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社会保険労務士
再婚禁止期間
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
結婚するにはお互いの気持ちと市役所等への届けが必要、それと合わせて婚姻障害がないことも。婚姻障害とは例えば婚姻年齢に達してないとか既に結婚しているとか。婚姻障害の一つ、女子の再婚禁止期間を巡っての裁判の記事。女性にだけ離婚後180日間の再婚禁止期間を設けるのは憲法違反(法の下の平等に反する)、離婚後すぐに再婚できないことで精神的苦痛を受けたというもの。その他、離婚を争い別居中に妊娠・出産した場合、この子の父親は誰だろうって問題も。親子関係ってけっこう複雑なこともあります。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年10月19日
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