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社会保険労務士
インフルエンザと休業手当
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「インフルエンザと休業手当」について。
インフルエンザ流行のこの季節、手洗い・うがいにマスクの使用等いろいろと対策をしていると思いますが、インフルエンザに感染の疑いのある社員がいる場合の会社の対応は。インフルエンザ感染の疑いのある本人自ら有給休暇の申請等あればそのまま有給休暇とすればいいのですが、既に有給休暇を使い切ってしまった社員や忙しくて休めないと頑張ってしまっている社員、いろいろな場合が考えられます。医師や保健所からの指導に基づくものであれば休業手当の支払義務はありませんが、会社の判断によって休業命令を出すのであれば休業手当の支払義務が出てきます。同居する家族の誰かがインフルエンザに感染している場合にその従業員に休業命令を出すべきか出さないべきか、いろいろ迷うことが多いです。2013年11月13日
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