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社会保険労務士
過労自殺
弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は、時間労働や仕事のストレスなどが原因で自殺をしてします「過労自殺」について。端からみると、自殺をする前に会社を退職をしてしまえばいいのにと思いますが、責任感が強くまじめな人だとなかなか退職という手段は取りづらいのかと思います。過労自殺であっても、仕事が原因(業務災害)であれば労災と認められる可能性があります。また、会社に対して、安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求も可能です。会社側としては、従業員の労働時間や健康状態等を管理して適正な労務管理が必要となります。残業時間についても法律上は規制があり、時間外・休日労働をさせるには労働基準監督署へ「36協定」の届け出が必要です。36協定を出せば残業は何でも許されるのかいえばそうではなくて、「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、一例をあげると、1ヶ月45時間、1年360時間が限度とされています。36協定以上の労働時間は違法となります。報道されている過労自殺。労務管理の見直しなど、一度ご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2016年10月21日
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