弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2012年10月

再婚禁止期間

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
結婚するにはお互いの気持ちと市役所等への届けが必要、それと合わせて婚姻障害がないことも。婚姻障害とは例えば婚姻年齢に達してないとか既に結婚しているとか。婚姻障害の一つ、女子の再婚禁止期間を巡っての裁判の記事。女性にだけ離婚後180日間の再婚禁止期間を設けるのは憲法違反(法の下の平等に反する)、離婚後すぐに再婚できないことで精神的苦痛を受けたというもの。その他、離婚を争い別居中に妊娠・出産した場合、この子の父親は誰だろうって問題も。親子関係ってけっこう複雑なこともあります。

2012年10月19日

プロ野球選手

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
プロ野球もレギュラーシーズンが終わりCSへ。昨日は地元中日が巨人に勝ってしまいました。レギュラーシーズン終盤、プロ野球界でよくある光景、それは「戦力外通告」。プロ野球界の労働環境を見ると、それは厳しい世界。毎年毎年70名位がドラフト等プロの世界に入ってくる一方、100名以上の選手が解雇される世界。ところでプロ野球選手って労働者?プロ野球選手って、労働基準法上では労働者ではなく自営業者に当たります。ところが労働組合法上では労働者と考えられます。同じ「労働者」って言葉なのに法律によってはその言葉の定義の仕方が違うのですね。ややこしいですね。さてドラフトの時期も近くなりました。今回はどんなドラマがあるのでしょうか。楽しみです。

2012年10月18日

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
退職後であっても傷病手当金を受給可能ってこと、ご存じでしょうか。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のため働けず、給料が受けることができなかったとき、その間の生活保障のため支給されるもの、支給期間は最長で1年半。退職後も傷病手当金をもらうには条件があって、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あり資格喪失の時に現に傷病手当金をうけているか、受ける条件を満たす必要があります。支給されないよくある失敗例は、退職日の前日までで3日の待期期間は完成したものの退職日に挨拶回りや引継ぎ等で出勤の場合。退職日に出勤してしまうと退職後の傷病手当金はアウトです。退職した後に傷病手当金を受給するには退職日は欠勤すること。(有給ならOKです。)勤務最終日に挨拶回り等する場合、「欠勤」状態でしないといけませんね。

2012年10月17日

セクハラとパワハラ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
セクハラとパワハラの違い、その一つに被害者の主観をどう考えるか。セクハラであれば被害者がセクハラと思えばセクハラであって、気軽に女性にカラオケでデュエットでも誘おうもんならセクハラ扱いされるかもしれない。パワハラであればその違法性は①業務上の必要性②違法目的の有無③不利益の程度等を基準に考え、被害者がパワハラだと思っても、それが業務の改善等のためにした注意、指導であるならばすぐさま違法とは言えない。 職場でセクハラやパワハラ等への基本的な対処の仕方としては、事実の証明ができるかどうかが重要になるのでICレコーダやビデオ等で記録に残したりメモをとる、また会社や加害者にセクハラ等やめよとの申入れや公然化。これらの問題は一人で悩むとさらにエスカレートし精神が病むこともありますのでまずはご相談ください。

2012年10月17日

改正された労働者派遣法、マージン率の公開

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
10月より改正された労働者派遣法、改正点の一つに派遣会社のマージン率の公開が義務づけられました。マージンとは派遣先が派遣会社に支払う派遣料金から派遣会社が労働者に支払う賃金を控除したもの、その比率の公開ということだから求職者が派遣会社を選ぶときの一つのチェックポイントになりますね。マージン率の公開されると派遣会社の取り分の内、どの程度が自分の給料になっているのかおよそ検討がつくわけですから、変なところじゃないか等、派遣会社を探すときにHP等でしっかり確認しておきましょう。

2012年10月15日

小牧シティマラソン

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日より第23回小牧シティマラソン大会の受付が開始、当事務所小牧支部では毎年この大会に参加しています。今回の参加予定は現時点で弁護士5名、司法書士1名、社労士2名、事務局5名の総勢13名。2キロ、5キロ、10キロと種目がありますが、各自、身の程をわきまえてエントリーです。小牧事務所のある小牧市は、名古屋市の北側に位置し、市の中心部には羽柴秀吉と徳川家康らが闘った舞台(小牧・長久手の戦い)、小牧山があります。今回この大会に女性弁護士が2名参加予定、内一人は名古屋ウィメンズマラソンでも42.195キロを好タイムで走ったアスリート。さて大会は来年1月27日(日)、睡眠イメージトレーニングもあと104回できるのみ。当事務所からの参加者、大会までの調整方法もいろいろ。まずはかなり頑張ればできそうな目標をたてて、そのクリアを目指そうか。
2012年10月15日

労働問題の解決先

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
不当解雇に未払残業代、よくある労働問題ですが解決するには?当事者間の話し合いで問題が解決できれば一番いいのでしょうが実際には大変です。会社内に労働組合があればそれを利用、社内になくても一人で加入できる労働組合(地域ユニオン等)に加入して会社に対して交渉をしてもらうことも一つの解決策、労働組合には労働者を代表して会社側と交渉する権限があるのでそれを通じて解決が可能かもしれません。それ以外にも弁護士を代理人として会社と交渉、または裁判所を使って労働審判の申立も検討できます。労働審判の特徴は原則3回の期日で終了するので解決までの時間が早いといったところ。労働審判、労働問題を解決するにあたり、会社側・使用者側双方にとってメリットある制度ではないでしょうか。

2012年10月11日

土地の購入

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
人生で一番大きな買い物、思い浮かべるのはマイホーム。そのために土地を購入、どんなことに注意すればいいの?なんせ高額なだけに念には念を入れたいものです。土地を購入する際に調べておきたいことは土地の権利関係がどうなっているのか、土地の利用にあたり制限がないかどうかなど。登記簿謄本を取れば、土地の所在地、面積、所有者その他土地に抵当権が設定されていないかなどが確認できます。抵当権が設定されている土地の場合だと注意が必要です。購入しただけでは抵当権は消滅しないのでいつその土地は競売されるやもしれない不安定な状態なのです。迷われたらまずは専門家に相談してみる、それがいいと思います。

2012年10月02日

国際結婚の場合の子供の国籍

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
今日、月末退職をされる事務局のかたが挨拶に見えました。現在育児休暇中だったのですが、ご主人さんの都合で海外で生活することにしたそうです。実は国際結婚された方で子供も海外で出産、う~ん、インターナショナル。海外で生まれた子供の国籍ってどうなるのかご存じでしょうか。国際結婚で生まれた子は、父母のどちらからが日本国籍であれば、海外で生まれたとしても日本の国籍を取得できます。もちろん海外でも出生届をは必要ですね。生まれた国によっては自国で出産された子供全てに自国の国籍を与える国もあります。そうすると二重国籍に。その場合はその国の大使館等に出生届だけでなく、「国籍留保の届出」もあわせて行っていないとその子は生まれた時に遡って日本国籍を喪失するそうです。二重国籍で生まれた人は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければならないのですが、すごく悩みそうなところ、どうなんでしょうね。

2012年10月01日

最低賃金制度

 弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
 今日から最低賃金額が変更で、愛知県の場合は時間額が750円から758円とアップします。最低賃金には地域別と産業別の2種類のあり、産業別最低賃金の対象業務の方は産業別の最低賃金が適用されます。(地域別が産業別の最低賃金より高ければ地域別最低賃金が適用されます。)自身の給料が最低賃金額以上かどうかは、例えば月給制であれば、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で除した額が最低賃金額(時間額)以上かどうかでみればいいですが、固定給と歩合給により支給されたりしていると少し計算が複雑です。また最低賃金額の計算には 、交通費や家族手当、残業代などは含まれませんのでご注意を。

2012年10月01日
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