弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「助成金の不正受給」
本日付(11/30)の中日新聞の記事にて、
名古屋の運送業の会社が『中小企業緊急雇用安定助成金』を不正受給し、社長が詐欺容疑で再逮捕されたとの記事が載っていました。
『中小企業緊急雇用安定助成金』とは、簡単に説明をすると、不況にともない、従業員を休業させることに対して支給される助成金です。
この会社では、昨年5月から今年4月にかけて、実際は勤務していた従業員が休業していたように装い、愛知労働局に中小企業緊急雇用安定助成金の支給を申請していたとのことです。
この会社は、以前にも、同じ手口でこの助成金を不正受給しており、今月7日に社長が逮捕されていましたが、(詐欺罪で起訴済み)今回の件とあわせて、合計で1000万円以上の助成金を騙し取ったとされています。
不況の中、気持ちは分からなくもないですが、助成金の不正受給は、もちろんいけないことです。(ちなみに、社労士が不正受給を行った場合は、懲戒処分となります。)
近年、企業コンプライアンスが非常に重視されており、しっかりと法律、倫理を守らなければ、企業イメージは悪くなり、失ってしまうものがたくさん出てきます。
一番は周囲からの信頼でしょう。
自社に関わる人々の信頼がなければ、企業が存続し続けていくことは難しいといえます。
ルールをしっかり守ることが、結果として、会社を守ることになると思います。(長谷川)
「紅白歌合戦」
今年ももうすぐ終わりますね!
ほんと、1年はあっという間ですね。
昔は1年がすごく長く感じました。
そんな話を以前、元同僚としていたのですが、その元同僚いわく、『たとえば、8歳であれば、その1年は8分の1であり、25歳であれば、その1年は25分の1となるので、同じ1年でも、何度も繰り返すと1年は早く感じるようになる。』とのことでした。
『ほ~ぅ。』っと、とても納得しました。
いや~この元同僚、とても頭良いです。(さすが、慶○ガール!)
いろんなことを教わりました!(今はLA在住です。)
さて、年末といえば、紅白歌合戦ですね。
今年も出場メンバーが決定しました!
初出場のメンバーも5組出場とのことですね。
しかし、美川憲一氏の落選には、正直驚きました!!
小林幸子氏との衣装対決。あれは、毎年、一つの楽しみでもありましたが・・・。
残念に思っている方も多いのでは?と思います。
当たり前だと思っているようなことでも、日々、少しずつ変化していくのだなぁと思いました。
(ネタがつきてしまったので、無理矢理しめてみました。)(長谷川)
「世界バレー!」
私は中学時代にバレーボール部に所属していました。
最初はライト(右)のアタッカーを担当していたのですが、途中からセッターに代わりました。
理由は、『他にセッターをやれる奴がいないから。』という顧問から伝えられた言葉に、
『しょうがないなぁ~』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、ジャンプ力が無かったからじゃないか?(-_-)と思ったりしています。
そういえば、先日まで、世界バレーが開催されていましたね!
私は、スポーツでは、女子バレーを見るのが一番好きです。
女子は男子と違い、ラリーが続くんですね!(男子はアタック1発で終わることが多いです。)
今回の世界バレーもすごく楽しかったですが、やはり、セッターの竹下選手はすごいですね!!
昔は、『セッターはなんか地味だな~。』と思っていましたが、『試合を作るのは、セッターだ!』という顧問から伝えられた言葉に、『そうなんだ!!セッターはすごいんだ!』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、乗せられた感もあります。(-_-)
でも、確かに、セッターは頭を使います。
ちゃんと考えてプレーしていれば。ですが・・・。
私の場合は、とりあえず、上にボールを上げれば、アタッカーが打ってくれるだろうと思っていました。
良くいえば、仲間を信じていたからです。
悪くいえば、まぁなんとかなるだろう。と思っていたからです。
まぁ、圧倒的に後者の理由でしたが(^_^;)
『よく考えてプレーしているなぁ。』と顧問に言われていましたが、そんなことはありません。感覚です。
本日は、そんな、『顧問は私に甘かった。』というお話でした。・・・m(_ _)m
(本当は、上記顧問の褒め言葉はほんの一部で、いつも散々怒られまくりました・・・。)
(長谷川)
「紅葉を、見に行こうよう」
ベタなタイトルを付けてみました。(^_^;)
さて、昨日は、上禰弁護士、林弁護士、名古屋事務所の事務局、小牧事務所の事務局メンバー、原田社労士一家で、『養老の滝』へ行きました。
あ、居酒屋ではないですよ。念のため。
山の中を散策しましたが、紅葉と滝がとてもキレイでした☆
帰りは、養老ミートで、極寒の中のバーベキューでしたが、とても楽しかったです。
そして、私は養老サイダーを2本買って帰りました。
無類の炭酸好きなので・・・。(長谷川)
「何をかけますか?」
突然ですが、皆さんは、目玉焼きに何をかけますか?
昨日、帰り道でふと思ったのです。
『あ、目玉焼き食べたいな~』と。
塩こしょう、しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズなどなど、人によって様々だと思います。
私は断然、ソース派です!!
味が甘くなるので好きなのです(^o^)
まぁ、結局、帰っても作りませんでしたが・・・。
(これを書くと、事務所のメンバーに『あ~やっぱりね。』と言われそうです。)
そういえば、しょうゆ顔、ソース顔など、人の顔を調味料で例えるのが一時期流行っていたような気がします。
私は、しょうゆ顔だと言われていました。
理由は、さっぱりしているから。(?)だそうです。
そんなわけで、しょうゆ顔ですが、目玉焼きにはソースです。(長谷川)
「ボージョレ・ヌーボー・解禁!」
今年も、11月の第3木曜日(11月18日)にボージョレ・ヌーボーが解禁されました。
『毎年、なぜこんなにも騒ぐのだろう??』
と、疑問に思っていました。
調べてみたところ、
「ヌーボー」は新しいものという意味であり、フランスのボージョレ地方(フランス、リヨンの北西部、ブルゴーニュ地方の一番南に位置する地域)で収穫されたブドウで造られる赤ワインの新酒。醸造期間が数か月と短いため、その年のワインのでき(ブドウのでき)が分かる。とのようです。
なので、ワイン好きの方には、楽しみなのでしょうね!
私も、最近、ワインを飲むようになりました。
飲み方としては、安いワインに炭酸水を入れて飲みます。
(ワイン好きな方に怒られそうな飲み方ですね・・・。無類の炭酸好きでして・・・。)
そういえば、『炭酸好き』というと、『男の子っぽいですね。』と言われるのですが、そうなんですかね?
男性は炭酸好きなのでしょうか?
まぁ確かに、残念ながら、私は女性らしくはないでしょう。
女性らしいと言われたことは皆無です。
『それは、炭酸好きどうこうより、見た目や性格とかで言ってるのかい?』と聞きたいのですが、聞けません。いや、聞きません。(-_-)
まぁ、何はともあれ、ワインに炭酸を入れると、節約版『スパークリングワイン』の完成です。
これ、結構おいしいので、オススメですよ☆(長谷川)
「高校生職場訪問(母校)」
先日、私の母校の高校生が、当事務所に職場訪問にみえました。
法律に興味がある生徒達で、当事務所の森田弁護士、伴弁護士、浅井司法書士、原田社労士、事務局の篠田さん、私の6名でお話させていただきました。
今思えば、私が高校生だった頃、自分が法律の道に進むとは全く思っていませんでした。分からないものですね。
自分の高校の制服を見て、懐かしいなぁと思いました。懐かしさあまって、今制服を着て外に出たら、完全に職務質問をかけられるでしょう。
私の高校はブレザーだったのですが、雨にぬれるとクサかったことを思い出しました。(なんか獣臭がするんです・・・。)
自宅から一番近い高校だったので、あまり行く気になりませんでしたが、縁があり(?)進学することになりました。
そこでは、たくさんの友人に出会えました。一生大切にしたい仲間に出会えました。勉強以外のこともたくさん学びました。
当時は、その環境が当たり前すぎて分かりませんでしたが、本当に良い学校を卒業したなぁと思っています。(長谷川)
「自動ロックにご注意を!」
連日の更新です!(改心しました。(笑))
改心のあとの、『かっこ、笑い』が、あやしいですね。
なるべく更新頻度を上げたいと思います!m(_ _)m
さて、本日は、昨日、私に起こった出来事についてお話したいと思います。
昨日、私の机の上に小さいクモがいたので、廊下とつながっている非常口から逃がそうと思い、事務所から廊下に出て、非常口のドアを開け外に出たところ、クモを逃がすことに夢中になり、いつの間にか非常口のドアが閉まってしまいました。
まぁ、ドアが閉まっただけだからと思い、ドアを開けようと、ドアノブを掴んだところ・・・。
あ、開かない・・・!!
携帯も何も持っておらず、誰かに気づいてもらおうと、ドアを叩いてみようかと思ったのですが、気づかれないだろうと思い、とりあえず、1階まで非常階段を降りることにしました。
1階に着き、周りを見回すと、周りは柵で囲まれていました。
『あ~、この柵を越えると、(よじ登ると)警報がなるかも・・・。』『しかし、警報を鳴らしてでも(ちょっと問題発言ですね・・・。)事務所に戻らねば!!』と思ったのですが、柵自体には何も仕掛けはなく(1階の非常口スペースがゴミ置き場になっているようなので。)無事に表に出ることができ、心の中でガッツポーズをした私は、何事もなかったかのように冷静を装い、『いや~、スリッパですけど、外に用事があったんですよ~。』っという顔で、1階からエレベータに乗りました。
(注:柵にはノブがついていたので、よじ登ってはいないです。ちゃんと柵を開けて、出てきました。)
自動ロックはとても便利ですが、怖い思いをする場合もあるんだな~っという、そんな出来事でした。
何より、事務所の非常口が自動ロックだったことにビックリでした・・・。(長谷川)
「お客様とお客さん」
連日の更新です!(ちょっとだけ心を入れ替えました。)
さて、本日は、私がよく気になっていることについてお話したいと思います。
「お客様」と「お客さん」、どちらで呼んでいますか?
以前、読んだ本に、良い企業を見分けるポイントとして、その会社の社員が、「お客様」と呼んでいるかどうかで判断する。と書いてありました。
あ~確かに!と、とても感心しました!!
自社と関わりを持っていただいていることに対して、敬意をもって接しているのでしょうね。「お客様」と呼んでいる企業では、リピート率が高かったり、社員教育がいきとどいているのでしょう。
大学を卒業してすぐの私に「社会人とは!!」と優しく、厳しく、厳しく、厳しく(・・・。)指導をしてくださった元上司は、必ず「お客様」と言っていました。
当時、「自分の事だけを考えてしたミスなら許さないけど、お客様のためを思ってしてしまったミスなら許す。」と言われていました。
その元上司は、私の目指すべき、社会人像です。
というわけで、私はいつも、会話の中に「お客様」か「お客さん」が出てきたときに、反応してしまいます。(長谷川)
「労働基準監督署と解雇のお話」
昨日の記事で、使用者側の視点で、解雇についてお話しましたが、そういえば!と思い、書き足します。
よく、労働基準監督署(以下、労基署)に相談に行って、解雇についてアドバイスをもらったというお話を聞きますが、労基署は、『労働基準法』違反についてのみ、取り締まる立場にあるため、解雇が明文化されている『労働契約法』についてのアドバイスはしてくれません!!
つまり、労基署は、労働基準法に規定されている『解雇予告手当』の手続きについては、アドバイスをしてくれますが、『解雇そのものの手続き』については、アドバイスをしてくれません!
なので、労基署に解雇の件で相談したとしても、不当解雇は不当解雇です。
解雇する前に、社会保険労務士や弁護士にご相談いただければと思います。(しかし、以前から述べているように、使用者は労働者を簡単に解雇できない立場にあることには変わりありません・・・。)
以前、税理士の元同僚に、「会社は誰のためにあるか知ってる?」と聞かれ、「う~ん、お客様のため?」と答えましたが、「会社は株主のためにあるんだよ。」との回答でした。
また、よく「ゴーイング・コンサーン」という言葉を聞きますが、「ゴーイング・コンサーン」(Going Concern)とは、企業会計の言葉で「企業活動は永遠に続く」と仮定すること、「継続企業の原則」ということがありますが、その言葉には、「企業は継続し続ける社会的責任がある」という意味もあります。
労働者の立場では、会社は誰のためにあるか?と考えることや、企業は当たり前のように存続するもの。という認識を持ってしまうと思いますが、経営者の立場では、企業を1日でも長く経営し続けることに必死です。それ故、問題社員を即解雇したい気持ちも分かりますが、すぐ解雇をしてしまうと、法的な問題が発生する確率が非常に高くなりますので、ご注意下さい!(ちなみに、労働審判の場合で解雇が無効と判断された場合、企業側は数百万円の解決金が必要になることが多いです・・・。)(長谷川)
「たまには業務のお話を(不当解雇:使用者編)」
本日も不当解雇について、お話したいと思います。
本日は使用者側の視点でお話します。
「問題社員を解雇したところ、不当解雇を訴えられた!」
使用者側のからの依頼として、問題社員を解雇したが、その問題社員を解雇したところ、労働者が不当解雇を訴えてきた。というご相談を受けます。
昨日、労働者編で述べたとおり、使用者は労働者を法律上問題なく解雇することはなかなか難しいです。
たとえ、解雇事由に該当する行為があったとしても、しっかりとした手続き等を踏まなければ、解雇は不当と判断されてしまう場合があります。
①就業規則に解雇事由に該当する規定がありますか?(懲戒・普通解雇の場合)
懲戒解雇と普通解雇の違いに、懲戒解雇は就業規則の解雇事由について限定列挙(行為そのものがあてはまる解雇事由の記載があること)、普通解雇は例示列挙(直接該当する解雇事由の記載はなくても、包括的に記載があること)で判断されます。
また、解雇事由に該当していた場合でも、その規定の合理性や相当性も判断されます。
②弁明の機会を与えましたか?(懲戒解雇の場合)
懲戒解雇の場合は、弁明の機会(簡単にいうと、労働者の意見をしっかり聞く機会です。)を付与したか?という部分も懲戒解雇の手続きとして必要になります。
③整理解雇の4要件を満たしていますか?(整理解雇の場合)
整理解雇の4要件として、1.経営上の人員削減の必要性、2.解雇回避努力の履行、3.解雇対象者の人選の合理性、4.手続きの相当性を満たしていなければ、整理解雇は不当と判断されることがあります。
最近は4要件ではなく、4要素で判断されることもありますので、上記4つ全てを満たしていなくても整理解雇が有効と判断される場合もありますが、判断基準は非常に厳しいです。
上記以外でも、解雇が不当と判断されかねないケースがあります。
また、解雇の前段階として、始末書を書かせる等、書面にて証拠を収集しておく必要もあります。
問題社員を解雇する前に、ぜひ、事前にご相談下さい!(長谷川)
「たまには業務のお話を(不当解雇:労働者編)」
たまには、まじめに業務のお話をしようと思います。(初めてか・・。)
う~ん、そうですね。本日は不当解雇について、お話したいと思います。
労働問題で、当事務所で一番依頼の多い案件が、不当解雇です。
当事務所では、労働者側、使用者側、両方から依頼を受けますが、本日は労働者側の視点でお話します。
「突然、会社から解雇と言われた!」
一生懸命会社の為に働いてきたのにもかかわらず、社長との折り合いが悪い、仕事上ミスをしてしまった、能力不足と言われてしまった等で、解雇されてしまった。等、よくご相談を受けます。
解雇については、労働契約法第16条にて、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と定められています。
客観的に合理的な理由とは、簡単にいうと、『大多数の人が納得できる理由』です。
この基準は厳しく、使用者は労働者を簡単には解雇できません。
解雇が有効とされる場合には、①就業規則にその定めがあるか?(該当性)②解雇に該当する事実があり、その処分として解雇することが相当か?(相当性)③解雇回避努力(再教育・配置転換の提示等)をしたか?等といったようなことが、判断基準となります。
労働事件については、通常の訴訟以外にも、労働審判という制度があり、とてもスピーディーに解決となることもあります。訴訟の場合は、長いと1年以上かかる場合もありますが、労働審判であれば、約3ヶ月程度で終了します。(金銭解決がほとんどです。)
もし、会社から解雇されてしまった場合は、なるべく早く事務所に相談に来て下さい!解雇からあまりに時間が経ってしまうと、解雇に納得しているのでは?と反論されてしまう場合もあります。そして、なるべく証拠を集めて下さい!会社に対して、『解雇理由証明書』を求めることも、一つの証拠になります。
社労士の立場として良く思うことは、大切な経営資源の一つである、『ヒト』を簡単に解雇してしまうような会社は、経営自体にも問題があるような気がします・・・。
顧客はもちろんですが、労働者も大切にしなければ、会社としてより質の高いサービスを提供することはできないのではないでしょうか?労働者を大切にするとは、甘やかすということではありません。労働者をやる気にさせる環境を会社が作るということです。
経営状況や会社全体の雰囲気の良い会社は、自社に関わるすべての『ヒト』をとても大切にしていると思います。(長谷川)
「司法書士ブログ」
2日連続更新です☆
先ほど当事務所のホームページを見ていたところ、当事務所の司法書士ブログを発見しました。(い、いつの間に!!)
どんな感じかな~っと思い、読んでみたら・・・あ・・・!おもしろい(^o^)
負けるわけにはいかないので、連続更新した次第です。(-_-)
以前の記事で当事務所イケメン(?)司法書士2名の浅井、萩野をご紹介しましたが、とても身近な脅威です。(長谷川)
「偶然(?)の再会」
その会社は、監査法人のグループ会社(確か、子会社ですかね。)のコンサルティング会社で、新聞書面での出来事が、リアルタイムに耳に入ってくる会社でした。
当時、私はぺーぺーのアシスタントでしたので、会社には何も貢献できませんでしたが、私自身は、本当にたくさんの事を学ばせていただいた会社でした。
今、私が社労士として働いているのも、原点はここの会社だと思っています。
退職して約5年近く経ちますが、今でも覚えていただいていたことがとても嬉しかったです。(長谷川)
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