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2013年11月
国民年金の後納制度
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は、国民年金の「後納制度」について。国民年金は納付期限から2年経過すると時効で納付できなくなるのですが、平成27年9月30日までであれば、10年前から国民年金未納分の納付ができます。老齢基礎年金は老後になったら必ず受給できるもの?いいえ、受給するには受給資格を満たす必要があり、保険料納付期間等25年以上なければなりません。年金そのものが受給できなくなってしまうその前、この後納制度、利用できると思います。ただ、それこそ10年丸々となると納付金額もかなりの額になりますが、後納保険料は、分割して納付することもできますよ。
2013年11月19日
インフルエンザと休業手当
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「インフルエンザと休業手当」について。
インフルエンザ流行のこの季節、手洗い・うがいにマスクの使用等いろいろと対策をしていると思いますが、インフルエンザに感染の疑いのある社員がいる場合の会社の対応は。インフルエンザ感染の疑いのある本人自ら有給休暇の申請等あればそのまま有給休暇とすればいいのですが、既に有給休暇を使い切ってしまった社員や忙しくて休めないと頑張ってしまっている社員、いろいろな場合が考えられます。医師や保健所からの指導に基づくものであれば休業手当の支払義務はありませんが、会社の判断によって休業命令を出すのであれば休業手当の支払義務が出てきます。同居する家族の誰かがインフルエンザに感染している場合にその従業員に休業命令を出すべきか出さないべきか、いろいろ迷うことが多いです。2013年11月13日
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