弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

2016年10月

残業時間

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「残業時間」について。
東京都庁の超過勤務縮減の取り組みの一つ「全職員の毎日20時までの退庁」。ネットでの情報によると、東京都庁では、20時退庁を知らせる放送をし、全庁一斉消灯。20時以降の退庁者は庁舎出口でチェックするとのこと。上司の部下への仕事の采配ぶりも大事になりそうだ。部署の仕事を部下を使って制限時間内に完成させる上司の仕事への采配力が試されるのだろうか。さて、中には20時までに仕事が終わらず、そのまま仕事を持ち帰る職員も出てくるのだろうか。その場合に自宅でした労働時間に対する残業代は認められるのだろうか?労働時間とは何なのかを考えてみると、裁判例からの通常の解釈としては、「労働者が実際に働いている時間だけでなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされます。このことから、昼休みを取りながらの電話当番等は、指揮命令下にあると考えられるので労働時間に該当することになります。では、自分の意志で自宅に持ち帰っての仕事にかかった時間について残業代は請求できるかどうか。これは、自宅での仕事に費やした時間が使用者の指揮命令下にあったのかどうかの判断が大事になり、指揮命令下にあったと判断できる労働状況であれば、残業代は請求できることになると思われます。労働時間を減らすためには、仕事の進め方であったり、仕事の効率化であったり。会社全体での取り組みが大切だと思います。

2016年10月27日

過労自殺

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は、時間労働や仕事のストレスなどが原因で自殺をしてします「過労自殺」について。端からみると、自殺をする前に会社を退職をしてしまえばいいのにと思いますが、責任感が強くまじめな人だとなかなか退職という手段は取りづらいのかと思います。過労自殺であっても、仕事が原因(業務災害)であれば労災と認められる可能性があります。また、会社に対して、安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求も可能です。会社側としては、従業員の労働時間や健康状態等を管理して適正な労務管理が必要となります。残業時間についても法律上は規制があり、時間外・休日労働をさせるには労働基準監督署へ「36協定」の届け出が必要です。36協定を出せば残業は何でも許されるのかいえばそうではなくて、「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、一例をあげると、1ヶ月45時間、1年360時間が限度とされています。36協定以上の労働時間は違法となります。報道されている過労自殺。労務管理の見直しなど、一度ご相談ください。
2016年10月21日
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