弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート1」
答えは・・・②(問題編の記事参照)だけが通勤災害として認定された事例になります。①③④は通勤災害と認められませんでした。
では、通勤災害とはどういう要件が必要なのか、ご説明いたします。
まず、通勤災害とは、
『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡』とされており、この『通勤による』とは、通勤に関係があること、つまり、通勤の際に通常伴う危険が具体化したことをいいます。(業務上災害の業務起因性に相当する考えです。)
また、通勤の定義として、
『通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)』と定義されています。
2.については、労働者が複数の異なる事業主の事業場で労務に従事しているときであって、その事業所間を移動する場合などをいいます。
3.については、簡単に説明すると、転任先の住居と転任前住居との移動です。
しかし、通勤の際、その経路を逸脱し、または中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされません。(原則として)
逸脱とは、通常の通勤経路を外れることです。(いつもと違う道を通ることなど)中断とは、まぁ、寄り道ですね。
逸脱又は中断であっても、『日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合』には、例外として、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤と認められます。
例えば、日用品の購入、美容院に立ち寄る場合、病院へ行く場合などは例外として、その用事を済ませた後、通常の通勤経路に戻った場合は、戻った後も通勤と認められます。
つまり、業務に就くため(就業するため)に、その場所へ行く方法として、いつも通っている道、もしくはそれに近い道を通って、寄り道することなく(または、寄り道しても日常生活に必要な行為の範囲を短時間でする場合)通勤する過程で、通常起こると考えられる事故にあった場合が、通勤災害とされます。
長くなってきたので、解答の解説はパート2で記載します。m(_ _)m(長谷川)
Twitter始めました。
つい最近ですが、Twitterを始めました。仕組みがうよくわかっていないのですが、とりあえずやってみます。Twitterは、MIXIを数では抜いたとの報道もみました。MIXを結局やることは無かったのですが、Twitterは、がんがんやりたいと思います。
何事もまずは経験・・・・
Twitterの僕のユーザ名は「satoshinanzan」です。よかったらフォローしてください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
「クイズ!通勤災害!?(問題編)」
さて、本日は、業務災害に続き、通勤災害に該当するかしないかをクイズ形式で出題したいと思います。m(_ _)m
では、問題です!!
①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)
②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。
③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。
④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)
さて、どれが通勤災害として認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?
今回の①~④の事例も、実際にあった事故となります。
答えは、次回、発表します!(^o^)(長谷川)
「手作りチョコとは!」
さて、もうすぐバレンタインデーですね。
相変わらず、当事務所では、バレンタインの習慣は廃止されています。m(_ _)m
事務所の男性メンバーの方、すみません。m(_ _)m
(個人的には、習慣廃止は大賛成だったりしています・・・。出費が大変でして・・・。)
ところで、皆さん、手作りチョコをもらった経験はありますか??
昔は、
「手作りといっても、チョコを溶かして、また形にするだけだし、カカオから作るのが、本当の手作りなんだろうな~。」
な~んて、思っていたりしました。
しかし、いざ自分で作ってみると、とっても手間がかかります。(-_-)
時間もかかります。(-_-)
台所も汚れます。(-_-)
洗い物がたまります。(-_-)
作りすぎて、チョコレートを食べる日が続きます。(-_-)
そして、胸やけをおこします。(-_-)
しばらく、チョコレートを食べることがなくなります。(-_-)
しかし、チョコレートが余っています。(T_T)
という流れになります。(^_^;)
何はともあれ、大切なのは、作ってくれた方の『気持ち』ですので、手作りチョコをもらった方は、その背景にある様々な苦労を噛みしめながら、食べて下さいね☆
(「重いわ!」という声が聞こえそうですが。)
ちなみに、私は今年は作りません。【宣言】(長谷川)
「クイズ!業務災害!?(解答編)」
前回の記事の解答を発表したいと思います!
答えは・・・①②③⑤(前回の記事参照)が業務上の災害として認定された事例になります。(④だけ、業務外の災害と認定されました。)
では、どのような要件を満たすと、業務上の災害として認められるか、ご説明いたします。m(_ _)m
業務上の災害と認められる場合は、原則として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。施設管理下での事故か否か、業務に従事していた際の事故か否か等に基づき判断されます。
「業務起因性」とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することをいいます。業務中の作業が原因となり、負傷したのか否か等に基づき判断されます。
災害の発生が業務外の原因(例えば、私的な行為、恣意的な行為、天変地異、業務の逸脱行為等)によるものである場合、原則、「業務起因性」は認められませんが、その行為が、業務行為や事業施設と相まって発生したものである場合は、業務起因性が認められることもあります。
①の場合・・・作業中に発生した災害は、だいたいは業務災害と認定されます。①の場合は、業務に伴う危険が現実化して生じた災害となるため、仕事中にハブに咬まれた場合も、業務上の災害と認定されます。(作業中に発生した事故であっても、目に見えない負傷の場合(腰痛等)は、業務上の災害と認められない場合もあります。)
②の場合・・・一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合であっても、帽子を拾おうとする行為は反射的行為であるため、業務行為に付随する行為とされ、作業から離れたことはなかったものとなるため、業務上の災害と認定されます。
③の場合・・・他人の故意による災害は、原則として業務起因性はないと判断されますが、加害行為が明らかに業務と関連しており、加害者の個人的な恨み等に起因していることがない場合は、業務上の災害と認定されます。
④の場合・・・施設内であっても、休憩時間中のキャッチボールは、積極的な私的行為であり、銃弾が当たったことは、施設又はその管理に起因するとは言えず、業務起因性が認められないため、業務外の災害と認定されました。
⑤の場合・・・天変地異に起因する災害であっても、災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務に伴う危険が現実化して発生したものとして業務起因性が認められる場合があり、この事例では、業務上の災害と認められました。(しかし、天変地異の規模が大きい場合は、それが原因とされる場合があるため、業務上の災害と認められない場合もあります。)
労災の申請には、申請のコツがあります!申請次第で、労災と認定されない場合もあります。何かお困りの際は、まずは、ぜひ、一度当事務所までご相談下さい。m(_ _)m(長谷川)
「クイズ!業務災害!?(問題編)」
では、問題です!!
①配管工のAさんは、部品の整理をしていたが、部品が小型のため、付近の草むらにまぎれていないかと草むらを探しに入ったところ、ハブに足を咬まれ負傷した。
②トラック助手のBさんは、運転手のCさんと引っ越し荷物を運んでいたところ、トラックの荷物を覆っているシートがめくれていることに気づき、停車をして、シートをかけなおした。その時、強風が吹き、Bさんの帽子が飛ばれたので、Bさんはとっさにその帽子を追った際、前方より走ってきた車に跳ねられ、死亡した。
③建設会社部長のDさんは、現場の指揮監督の責任者であり、巡回中に大工のEさんが作業に手抜きをしているところを発見したので、これを指摘した。しかし、Eさんは反省せず、二人は口論となり、Eさんが角材でDさんを殴り、Dさんが負傷した。
④昼休憩中に、Fさんが同僚と事業所の敷地内でキャッチボールをしていたところ、突然、左肘に銃弾があたり負傷した。
⑤Gさんは、山の中で根付け作業をしていたところ、落雷の直撃を受け、死亡した。その山は地理的条件からみても山岳地帯であって、天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い山であった。
さて、どれが、業務災害と認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?
④は、なかなかない事例だと思いますが・・・。(^_^;)
(休憩中に銃弾に当たるって!!)
以上の①~⑤の事例は、実際にあった事故になります。(④も本当にあった事故です。)
答えは、次回、発表します!!(^o^)(長谷川)
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