は所定内134時間、所定外10.1時間)とのこと。労働基準法上、年365日の場合1日の所定労働時間を8時間とすると必要な年間休日数は105日(つまり、労働日数は260日)、年合計労働時間は2080時間だから、月あたりだと173.3時間となる。統計調査での数字は基準法のそれよりかなり下回る数字だ。働かせ過ぎによる過労死問題ってなんなんだ?残業時間って発生するの?自分の実感とかけ離れもいいところな速報値。きっと仕掛けがあるはず。例えばそもそも労働時間の短いパートさん、大いに統計の対象になってるし。普通にこの「毎月勤労調査」って、何なの?ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月10日
強制執行とは
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
貸したお金を返済してくれないからといって力ずくで返済させることは自力救済の禁止といってダメですよね。こんなとき自らの権利を実現させる方法の一つが「強制執行」です。強制執行は、相手から強制的に財産を回収する以上、債務名義(判決や調停調書など)、執行文の付与、送達証明書等がしっかりとして準備が必要になります。ただこの強制執行、財産がある人であれば強制執行をする価値がありますが、まったく財産がない人の場合、強制執行をしても無駄なことも。折角お金を返してもらえるといった判決をとっても泣き寝入りというのも嫌なものですね。2012年07月09日
一年に一度の出会い
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
明日は7月7日、七夕ですね。一年に一度「織女」と「牽牛」が天の川にかかるかささぎの橋を渡ってデート?する日ですね。どんな会話するのでしょうか。最近この天の川、都市部では地上が明る過ぎて観測することが難しいとか。気になるのは七夕の夜の天気、晴れているといいですね。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月06日
クラウドの可能性
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
企業によるソーシャルメディアの活用の是非、会社にはマーケティブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月05日
婚姻費用の分担義務
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
離婚についてまわるお金の問題。慰謝料やら財産分与の問題、未成年の子供があれば養育費をどうするかなど。離婚にあたり夫婦での話がこじれると調停や裁判、その間は別居状態で争っていくことも。ただ離婚するまで夫婦であるので別居状態であっても夫婦間、生活費を負担する義務があります。なので妻側から夫側に生活費を請求することだってできます。離婚問題とこういったお金の問題は別のことであるので離婚した後に請求することもできますが、時効の問題もあるので注意が必要です。まあ、何より夫婦円満であるのが一番ですが。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月04日
トマト
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
運動前にトマトジュースをゴクリするかしないかで運動後の疲労度ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月03日
協調性のないから解雇はいいの?
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働相談で多いのがやはりというか「解雇」をめぐる問題。例えば「勤務態度が悪い」とか「協調性がない」などの解雇は不当解雇かどうか。ざっくり解雇といっても、普通解雇と懲戒解雇、協調性不足等は普通解雇事由です。この場合、会社の規模、注意や指導の程度がどうであるか、配置転換するなど本人に反省させる機会を与えたかどうかなど具体的な事情によって判断していくことになります。なので協調性不足等で配置転換をする場合、本人の反省の機会であることを理解させた上で配置転換しないと本人に反省を促すための人事措置にはならないかもしれませんね。お悩みのあるかたは一度ご相談ください。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年07月02日
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