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社会保険労務士

コロナウィルスと通勤災害

日々電車通勤をしていますが、マスクを着用している人が多いです。中には花粉症対策でマスクをしている人もいると思いますが、コロナウィルスの感染防止を意識している人が多いかと思います。

こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。

さて、電車の中でコロナウィルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。

労災保険は、仕事中または通勤途中での事故やケガ等に対して労働者等を補償する制度ですので、通勤途中でコロナウィルスに感染すれば労災保険の対象となりそうです。

厚生労働省のHPでも、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」と記載されています。

ただこの文面から思うことは、コロナウィルスの感染を通勤によって発症したとどのように認められるのかということ。もはや、感染経路がよくわからないといった事例もあるみたいです。少し気になりました。

2020年03月17日
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