弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
社会保険労務士
コロナウィルスと傷病手当金
健康保険では、被保険者が①業務災害以外の理由の病気やケガのため療養のための休業で、②それまで就いていた仕事に就くことができず、③連続して3日以上休んでいて、④休業した期間について給料の支払いがない場合、傷病手当金が支給されます。
新型コロナウィルス感染症に感染の場合も当然に上記の①から④までの条件をすべて満たせば、傷病手当金の対象となります。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、傷病手当金について、具定例でみると、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行い、療養のため労務に服することができない場合であっても、傷病手当金の支給対象となりえます。
自覚症状があって自宅療養を行っていた期間についての労務不能期間については、医師の診察の結果、初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載されていれば、初診日前の期間についても労務不能期間となりえる扱いをするみたいです。
また、会社内で新型コロナウィルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社全体が休業し、労務を行っていない期間については、労働者である被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。
今回は、コロナにより休業される場合、条件に該当すれば傷病手当金の支給申請ができますとのご案内でした。
2020年03月19日
無料電話相談受付電話番号 | 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定 |