弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート1」
答えは・・・②(問題編の記事参照)だけが通勤災害として認定された事例になります。①③④は通勤災害と認められませんでした。
では、通勤災害とはどういう要件が必要なのか、ご説明いたします。
まず、通勤災害とは、
『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡』とされており、この『通勤による』とは、通勤に関係があること、つまり、通勤の際に通常伴う危険が具体化したことをいいます。(業務上災害の業務起因性に相当する考えです。)
また、通勤の定義として、
『通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)』と定義されています。
2.については、労働者が複数の異なる事業主の事業場で労務に従事しているときであって、その事業所間を移動する場合などをいいます。
3.については、簡単に説明すると、転任先の住居と転任前住居との移動です。
しかし、通勤の際、その経路を逸脱し、または中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされません。(原則として)
逸脱とは、通常の通勤経路を外れることです。(いつもと違う道を通ることなど)中断とは、まぁ、寄り道ですね。
逸脱又は中断であっても、『日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合』には、例外として、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤と認められます。
例えば、日用品の購入、美容院に立ち寄る場合、病院へ行く場合などは例外として、その用事を済ませた後、通常の通勤経路に戻った場合は、戻った後も通勤と認められます。
つまり、業務に就くため(就業するため)に、その場所へ行く方法として、いつも通っている道、もしくはそれに近い道を通って、寄り道することなく(または、寄り道しても日常生活に必要な行為の範囲を短時間でする場合)通勤する過程で、通常起こると考えられる事故にあった場合が、通勤災害とされます。
長くなってきたので、解答の解説はパート2で記載します。m(_ _)m(長谷川)
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