弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
コロナウィルスと傷病手当金
健康保険では、被保険者が①業務災害以外の理由の病気やケガのため療養のための休業で、②それまで就いていた仕事に就くことができず、③連続して3日以上休んでいて、④休業した期間について給料の支払いがない場合、傷病手当金が支給されます。
新型コロナウィルス感染症に感染の場合も当然に上記の①から④までの条件をすべて満たせば、傷病手当金の対象となります。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、傷病手当金について、具定例でみると、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行い、療養のため労務に服することができない場合であっても、傷病手当金の支給対象となりえます。
自覚症状があって自宅療養を行っていた期間についての労務不能期間については、医師の診察の結果、初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載されていれば、初診日前の期間についても労務不能期間となりえる扱いをするみたいです。
また、会社内で新型コロナウィルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社全体が休業し、労務を行っていない期間については、労働者である被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。
今回は、コロナにより休業される場合、条件に該当すれば傷病手当金の支給申請ができますとのご案内でした。
コロナウィルスと整理解雇
コロナウィルス収束の出口がなかなか見えてこない今日、内定取消をする企業の増加だけでなく、コロナによる景気悪化により、解雇や雇い止めといった問題も出てきています。こんにちは、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
解雇とは、会社が労働者に対して一方的に労働契約を終わらせることをいい、労働者が会社に退職の申し入れをして労働契約を終わらせる自己都合退職とは違います。
解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つの種類がありますが、コロナによる経営悪化による解雇は、解雇のうち、「整理解雇」に該当すると思われます。
解雇には、ルールがあって、ルールを無視した解雇は「不当解雇」として労働問題になるかもしれませんので慎重にされる必要があります。
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」規定されています。
また、整理解雇は、労働者に責任がないものなので、さらに整理解雇には、整理解雇の4要件といった制約があります。
それは、①人員削減の必要性②解雇回避努力義務の履行③解雇される者の選定の合理性④手続きの相当性 の4つです。
解雇等労働問題についてご相談等ございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
コロナウィルスと通勤災害
日々電車通勤をしていますが、マスクを着用している人が多いです。中には花粉症対策でマスクをしている人もいると思いますが、コロナウィルスの感染防止を意識している人が多いかと思います。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、電車の中でコロナウィルスに感染した場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか。
労災保険は、仕事中または通勤途中での事故やケガ等に対して労働者等を補償する制度ですので、通勤途中でコロナウィルスに感染すれば労災保険の対象となりそうです。
厚生労働省のHPでも、「業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」と記載されています。
ただこの文面から思うことは、コロナウィルスの感染を通勤によって発症したとどのように認められるのかということ。もはや、感染経路がよくわからないといった事例もあるみたいです。少し気になりました。
コロナウィルスと内定取消
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、学校の入学式を中止にする動きが出てきています。4月から新社会人となる新入社員にもコロナウィルスの影響で内定が取り消されるといった問題が出てきています。
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
この新卒社員への内定は、始期付解約権留保付労働契約といって、条件付きの労働契約になります。解約権留保付としているのは、卒業できる予定だったが卒業できなかったなど入社をされるまでにやむを得ないことが発生した場合には内定の取消があるからです。
内定の取消をするには、採用内定時に知っていたならば採用はしていなかったと客観的に合理的で社会通念上相当と認められるものではないと、内定取消は無効とされる可能性が高いです。
今回のコロナウィルスの感染拡大による経営悪化にともない内定取消をせざるえない企業もたくさんあると思いますが、まずは内定取消をする前に入社時期の延期で対応をし、新入社員に対して休業手当の支給で対応できないかの検討があっていいと思います。
また、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ「雇用調整助成金」の特例が追加されています。その追加措置の一つに、新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成対象となっています。うまく助成金等を使いながらこのコロナウィルスの難局を乗り越えていきたいものです。
コロナウィルス助成金
世界で猛威を振るっているコロナウィルス。3月16日現在世界で感染者の数が15万人を超えてしまいました。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
自分の住む地域の小学校や中学校も3月になってから休校となり、外で子供たちをあまり見なくなりました。学校からの指示で自宅待機中の子供たちも多いと聞きました。
そんな中、新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されました。
厚生労働省のHPによると、その内容は、(1)新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども(2)新型コロナウィルスに感染した又は風症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通うこども、の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して支給するもので、令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を助成するものです。上限額は1日1人あたり8330円とされています。
小学校等が対象であるので、中学や高校は対象となりません。ただし、障害のある子どもについては、中学校や高校も対象となります。
子どもを見るために会社を休まざるえない家庭にはありがたいものですが、休むとその分会社に迷惑がかかると考えると少し気が重いと思う方も見えるかもしれません。
3月に入ってからも、収まる気配がみえないコロナウィルスですが、自分のできる予防をしていきたいです。新型コロナウィルス感染症と休業手当
新型コロナウィルス感染症についてのQ&Aが厚生労働省のHPに記載されています。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
日々情報が更新されるこの新型コロナウィルス(新型肺炎)ですが、2月1日付けで、新型コロナウィルスが指定感染症に指定されたとの報道が大きく取り上げられました。それにより、就業制限できるとのことで、てっきり新型コロナウィルスが労働安全衛生法第68条の対象かと思いましたが、そうではありません。
労働安全衛生法第68条では、病者の就業禁止について、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」と規定されていて、労働安全衛生規則第61条において、病毒伝ぱのおそれがある伝染性の疾病にかかった者等と規定されています。
新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させる場合、労働安全衛生法第68条に基づいての休業であれば、法的根拠に基づくものなので、法的には休業手当の支給の必要はありませんが、そうでないとすると、休業手当の支給の必要があると思われます。なぜならば、新型コロナウィルス感染を理由とする休業は、多くは就業規則等を根拠にした休業であって、それは使用者の責に帰すべき休業と考えられるからです。
当初は、中国内での流行と思っていましたが、日増しにいろんな国での感染が確認され、日本にも感染者はいます。
少しでも予防をしておきたいものです。
最低賃金法
熱中症と労災保険
被災者側からみれば、労災保険だけではなく、会社の安全配慮義務違反に問えるかとうかの検討をしてもよいかと思います。場合によっては、会社に対して損害賠償請求をするということになります。
熱中症を未然に防ぐために、こまめな水分補給等自分で自分の身を守ることも大切ですし、会社としても熱中症に対する対策を検討しておく必要があります。室内でも熱中症は起こりえるものですが、特に屋外で労働される方、体調がおかしいと思ったら、日陰で休息する等早めの対処が必要ですし、会社としても熱中症から従業員を守らなければなりません。
なにはともあれ暑さが苦手な自分としては、終わりかけ頃の夏が待ち遠しいです。
障害年金の請求は社会保険労務士に
パワハラ
外国人労働と雇用
時間外労働の上限規制
退職する自由
就業規則
健康診断
助成金と解雇
退職をめぐる従業員とのトラブルで、「解雇」にしてしまうと、それにより助成金の申請のときに影響が出てくるわけです。影響があるといっても、助成金申請がずっとできないというわけでなく、一定の期間での支給ができないということなので、助成金申請の場合、解雇をしたタイミングが重要になります。
障害補償給付と障害年金
さて、今回は「障害補償年金と障害年金」について。
また労災の障害補償給付は1級から14級まで、障害厚生年金だと1級から3級までの等級がありますが、当然制度が違いますので労災保険の障害に該当したとしても、年金の障害年金に該当するわけではありません。
具体的にいうと、障害年金のほうをもらって、労災保険の障害補償給付は減額して支給されることになります。
この併給調整で障害年金と調整されるのは、労災保険の障害補償給付で障害等級が1級から7級までです。併給調整で労災保険が減額されても、調整前の労災保険障害補償給付の額よりは大きくなるように調整されますので、併給により受給できる総額が減るのではとの心配はありません。
解雇予告手当の請求手段
ということは、即日解雇をする場合には、平均賃金の30日以上の解雇予告手当が必要とういうことになります。解雇のルールといっても、懲戒解雇に該当するような労働者側に責任がある場合には、労働基準監督署の認定を受けることで解雇予告手当の支払いが不要な場合もありますから注意が必要です。
但し、次のことに注意も必要です。個人で少額訴訟をしてみたものの、相手方から通常訴訟移行の申出があると、通常の裁判になってしまいます。また、支払督促をしてみたものの、相手方から異議が出ると、これまた通常の裁判になってしまいます。通常の裁判になってしまうと個人での対応が難しいと思います。また、判決で解雇予告手当が認められたとしても、実際に払われるとも限りません。そうなると、判決に基づいて、今度は、「強制執行」の手続きを検討しなくてもいけません。
歩合給と支給日在籍要件
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
給料明細書を見てみると、給料の基本となる基本給だけでなく、通勤費としての「通勤手当」であったり、役職に応じて支給される「役職手当」、所定労働時間を超えて働いた場合に支給される「残業手当」など、いろいろな支給項目がありますが、今回は「歩合給」について。
会社によっては、「出来高払い」とか「インセンティブ」とか言ったりしますが、営業成績など売上額等によって支給される賃金のことを歩合給と言います。
歩合給が支給される条件に給料日に在籍していることとされている場合において、既に退職をしてしまった人に歩合給は支給されるのかどうかが問題となることがあります。歩合給も労働の対価として支払われる以上は賃金といえるので、退職してしまっているのだから歩合給を支給しないというのは、賃金の全額払いの原則からも問題がありそうですね。
未払賃金の請求
さて、今回は「賃金」について。賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と労働基準法で規定されていますが、賃金の支払いについては労働基準法第24条で、「①通貨払い②全額払い③直接払い④毎月1回以上の払い⑤一定期日払い」の5つのルールがあります。賃金支払いの5原則と言われているものです。
外国人労働者と労災保険
労働者派遣事業の事務所面積
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「労働者派遣事業の事務所面積」について。
解雇予告手当と解雇除外認定
派遣労働
障害者雇用率制度
さて、今回は「障害者雇用率制度」について。
現在対象となる事業主の範囲は、従業員数が45.5人以上の事業主ですが、この法定雇用率を下回ってしまうと、障害者雇用納付金制度というものがあって、法定雇用障害者数に不足している障害者数の人数により、一人あたり月額5万円(一定規模だと平成32年3末までは4万円)の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
休業補償給付と傷病手当金
国民の祝日について
ボランティア活動と労災
雨とお休み
労働問題でお困りのかた、ぜひとも、無料電話相談をご利用ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
健康保険の高額療養
年次有給休暇の計画的付与
働き方改革の一つとして上げられる「年次有給休暇取得の義務化」。年に10日以上年次有給休暇がある労働者に対して、その内の5日の取得を企業の義務とするとの内容です。同僚に迷惑がかかるし、周りに自分の仕事を頼みづらいなど有給休暇が取りづらい雰囲気のある会社に従業員にとってみれば、大きなメリットで、取得した有給休暇をうまく使うことでそれが仕事に生かせれば企業にとってもメリットかも。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は、「年次有給休暇」について。年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、会社から賃金が支払われる休暇日のことで、労働基準法第39条に規定されています。企業の立場に立つと、みんなが有給休暇を取り出すと事業がまわっていかなくなるのではと不安に思われているところもあるかと思いますが、有給休暇の取得の義務化ともなれば、なんらかの対策が必要です。
対策の一つ、年次有給休暇の計画的付与制度について。これは、会社側で従業員の有給休暇の取得日を決めてしまう制度です。とはいっても、従業員の有給休暇のうち、5日分は自由に労働者が取得できるようにしておく必要があります。年次有給休暇を計画的に付与する場合、その付与の仕方ですが、従業員を一斉に付与する仕方、グループごとに付与する仕方、個別に付与する仕方があります。年次有給休暇の計画的付与を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の計画的付与について記載をし、従業員の代表者と労使協定の締結が必要となります。
なかなか年次有給休暇が取得しづらい職場の従業員にしてみればある意味計画的に会社が年休を指定してくれることはありがたいかもしれませんし、会社にしても従業員の有給取得日を管理できれば、シフト等を組むときに便利かもしれません。
従業員やその家族の誕生日や結婚記念日など、その人にとって特別な日を会社として有給休暇を取得させてしまうなんていいかもと思います。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
外国人の労務管理と在留資格
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
副業と社会保険・雇用保険
社会保険料の負担額も、本業と副業先のそれぞれの報酬月額の合算額で決定した標準報酬月額に基づき、それを各事業所の報酬月額の比率で按分して決められます。
面貸しと完全歩合給
接骨院・整骨院と健康保険
外国人の労務管理
高齢者の医療保険制度
無期労働契約への転換
労働者派遣事業への切り替え
労働者派遣事業の切り替え等でお困りの企業の皆様、まずは、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。
月給制と日給月給制
副業と社会保険の二重加入
裁量労働制と残業
在籍出向
育児休業給付金の延長
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
派遣社員と失業手当
派遣労働者と労災保険の適用
さて、今回のブログは「派遣労働者と労災保険の適用」について。
では、派遣労働者はどうでしょうか。派遣労働者は、派遣元事業主とは雇用関係、派遣先とは、指揮命令関係にありますが、派遣労働者が、派遣先で労災事故に遭った場合、労災保険の適用は派遣元になります。
ここで注意しておきたいことは、この派遣先での労働が、請負契約になっている場合です。請負契約とは、簡単に言えば、依頼者から受けた仕事に対して、その完成の対価として依頼を受けた者が報酬を受け取る契約のことで、依頼する者と依頼される者との間に使用従属関係はありません。中には、自分が会社と雇用契約を結んでいるのか、請負契約を結んでいるのかよくわからないまま仕事に従事されてしまっている方が見えますが、請負契約の場合は、雇用関係にない以上、労災保険の適用はありません。請負契約なのか雇用契約なのかは、実際の労働内容がどうなのかをみることが必要です。
請負契約を結びながら、実際には会社等依頼者する側が仕事内容の指示を行ったり、労働者等依頼される側の労働時間等を管理したりしていると、もしかしら「偽装請負」なんてこともあります。偽装請負ともなれば、労災適用の可能性が出てきます。なにか困りごとがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
倒産等した場合の賃金
高齢者の雇用保険
インフルエンザ
失業保険の給付制限期間
職業病と労災保険
モデル就業規則
就業規則とは、会社が定める労働者が労働をしていく上で守るべきルールや労働条件を定めた規則のことで、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署への届け出が必要とされています。
会社が就業規則を作成する上で参考規定例を「モデル就業規則」として厚生労働省のHPに公開されています。「モデル就業規則」の見直しの検討箇所は、副業や兼業を禁止する規定のところ。現在の「モデル就業規則」を見てみると、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」となっていて、兼業等を禁止ではなく、許可制として一定の制限をかけています。会社によっては、この規定例を参考に、兼業を一律禁止としている定めているところも多いかと。
長時間労働是正に始まった働き方改革。副業や兼業を認めると結局は労働者にしてみれば長時間労働につながるとの意見はありますが、残業時間減少にともなる残業代の減少。兼業でもしないと生活が成り立たないという人も多いかと。働き方は生活の直結するだけに気になるところです。就業規則の変更の手続き等お困りのことがございましたら、ご連絡ください。
健康保険から労災保険への切り替え
任意引退と自由契約
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
労働者派遣事業の切り替え
ドラフト会議
選挙
過労死と労災
働き方改革
在籍出向
台風と休業手当
さて、通勤時、台風被害から従業員の安全等を確保するために、会社側から従業員に対して、自宅待機等指示した場合、出社しなかったその時間に対して、賃金の発生はあるのでしょうか。このことについては、労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。この規定からすると、使用者の責による休業であれば休業手当が発生するということです。台風が使用者の責かどうかを考えてみると、台風は不可抗力によるものなので、会社側は休業手当の支払の必要はないものと考えられます。そうすると、ノーワーク・ノーペイの原則通りの運用になります。会社側としても、従業員の安全を確保するために、台風等接近するとどう対応するかの対応に悩むところです。何か困りごとがございましたら、こちらまでご相談ください。
パワハラと労災
児童と深夜残業
うつ病と基本手当(失業手当)
仮眠時間と労働時間
アカデミックハラスメント
内定取消
アルバイトの有給休暇
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
事業譲渡と労働者の地位
定期健康診断
うつ病と労災保険
違法な時間外労働の企業名公表
労災保険の給付
今年もいよいよ残りわずか、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、労災保険の保険給付についてざっくりといきます。
労災保険の保険給付には、業務災害の場合、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付等があります。
労働者が、業務または通勤が原因でケガや病気になり、療養を必要とする場合に支給されるのが「療養補償給付」で、傷病が治癒するまで給付されます。この療養により働くことができず、給料を受けることができない場合、その4日目からは休業補償給付と休業特別支給金が支給され、支給される額は、あわせて平均賃金相当額の80%です。この休業補償給付の算定の基礎となる休業給付基礎日額には、年齢階層別に最低・最高限度額があります。療養をはじめてから1年6ヶ月経過後、疾病やケガ等が治っておらず、傷病等級表の傷病等級(1~3級)に該当すると、傷病補償年金が支給されます。傷病補償年金が支給されると、休業補償給付の支給はなくなくますが、療養補償給付はそのまま続きます。また、疾病やケガ等治癒したものの身体に一定の障害が残り、障害等級表の障害等級(1級から14級)に該当すると、障害補償給付が支給されます。障害補償給付は、治癒が前提ですので、傷病補償年金と休業補償給付の支給はありません。一度は症状固定しても、再発すれば、再度、障害補償給付から傷病補償年金や休業補償給付の支給もあり得ます。
業務災害が原因で労働者が亡くなると、その遺族に対して遺族補償給付が支給され、葬祭を行うと葬祭料が支給されます。この遺族補償給付ですが、傷病補償年金や障害補償給付の受給権者であっても、業務災害や通勤災害とは関係のない別のことが原因での死亡の場合は、支給されませんので、ご注意ください。今回は、労災保険について、紹介させていただきました。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
雇用保険の適用拡大について
残業時間
過労自殺
遺族厚生年金と失踪宣告
リオ五輪とボランティア
熱中症と労災保険
大学生と雇用保険
テロと労災
選挙と労働
ブラック求人
第三者行為災害
生活保護
地震と休業手当
労働保険の年度更新
退職後の傷病手当金
特別加入制度
労働者派遣事業の更新
遺族厚生年金と内縁関係
ストレスチェックの対象は?
野球選手って労働者?
ストレスチェック制度
通勤災害
遺族年金
年度更新の時期
試用期間と解雇
試用期間中の社会保険
国民年金の後納制度
インフルエンザと休業手当
最低賃金
会社をやめさせてくれない
ブラック企業の採用
ブラックバイト
ブラック企業
休養日でリフレッシュ
ガソリンと水の値段
平均寿命と後期高齢者医療制度
退職したあとの傷病手当金
限定正社員と解雇
税理士事務所と社会保険
化学の進歩
スーパークールビズ
メンタルヘルス
HPの更新
未払賃金立替払制度
仕事でのミスによる損害賠償
退職勧奨
梅雨入り
未払残業代
パワーハラスメント(パワハラ)
健康保険から労災保険への切り替え
大学生の就職率
社会保険料の見直し
五月病
内縁or恋人、どうなの、遺族厚生年金
メールマガジン
失業手当の不正受給
配置転換
ゼロ災害への取り組み
雇用保険の免除対象高年齢労働者
高年齢者の雇用制度
社員教育と費用
有期労働契約者に新しいルール
戸籍謄本で人生を振り返る
愛知の社長TV
派遣労働者と労災
役員の傷病手当金
海外勤務と労災
メルマガ
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
内部告発
マスク
被扶養者と失業保険
再婚禁止期間
プロ野球選手
退職後の傷病手当金
セクハラとパワハラ
改正された労働者派遣法、マージン率の公開
小牧シティマラソン
労働問題の解決先
土地の購入
国際結婚の場合の子供の国籍
最低賃金制度
委託先からの情報漏洩
スマートフォンと個人情報
第三者行為災害
2013年とは
2013年に60歳になる人というのは計算すると昭和28年生まれの人。昭和28年4月2日以降に生まれた人は、今まで60歳代前半にもらえていた老齢厚生年金が60歳時点ではもらえなくなり、昭和36年4月2日以降生まれの男子は、完全に65歳支給に。そのことを踏まえて改正高年齢者雇用安定法により希望者全員65歳雇用義務化に。でもそうすると若者の雇用問題に影響が・・・。弱いところにしわ寄せがいく社会って何だかな~。
情報への取り組み
パートタイマーと労働法規
DV
クーリング・オフ
あることないこと
滝つぼの物理学
領土問題
弁護士の異動がありました。
取材に備えて、大橋税理士
会社の破産
今日から立秋、暑いけど。
エスカレーターの乗り方
愛知総合FC
バレーボールは情報戦
目立つ空席
熱中病予防対策
熱中症
ウェブTVの撮影、村上代表
オリンピックの入場の順番
エイズウィルス
事務所のIT研修
ES細胞
有給休暇の時効
障害者の雇用
戦力外通告のその後
毎月勤労統計調査って
強制執行とは
一年に一度の出会い
クラウドの可能性
婚姻費用の分担義務
トマト
協調性のないから解雇はいいの?
損益相殺って何?
素因減額
さて、被害者が高齢者や既往症のある人の場合、一般より治療期間が長引くことがあります。加害者に損害の全部を賠償させるのが公平かどうかとう視点で年齢や既往症を「素因」として一定割合、損害額を減額するってことはあり得ます。これを素因減額といいますが、老齢のせいで治療期間が長引いたからといって治療費の減額は許されません。事故内容によってケースバイケースですが、何よりも交通事故に遭わないことが大事ですね。
データ消失事故、恐いですね。
婚姻制度
年齢
改正著作権法の成立
裁判員制度
スペインの国債
台風4号、事務所に接近中。
山登りは楽しいけど。
臓器移植、生きているってことは何だろう。
事務所報「ルネサンス」の作成
契約期間途中での退職って
最高裁判所より辞令、村上弁護士
名古屋の梅雨入り
司法試験(短答式試験)
再審とは
労働審判制度
弁護士費用保険
障害者雇用納付金制度
夏の訪れ、ホタルの光。
パワハラの相談
金環日食、見ましたよ。
「体力作り実行中」
この言葉も常套句ですね。m(_ _)mすみません・・・。
さて、テニスを始めてから、かれこれ4ヵ月目に突入しました。
朝9:30~11:00の1時間半だったテニススクールが、いつの間にか、朝8:00~11:00の3時間に変わったこと以外は、特に何も変化はないような気がしていました。(いつの間にか、スクールの時間が倍!!)
が、しかし!
最近、意外と体力がついてきていることを実感しつつあります。(^^)/
最近は、運動をしても筋肉痛にならなくなり、動きやすくなってまいりました。
気持ちだけ、ほんの気持ちだけ、腹筋が割れました。(真ん中ではなく、右と左に縦の線が!!)
このままテニスを続け、近い将来、昆虫のような腹筋にしたいと思います。(え!?)
体力作りは仕事の上でも重要なので、今後もがんばっていきたいと思います!!
(現在、まだルールがよく分かりませんが、なんとなく雰囲気でダブルスができるようになってきたところです。m(_ _)m)(長谷川)
「遺族年金を手に入れる!!」
先日、こんな依頼がありました。
『年金事務所に行ったところ、内縁の妻は遺族年金がもらえないと言われました。本当にもらえないのでしょうか?』
結論から言いますと、内縁関係であっても、要件に該当すれば、遺族年金は受給できます!!
重要なポイントは、亡くなった方によって『生計が維持されている』ということを証明することです!
例えば、同居していたのであれば、世帯が別であっても、連名の郵便物がある。生命保険の受取人となっている。などの事実があれば、遺族年金が受給できる可能性はグッと上がります。
また、たくさんの書類を提出しますが、その中の、『生計同一関係に関する申立書』という書類に、生計を同一にしていた具体的な内容等を記載することになります。
この申立書も、記載するポイントがあります!!(いかに生計を同じくしていたかを記載します。)
事実の伝え方も、ポイントを押さえなければ、不支給と判断されてしまうおそれがあります。
ちなみに、この依頼者の方は、遺族年金が遡って支給され、約280万円が一括で入金され、今後も、今までもらっていた年金額の約倍の年金額が受給できるようになりました!!
年金について、何か気になること等がありましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)
「テニスを始めました。」
お久しぶりとなってしまいました。m(_ _)m
さて、9月初めより、顧問先の社長のお誘いをうけ、テニスを始めました!!
テニスは高校時代の体育の時間でやったきりでしたが、熱烈なお誘いをうけ(?)、始めることにしました。
日曜日の朝9:30より始まるレッスンは、高校の部活動のようで、結構ハードなものです。(先日は3時間の練習でスポーツドリンクを2リットル飲みました。)
初めはついていくのもやっとでしたが、最近は少しだけですが、ついていけるようになってきました!!
朝9:30という時間も、当初の『休みの日くらいはゆっくり・・・。』という気持ちから、『おっ!非常に充実した休みを過ごしているのでは?』と感じるようになってきました。
シューズとバック、ウェアをゲットしましたので、ぼちぼちとマイラケットを手に入れようと思います!
日々体を動かし、フットワークの軽い(?)社労士を目指します!(やけに横歩きが素早くなるかも・・・。)(長谷川)
「試行雇用(トライアル雇用)奨励金と財源」
試行雇用(トライアル雇用)奨励金(以下、トライアル雇用奨励金)とは、原則として下記の要件を満たす場合に支給を受けることのできる奨励金です。(もう少し細かい要件が必要です)
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所(以下、職安)の紹介により試行的に短期間(原則3カ月)雇用すること。
①45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は、被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6カ月以上あった者)
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母等
④季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
トライアル雇用奨励金の受給期間は3カ月で、月額4万円が支給されます。(上限:12万円)
この奨励金は、比較的知られているものですが、求職者が上記の条件を満たしていても、職安が奨励金の対象者と認めない場合があります。
その理由は、『財源がない!』ということのようです・・・。
県ごと、所轄職安ごとによって財源が割り振られ、基本的に職安は、その財源内で調整をしなければならないようです。
そのため、今までは対象となれた方も、対象となれないという可能性も出てきました。
ちなみに、②の若年者の方は、比較的奨励金の対象者とされやすいようですが、①の中高年齢者の方は、条件がだんだん厳しくなっています。
トライアル雇用奨励金以外でも、助成金や奨励金は受給内容、条件がどんどん変更しています。
何かお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談下さい。(長谷川)
「柳橋ビアガーデンでご当地アイドルに遭遇」
先日、柳橋のビアガーデンに事務所メンバー11名で行ってきました。
とても人気のビアガーデンで、予約をしたのは、な、なんと3ヶ月前です。(確か5月頃)
予約した当時、私はビールが飲めませんでしたが、人間、3ヶ月あれば変わるもんですね。当日を迎えた頃には、すっかりビールが好物となっていました。
当日は、大須のアイドル、その名も、OS☆U(おーえすゆー)がステージで歌を歌っていました。
OS☆U(おーえすゆー)とは、
東海地区最大の商店街であり、アイドル・アニメ・メイド・オタク文化が集結する若者文化発信の地、「大須」。その大須から「アイドルのコンビニ・品数豊富・24時間元気発信!」をコンセプトに誕生したのがOsu Super Idol Unit「OS☆U」です。とのことです。(OS☆Uオフィシャルサイトより)
イメージとしては、今、巷で人気のA○B的な感じでしょうか?
若さが溢れていました!
最近、ご当地アイドルが多いですね!
愛知には、『名古屋おもてなし武将隊』がおり、毎週1回、名古屋城にて、「おもてなし演武」を実施しているようです。
また、最近、『あいち戦国姫隊』というグループもできたそうで、こちらも愛知県内の各お城で講演をしているようです。
ということで、あまりよく知らず、インターネット情報ということがバレバレですね・・・。
ちなみに、私は、ご当地アイドルの『トリピー』に似ているようです。
あ、ご当地アイドルではなく、ご当地マスコットでした。m(_ _)m
鳥取県のマスコットのようで、鳥取県特産の二十世紀梨と鳥取の『鳥』をイメージしてデザインされたマスコットです。
私の机にトリピーのぬいぐるみが置いてありますが、上禰弁護士からいただいたお土産で、『長谷川さんに似ていると思って買ってきました。』とのことでした。
このように、私がよく似ていると言われるのは、人ではなく、マスコットが多いです。
m(_ _)m(長谷川)
「人事考課は開示すべき?」
毎日暑いですね・・・。
皆様、夏バテ等、体調を崩していませんか?
さて、本日は人事考課についてお話したいと思います。m(_ _)m
最近、人事考課を見直したい!というお話をよく聞きます。
実際に私も顧問先様より依頼があり、現在業務に取りかかっております。
そんな中、使用者側からは、『人事考課は開示しなければならないのでしょうか?』と質問を受けたり、労働者側からは、『会社に人事考課を見せてほしいと言っても見せてくれないのですか・・・。』という相談を受けたりします。
人事考課は開示しなければいけないのでしょうか?
結論から申し上げますと、『人事考課は、開示の必要はない!』というのが回答となります。
もちろん、人事考課は開示しても良いですし、むしろ、労働者に改善してほしいことがあれば、具体的に評価を示し、説明する方が良いですが・・・。
『人事考課は開示しなければならない。』というような、人事考課の開示の義務を明文化している法律の条文は、現在のところありません。
しかし、『労働者の個人情報保護に関する行動指針(平成12年12月20日労働省)』という指針では、下記のとおり記載してあります。
第3 自己情報の開示等に関する原則
1. 自己情報の開示
(1) 使用者は、労働者に対して、その保管する個人情報に関し定期的に情報提供を行うものとする。
(2) 使用者は、労働者から、自己に関する個人情報について、開示の請求があった場合には、合理的な期間内にこれに応ずる(請求者に関する個人情報が存在しないときはその旨を知らせることを含む。)ものとする。ただし、法令に定めがある場合及び請求があった個人情報が、請求者の評価、選考等に関するものであって、これを開示することにより業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがあると認められる場合等には、その全部又は一部に応じないことができるものとする
つまり、基本的には、会社は労働者に対し、個人情報を開示する必要はあるが、人事考課は評価に関するものであるため、開示することで、労使間に溝が生じるおそれがある等、今後人事考課を運営していくことが困難となってしまうこともあるため、開示しなくても良い。ということになります。
(長谷川)
「餃子パーティーとビール」
ちょっとここのところ業務が忙しく、バタバタしておりました。m(_ _)m
ありがたいことです♪(^^)
さて、先日、水野弁護士のお宅にて、西村弁護士、事務局メンバーで、『餃子パーティー』を行いました。
集まる目的には、『長谷川に料理を教えよう。』というのも一つあったようです。
(私の料理の腕前は、日々事務所メンバーに心配されております・・・。)
しかし、私は餃子を包むのだけは上手いのです!(本当ですよ!)
よって、私の潜在的に高いと思われる(?)料理能力を見せつけることができたのではないかと思っております。m(_ _)mきっと・・・。
餃子が完成した後は、ビールで乾杯です。
この日までは、『私、ビールが苦手なんですよ~。』っと女性らしい(?)ところを垣間見せていたのですが、な、なんと、苦手と思っていたビールの美味しいこと・・・。
翌日より、コンビニで発泡酒を買って帰る日々が続いております。m(_ _)m
また一つ、おやじに、(あ、間違えました)大人になりました。m(_ _)m (長谷川)
「フェイスブック」
当事務所も、今流行のフェイスブックを始めたみたいですね。(まるで他人事のような。)
昨日、隣の席の事務局の先輩に教えていただきました!(びっくり!)
そして、自分の写真が勝手に載っていることに衝撃を受けました。(しかも仕事している姿では全く無いという・・・。)原田社労士のしわざですね・・・。(-_-)
この写真だと、長谷川は、フットサルと焼き肉食べているだけじゃん!!というお言葉が聞こえそうな予感がしています・・・。(T_T)
フェイスブックは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の一つであり、SNSとは、社会的ネットワークをインターネッット上で構築するサービスの事です。
これからは、どこにいても、携帯電話等から愛知総合の情報が簡単に入手できるわけですね!!
そして、また私の仕事以外の(遊んでいる)姿がじゃんじゃん掲載されるわけですね!!(原田社労士の手によって・・・。)
まさにユビキタスですね!(^^)
(※ユビキタス=簡単にいうと、どこにいてもインターネットに接続できる環境のことです)
う~ん・・・。良いのか、悪いのか・・・。(-_-)
何はともあれ、個人的には、お客様との距離が近くなれば良いなぁと思っています。(^^)(長谷川)
「個人業務受託者の注意点~請負と労働者性~」
さて、本日は、請負契約でも、特に、個人業務受託者(インディペンデント・コントラクター)との請負契約についてお話いたします。
個人業務受託者とは、簡単にいうと、個人請負形式で働く、個人事業主のことです。
請負契約と雇用契約の大きな違いの一つとしては、注文業者(使用者)から指揮命令を受けているかどうかがあります。請負契約の場合は、労働者ではないため、原則労働基準法の適用はありませんが、形としては請負契約を結んでおり、残業代等一切払っていないが、実態は、労働者性が強い。というようなケースが多々あります。
労働者として人を雇うと、人件費が多くかかってしまうため、請負契約を活用している企業も増えていますが、もし、裁判等で、請負契約のつもりで働いていた方が、労働者として判断されると、残業代の未払い等の問題が発生し、企業にとって、かなりの金銭的負担が発生してしまう場合もあります。
では、どのような点に注意すれば、独立自営業者との請負契約として認められる可能性が高いかをご説明いたします。m(_ _)m
例えば、トラックの運送業務を行っている個人と請負契約を締結する場合の具体的な判例として、自己所有のトラックなどを持込み、運送の発注先会社の指示に従って、製品等の運送に従事している運転手が、労働基準法の労働者になるか争われた事件である横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法定平8.11.28判決)があります。
横浜南労基署長(旭紙業)事件によると、1.業務に関する指示は、原則として運送物品、運送及び納入時刻に限られ、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった、2.勤務時間については、従業員のように始業・終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日出社することなく、直接運送先に対する業務を行うこととされていた、3.報酬はトラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた、4.トラック代はもとより、ガソリン代、修理費、高速道路料金も個人が負担していた、5.報酬の支払にあたっては、源泉徴収、社会保険、雇用保険の保険料は控除されておらず、報酬を事業所得として確定申告していた。
という点において、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外は、業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般従業員と比較してはるかに緩やかであり、指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。として、独立自営業者として認められました。
請負契約を締結する際は、是非、事前に一度ご相談下さい!(長谷川)
「こまき産業フェスタに出展しました!」
両日とも悪天候でしたが、来場者数は想定していたよりも多かったように思います☆
当事務所のブースでは、震災の際にどんな法律問題が起こりうるのか?のご紹介と、社労士による年金と助成金のご相談をしました。
私は両日とも、相談を担当させていただきましたが、計7名の方が相談にみえました。
いつもは事務所での相談ばかりなので、外に出て相談を受けるのも、とても新鮮で楽しかったです!!
また、当事務所のブースでは、子どもたちには駄菓子を配布しました。
子どもたちの数が多く、土曜日は駄菓子がすぐに無くなってしまったので、私は次の日にむけて、駄菓子屋さんに駄菓子を購入しに行きました。(今でもよく通う駄菓子屋さんです。)
そこでは、私が幼稚園の時に、よくおやつの時間に出ていた『味カレー』というお菓子が売っていたので、きっと今の子どもたちにも人気だろう!!と思い、大量買いをしました。(大人買いです。)
きっと喜んでくれるだろう!!と思って、張り切った当日、駄菓子を配布していると、日曜日も子どもたちが沢山ブースに来てくれました。
待っていました!!と私の思い出の味、『味カレー』を配布しようとしたところ、『え~!味カレー?嫌だ~。』と、まさかのリアクションをいただきました・・・。
『あ~、時代は変わった。これが平成か~。(-_-)』とつぶやいていたところ、佐藤三智弁護士が一言、『それは時代の問題ではないと思います♪』と爽やかに言っていました。
(佐藤弁護士は、普段、居酒屋等で、私が選ぶ品は周囲にあまり好評ではないことを知っています・・・。)
時代の問題ではなく、私の味覚の問題でしたか・・・。(T_T)
何はともあれ、当日は来場者の方々と身近に接することができ、とても楽しかったです♪(ちなみに味カレーは最終的には配布しきりました~(^^))(長谷川)
「5/28(土)・29(日)こまき産業フェスタ出展決定!!」
お久しぶりとなりました。m(_ _)m
最近、よくブログを読んでいます。というお声をいただき、とても有り難いなぁと思いながら、更新が滞っておりました。
すみません。m(_ _)m・・・改心したはずが・・・。
さて、来たる平成23年5月28日(土)、29日(日)の2日、『こまき産業フェスタ』にブースを出展させていただくことになりました!
小牧支所の上禰弁護士、佐藤三智弁護士、小牧事務所事務局メンバーを中心に、より身近なリーガルサービスの提供を目指し、出展いたします!!
小牧市周辺の皆様、またご興味をもっていただいた皆様、ぜひ、お越し下さい!!
きっと良いことが待っています!!(きっと・・・。たぶん・・・。)
ちなみに、私もこっそり参加します。m(_ _)m
皆様にお会い出来る機会を楽しみにしています!!(長谷川)
嬉しいような、残念なような・・・
昨日は5月5日子供の日。
うちの上の子は、岐阜県少年空手道選手権大会の小学校1年生の部門に参加した。優勝か準優勝をすれば全国大会に出場できる大きな大会だ。
うちの子は決して上手くはないが、こつこつと週3~4回は道場通い、頑張っていた。
大会はトーナメント形式で組み合わせが大きく左右するところでもある。
結果は、3回戦まで勝ったが、準決勝で負けてしまった。それでも3位決定戦では勝ち。なんとか3位に入り、賞状と盾はもらってきた。本人は3位で満足みたいだが、準決勝で負けたときはすごく悔しそうな表情をしていたのが記憶に残る。
あくまでも結果論だけども、準決勝は負けた相手は今回優勝した子、3対2だったので惜敗だった。決勝戦は4対1だったので、今回2位の子とうちの子だと同じ優勝した相手からだと一つポイントが多かった。組み合わせ次第では2位の可能性もあったんかなって思ってしまうけど、ただ、実力は2位の子のが強いもんなあ。
全国大会は8月だったかな、東京で行われる。当然、保護者として父兄も行き、泊まりになるので、ホテル代やら交通費だのなんだのって結構お金がかかる。
ボクのふところ具合からすると3位はとっても嬉しいのだけど、ただ子供は頑張っていたんだし全国大会に行ければとも思ってしまう。まあ、次は頑張れ。
これで8月は大きい試合がないので、ゆっくり家族旅行でもいけるかな。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
家庭訪問
うちの上の子供が4月に小学校1年生になり、まもなく1ヶ月。早いもんです。この前初めての授業参観がありました。ボクは仕事の都合で行くことができなかったのですが、家で聞くところによると、授業は国語の時間で、内の子も手を上げて先生に指されたみたいです。問題は、「え」から始まる言葉で知っている言葉をいってくださいって。
何て答えたのか。
「えんぴつ」とか「えのぐ」と「えんとつ」とかかなって思ったけど、「エジプト」って答えたみたいです。
最近、時間があるときに世界史の本を読んでいるのですが、その影響だろうか。
さて、今日は、家庭訪問で初めて小学校の先生が自宅にきます。何をいわれるのか家での報告が今から楽しみです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
「嘘の種類」
さて、本日はメンタルヘルスのお話です。m(_ _)m
『嘘をついてはいけません。』
これは、多くの方が、幼少期から教えられてきたことだと思います。
しかし、私は、『嘘をついても良いです。』と大学時代に教えられました。
『あれ?嘘ついて良いの?』と思ったのですが、教えられた内容にとても納得しました。
実は、『嘘』には種類が3つあり、それぞれ色で分けられます。
1つ目は、黒。
真っ黒な嘘です。真っ黒な嘘とは、相手を傷つけるためだけの嘘です。
2つ目は、黄色。
真っ黄色な嘘です。真っ黄色な嘘とは、相手を幸せにするための嘘です。
3つ目は、赤。
真っ赤な嘘です。真っ赤な嘘とは、ただの嘘です。ただの嘘なので、誰も傷つけることはありません。
つまり、『嘘をついても良い』というより、『ついて良い嘘がある』ということです。
ついて良い嘘は、2つ目の真っ黄色な嘘と、3つ目の真っ赤な嘘です。
(どんな嘘でも、相手を傷つけるためだけの嘘はついてはいけませんよ!!)
『正直な思い』がいつも『正しいとは限らない』のです。
人は必要に迫られて、嘘をつく場面に出会います。
嘘をついてしまった・・・。と罪悪感を持ってしまい、心理的ストレスが貯まってしまうこともあるかと思います。
私は、この考え方を学び、気持ちがスッキリしました。(普段の生活で、意識的に嘘をつくことはないですが・・・。)
心の健康のためには、自身の固定観念をちょっと変化させる考えに出会うことが大切ですね。(長谷川)
「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート2」
さて、前々回の記事の問題編の解答の詳細となります。
①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)
→被災労働者Aさんが自宅へ向かった行為は、その目的からみて、就業との関連性のないまったくの個人的行為であったため、通勤災害とは認められませんでした。
②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。
→客観的に一定の持続性又は継続性が認められたため、長女宅が『住居』と認められる等の理由から、通勤災害と認められました。
③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。
→喫茶店等で、長時間にわたって腰をおちつけた場合等は、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。
④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)
→被災労動者Eさんは妻帯者で、いつも自宅で食事をとっており、会社から自宅までの通勤所要時間も概ね20分と近いことから、食事をする必要性は低い等の理由から、通勤経路の逸脱・中断に該当することになり、通勤災害とは認められませんでした。
このように、いろんな事情によって、通勤災害と認められたり、認められなかったりします。何かございましたら、ぜひ、一度ご相談下さい。(長谷川)
「クイズ!通勤災害!?(解答編)パート1」
答えは・・・②(問題編の記事参照)だけが通勤災害として認定された事例になります。①③④は通勤災害と認められませんでした。
では、通勤災害とはどういう要件が必要なのか、ご説明いたします。
まず、通勤災害とは、
『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡』とされており、この『通勤による』とは、通勤に関係があること、つまり、通勤の際に通常伴う危険が具体化したことをいいます。(業務上災害の業務起因性に相当する考えです。)
また、通勤の定義として、
『通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)』と定義されています。
2.については、労働者が複数の異なる事業主の事業場で労務に従事しているときであって、その事業所間を移動する場合などをいいます。
3.については、簡単に説明すると、転任先の住居と転任前住居との移動です。
しかし、通勤の際、その経路を逸脱し、または中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされません。(原則として)
逸脱とは、通常の通勤経路を外れることです。(いつもと違う道を通ることなど)中断とは、まぁ、寄り道ですね。
逸脱又は中断であっても、『日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合』には、例外として、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に戻った後は通勤と認められます。
例えば、日用品の購入、美容院に立ち寄る場合、病院へ行く場合などは例外として、その用事を済ませた後、通常の通勤経路に戻った場合は、戻った後も通勤と認められます。
つまり、業務に就くため(就業するため)に、その場所へ行く方法として、いつも通っている道、もしくはそれに近い道を通って、寄り道することなく(または、寄り道しても日常生活に必要な行為の範囲を短時間でする場合)通勤する過程で、通常起こると考えられる事故にあった場合が、通勤災害とされます。
長くなってきたので、解答の解説はパート2で記載します。m(_ _)m(長谷川)
Twitter始めました。
つい最近ですが、Twitterを始めました。仕組みがうよくわかっていないのですが、とりあえずやってみます。Twitterは、MIXIを数では抜いたとの報道もみました。MIXを結局やることは無かったのですが、Twitterは、がんがんやりたいと思います。
何事もまずは経験・・・・
Twitterの僕のユーザ名は「satoshinanzan」です。よかったらフォローしてください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
「クイズ!通勤災害!?(問題編)」
さて、本日は、業務災害に続き、通勤災害に該当するかしないかをクイズ形式で出題したいと思います。m(_ _)m
では、問題です!!
①マイカー通勤をしている被災労働者Aさんが、昼休み時間を利用し、勤務先で食事をとった後、近くの歯科医院へ治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして、歯科医院に妻子を迎えにいく途中にあった事故。(なお、Aさんが、妻子を迎えに行くためにとった経路は、いつも利用している通勤経路であり、また、通勤所要時間は15分程度であった。)
②被災労働者Bさんは、看護師として医療法人C病院に勤務し、通常は自宅より通勤していたが、同一市内に住む長女が出産するに際し、長女宅の家事等の世話をするため、被災当日まで15日間長女宅に泊まり込み、そこから通勤していた際にあった事故。
③被災労働者Dさんは、午後5時の所定の勤務を終え、バスで帰宅するために、午後5時10分頃退社した際、同僚と一緒になったため、同僚と会社の隣の喫茶店に寄り、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際にあった事故。
④被災労働者Eさんは、午後5時の勤務を終え帰宅しようとしたが、お腹がすいたので、会社の門から200メートルほど離れたところにあるF料理店で食事をし、約20分ほどで同店を出て、再び会社正門前まで戻り、通常の勤務経路を徒歩で駅へ向かう途中、横断歩道を渡りかけていたところ、センターラインを越えて走行してきた乗用車に跳ねられた事故。(なお、Eさんは妻帯者で、通常は自宅で食事をとっており、また、会社から自宅までの通勤所要時間は概ね20分であり、通常利用する私鉄も20分間隔で運行していた。)
さて、どれが通勤災害として認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?
今回の①~④の事例も、実際にあった事故となります。
答えは、次回、発表します!(^o^)(長谷川)
「手作りチョコとは!」
さて、もうすぐバレンタインデーですね。
相変わらず、当事務所では、バレンタインの習慣は廃止されています。m(_ _)m
事務所の男性メンバーの方、すみません。m(_ _)m
(個人的には、習慣廃止は大賛成だったりしています・・・。出費が大変でして・・・。)
ところで、皆さん、手作りチョコをもらった経験はありますか??
昔は、
「手作りといっても、チョコを溶かして、また形にするだけだし、カカオから作るのが、本当の手作りなんだろうな~。」
な~んて、思っていたりしました。
しかし、いざ自分で作ってみると、とっても手間がかかります。(-_-)
時間もかかります。(-_-)
台所も汚れます。(-_-)
洗い物がたまります。(-_-)
作りすぎて、チョコレートを食べる日が続きます。(-_-)
そして、胸やけをおこします。(-_-)
しばらく、チョコレートを食べることがなくなります。(-_-)
しかし、チョコレートが余っています。(T_T)
という流れになります。(^_^;)
何はともあれ、大切なのは、作ってくれた方の『気持ち』ですので、手作りチョコをもらった方は、その背景にある様々な苦労を噛みしめながら、食べて下さいね☆
(「重いわ!」という声が聞こえそうですが。)
ちなみに、私は今年は作りません。【宣言】(長谷川)
「クイズ!業務災害!?(解答編)」
前回の記事の解答を発表したいと思います!
答えは・・・①②③⑤(前回の記事参照)が業務上の災害として認定された事例になります。(④だけ、業務外の災害と認定されました。)
では、どのような要件を満たすと、業務上の災害として認められるか、ご説明いたします。m(_ _)m
業務上の災害と認められる場合は、原則として、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。施設管理下での事故か否か、業務に従事していた際の事故か否か等に基づき判断されます。
「業務起因性」とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することをいいます。業務中の作業が原因となり、負傷したのか否か等に基づき判断されます。
災害の発生が業務外の原因(例えば、私的な行為、恣意的な行為、天変地異、業務の逸脱行為等)によるものである場合、原則、「業務起因性」は認められませんが、その行為が、業務行為や事業施設と相まって発生したものである場合は、業務起因性が認められることもあります。
①の場合・・・作業中に発生した災害は、だいたいは業務災害と認定されます。①の場合は、業務に伴う危険が現実化して生じた災害となるため、仕事中にハブに咬まれた場合も、業務上の災害と認定されます。(作業中に発生した事故であっても、目に見えない負傷の場合(腰痛等)は、業務上の災害と認められない場合もあります。)
②の場合・・・一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合であっても、帽子を拾おうとする行為は反射的行為であるため、業務行為に付随する行為とされ、作業から離れたことはなかったものとなるため、業務上の災害と認定されます。
③の場合・・・他人の故意による災害は、原則として業務起因性はないと判断されますが、加害行為が明らかに業務と関連しており、加害者の個人的な恨み等に起因していることがない場合は、業務上の災害と認定されます。
④の場合・・・施設内であっても、休憩時間中のキャッチボールは、積極的な私的行為であり、銃弾が当たったことは、施設又はその管理に起因するとは言えず、業務起因性が認められないため、業務外の災害と認定されました。
⑤の場合・・・天変地異に起因する災害であっても、災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務に伴う危険が現実化して発生したものとして業務起因性が認められる場合があり、この事例では、業務上の災害と認められました。(しかし、天変地異の規模が大きい場合は、それが原因とされる場合があるため、業務上の災害と認められない場合もあります。)
労災の申請には、申請のコツがあります!申請次第で、労災と認定されない場合もあります。何かお困りの際は、まずは、ぜひ、一度当事務所までご相談下さい。m(_ _)m(長谷川)
「クイズ!業務災害!?(問題編)」
では、問題です!!
①配管工のAさんは、部品の整理をしていたが、部品が小型のため、付近の草むらにまぎれていないかと草むらを探しに入ったところ、ハブに足を咬まれ負傷した。
②トラック助手のBさんは、運転手のCさんと引っ越し荷物を運んでいたところ、トラックの荷物を覆っているシートがめくれていることに気づき、停車をして、シートをかけなおした。その時、強風が吹き、Bさんの帽子が飛ばれたので、Bさんはとっさにその帽子を追った際、前方より走ってきた車に跳ねられ、死亡した。
③建設会社部長のDさんは、現場の指揮監督の責任者であり、巡回中に大工のEさんが作業に手抜きをしているところを発見したので、これを指摘した。しかし、Eさんは反省せず、二人は口論となり、Eさんが角材でDさんを殴り、Dさんが負傷した。
④昼休憩中に、Fさんが同僚と事業所の敷地内でキャッチボールをしていたところ、突然、左肘に銃弾があたり負傷した。
⑤Gさんは、山の中で根付け作業をしていたところ、落雷の直撃を受け、死亡した。その山は地理的条件からみても山岳地帯であって、天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い山であった。
さて、どれが、業務災害と認められた事例、または認められなかった事例でしょうか?
④は、なかなかない事例だと思いますが・・・。(^_^;)
(休憩中に銃弾に当たるって!!)
以上の①~⑤の事例は、実際にあった事故になります。(④も本当にあった事故です。)
答えは、次回、発表します!!(^o^)(長谷川)
「労働災害(略して労災)について」
労働者災害、略して『労災』には、業務災害と通勤災害の2つがあり、労働者災害補償保険法で定められている給付内容については、業務災害、通勤災害ともほぼ同じで、以下の1~7となります。
1.療養(補償)給付、2.休業(補償)給付、3.障害(補償)給付、4.遺族(補償)給付、5.葬祭料(通勤災害では葬祭給付)、6.傷病(補償)年金、7.介護(補償)給付
※上記のように、(補償)という言葉がつくのが、業務災害の場合です。(例えば、同じ療養に対する給付でも、業務災害では療養補償給付、通勤災害では療養給付といいます。)業務災害の給付に(補償)という言葉がつく理由は、業務上の災害においては、労働基準法上の災害補償責任があるからです。(もともと、労働基準法に明記されていた内容が、労働者災害補償保険法として独立したのです☆)
給付内容については、ほぼ同じ内容ですが、業務災害と通勤災害の大きな違いとして、下記の①~④が上げられます。
①一部負担金について
通勤災害では、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。(業務災害の場合は無料です。)ちなみに、200円を病院窓口で支払うのではなく、最初の休業給付の額から200円を引かれます。つまり、休業給付を受けない人は、200円を引かれることはありません。
②待機期間中の休業補償について
業務上災害による休業の場合、待機期間3日間について、事業主が労働基準法上に基づく休業補償義務を負うのに対し、通勤災害による休業の場合は、待機期間3日間について、事業主の休業補償義務はない。
③解雇制限及び打打切補償について
労働基準法に基づく解雇制限は、『業務上の傷病による休業をしている期間及びその後30日間』が対象であるため、通勤災害の場合は、解雇制限はない。したがって、傷病年金の支給が、傷病補償年金の場合のように療養の開始後3年を経過した日、又はその日後において打切補償に影響を及ぼす余地はない。
④特別加入者の通勤災害
特別加入者のうち、一定のものについては、通勤の実態が明確ではないこと等の理由から、通勤災害に関しては労災保険を適用しないものとされている。(例えば、個人タクシー業者、個人貨物運送者、個人水産業者、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者など)
一般に労災といっても、業務上の場合と通勤の場合でこのような違いがあるのです。では、具体的にどのケースが業務上で、どのケースが通勤となるのかについては、次回お話させていただきます。m(_ _)m(長谷川)
「健康とチャレンジ」
本日の表題は、私の2011年の目標です。(今更ながら)
まず、健康に関しては、最近、毎日欠かさず『青汁』を飲んでいます。
『青汁』と言っても、罰ゲーム的な味ではなく、お茶(玄米茶)の味がするものです。
某スポーツ用品会社が出しているもので、なかなか美味しいです。(スポーツ選手がよく首にしているヒモのネックレス(?)を作っている会社です。)
現在、特に目立った変化はありませんが、何かが変わると信じて、飲み続けたいと思います!
そして、チャレンジについてですが、何か資格取得に挑戦したり、習い事を始めてみたいと思っています!
まずは、2月に、とある試験にチャレンジします。(あえて伏せます。(-_-))
その後は、8月に、とある試験にチャレンジする予定です。(まだ予定です。予定。しかし、この資格はいつか必ず取得しようと思っているものです!!)
良い結果であれば、またご報告します。m(_ _)m
習い事は、スポーツや、語学、楽器を習ってみたいなぁなんて思っています。
まずは、ゴルフを半年位習おうかと思っているところです。(これはもう、近いうちに入会する予定でいます。)
語学は、英会話をやってみたいですね。
楽器は、ピアノ(いちよ昔に習っていた記憶が・・・。うっすら。)かギター(ちょっとだけ弾けます。)をやってみたいな~っと思っています。
やりたいことはたくさんありますが、どれだけできるか、また、どれだけ成長につながるか、今年も日々進化を目指していきたいと思います!!
も、もちろん本業を忘れずに!!(長谷川)
「宣戦布告」
先日の小牧シティマラソンの結果を受けて、上禰弁護士より、
『長谷川さんにリベンジの機会を与えないといけないから、来年も参加しようと思う。』という有り難い(?)お言葉をいただきました。
むむっ。(-_-)
むむむっ。(-_-)
こ、これは、体育会系の血が騒ぎますね!!
私は結構な負けず嫌いです。
じゃんけんも、勝つまでやって、勝って逃げたいタイプです。(-_-)
これはリベンジをするしかありません!!
今年の11月の名古屋シティマラソンと来年の小牧シティマラソンに向けて、体を作ろうと思います。(^^)
よみがえれ、10代の私!!
ということで、まずは、全然行かずにお金だけ払い続けているという、スポーツジムに行きなおすところから始めたいと思います。m(_ _)m
追伸:ほとんどのメンバーが筋肉痛の中、『やはり普段からみんなとは鍛え方が違うので、まだ筋肉痛がこない。全然余裕!!』と言い切るぬいぐるみ体型の原田社労士の筋肉痛は、明日か明後日に確実にくると思います。(長谷川)
「小牧シティマラソン 結果報告!」
1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、愛知総合OGの高尾さん、私の10名で、小牧シティマラソンに参加しました。
当日は、天気も良く、気温もさほど寒くはなく、走るには良い環境でした。
愛知総合内での順位は、10㎞が萩野司法書士、5㎞男子は上禰弁護士、5㎞女子は佐藤三智弁護士が1位でした。(5㎞は総合だと上禰弁護士が1位でした。)
さすが、萩野司法書士、若さ溢れ、スポーツ万能です!!
さすが、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、小牧支所メンバーとして、聖地小牧で、力を発揮しました!!
その他のメンバーも無事に完走することができました!
私はというと、本当にスポーツをやっていたのか?という疑惑が浮かぶ結果でした。(どうも、怒られないと、こんなもんですかね。)
『現在2㎞』という看板を見たとき、『まだ2㎞!?まさか!!』という気持ちになりました。(-_-)
心が折れた瞬間でした。
しかし、歩くことなく、走りきりました。(早歩きの方が早いかもしれないスピードでしたが・・・。)
沿道では、声援を送っている方々がたくさんおり、その方達の『頑張れ~!!』という声が、とても力になりました。(^o^)
と、同時に、沿道で声援を送っている方々の前を通る度に、『あ~、今自分、相当ヤバイ顔になっているんじゃないか?』という気持ちにもなりました。(T_T)
マラソン後は、中華料理屋で打ち上げパーティーを催しました。(本当はマラソンよりもこちらがメインかも。)
満漢全席のごとく、テーブルの上に品が並びましたが、ほとんど食べきりました。
毎回、参加して思うことは、『こんなに苦しむなら、もっと練習をすれば良かった。』という思いですが、筋肉痛とともに、痛みがとれるまでに忘れてしまうでしょう。(長谷川)
「いざ、小牧シティマラソンへ」
1月23日(日)に、小牧支所メンバーの、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、事務局の葛原さん、伊神さん、本店メンバーの檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士、事務局の安田さん、私の9名で、小牧シティマラソンに参加します。
檀浦弁護士、萩野司法書士、原田社労士が10㎞。その他のメンバーが5㎞を走ります。
愛知総合には、秋から冬頃に活動する、マラソン部があるのです。
私も毎度、周りに流されるまま、ひっそりと参加しています。m(_ _)m
マラソン大会での思い出といえば、小学生6年生の時にあったマラソン大会で、あ~嫌だな~っと、たらたらと走っていたところ、コースの途中で立っていた顧問の先生に、
『お前、このままの順位だったら分かっているだろうな!』と叫ばれました・・・。
先に走り終えた5年生のバスケ部員は、ほとんどのメンバーが10位以内に入賞していたのです。
顧問の先生は、空手をやっていたため体格が良く、また、よく怒るタイプでした。
バスケの練習中に話合うために集合した際、よそ見をしようものなら、顔面にボールが飛んでくることがよくありました。(今では問題になりそうな・・・。)
私も何度か顔面にボールをくらいました。(先生の話が長くて・・・。)
怒られる=マラソン大会後の練習量倍増。
そう思った私は、短距離走のごとく、外周1周を走りきりました・・・。
人間、やればできるもんですね・・・。(-_-)
その結果、なんとか6位に入賞しました・・・。命拾いしました。
そんな部活ばかりに入部していた学生時代の思い出です・・・。(長谷川)
「雇用保険を受給できない方必見!」
『会社を退職したが、雇用保険未加入であったため、基本手当(いわゆる失業手当)がもらえない!生活が苦しいのですが、どうすれば良いでしょうか?』
このような質問をたまに受けます。
『そ、それはどうしようもないですね・・・。』っという回答の前に、
『緊急人材育成・就職支援基金』のお話をさせていただいています。m(_ _)m
平成21年7月末より、『緊急人材育成・就職支援基金』により、新たに、雇用保険を受給できない方への職業訓練と生活保障のための給付制度が創設されました。
雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として『訓練・生活支援給付金』が支給される制度です。
もちろん、支給対象となる方には条件があります。
(以下、①~⑥まですべてに該当する方が対象となります。)
① ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
② 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③ 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④ 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方で12万円、それ以外の方で10万円が、毎月支給されます。
※訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後は支給されませんのでご注意を!
まずは、お住まいの近くのハローワークへ行っていただき、ハローワークにて、キャリアコンサルティングを受け、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。
また、給付金は、社会情勢の変化に伴い、いつの間にかなくなってしまっている場合も多々あります。この給付金もいつの間にかなくなってしまう可能性もあります。
「三箇日」
1月3日、三箇日のめでたい日に、事務所の上禰弁護士と萩野司法書士とゴルフのショートコースをまわってきました。
私の練習のために、二人を巻き込んだ。という形です。(^_^;)
初めて行ったショートコースでしたが、なかなか楽しかったです!!
三箇日から、18ホール、全てのコースまでの道を歩きまわり、ボールを追いかけて走りまわり、後続の組のプレッシャーと戦いました。
結果は萩野司法書士の一人勝ちでした。
ボールを打つたびに、『いい年になりますように!』と願っていたので(つぶやいていたので)、これだけ願えば、良い年になることは間違いないと思います。
(つまり、打った数が多いということですね。)
「あけましておめでとうございます」
昨年は大変お世話になりました。
誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年を振り返ると、労働事件においては、不当解雇、未払賃金の相談が特に多かったように思います。
その他の相談としては、労働・社会保険、年金、労働契約、配置転換、労務管理全般、労働組合への対応について等の相談も多々ありました。
当事務所では、弁護士、社会保険労務士が多数在籍しておりますので、様々な相談に総合的に対応させていただいております。
本年も皆様のお力になれるよう、事務所メンバー皆で尽力していきたいと思います!!(長谷川)
見えていたものが・・・
明けましておめでとうございます。
今年のことは今年中に思ってしまった結果、新年を事務所で迎えてしまうことになりました。まあ、これもこれで僕らしい一年の始まりなんでしょうか。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、僕は「宇宙」について興味があり、ぼーと、何も考えることなく、星を眺めるのが好きです。冬の星座といえば、オリオン座です。形も分かり易く、僕でもすぐに見つけることができます。
この前、ショッキングなことがわかりました。普段から眼鏡をかけている僕なのですが、眼鏡を外して冬の夜空を見上げて見ました。そしたら、見えないのです、オリオン座が。なんか、すごくへこみました。かろうじて、ベテルギウスとリゲルは見えるのですが、肝心の三つ星は、まったく見えませんでした。
子供の頃には、よく見えていたものが、大人になると見えなくなってしまうことが多いのだろうか、星だけに限らず。
その夜は、とても寒く、ため息混じりに家に帰りました。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
「良かれと思っても、セクハラです。」
たまには、業務のお話をします。
本日は、セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)についてお話します。
まず、セクハラには、『対価型』と『環境型』があります。
『対価型』セクハラとは・・・何らかの条件と引き替えに肉体関係の要求をするような行為です。たとえば、「給料を上げてあげるから。」とか「クビになりたくなければ。」といったような条件を提示し、肉体関係を要求する行為です。
『環境型』セクハラとは・・・行為がされることで、働きづらい環境が作られる行為の総称です。たとえば、体の一部を触る。性的な噂を流す。必要以上にジロジロ見る等の行為です。
セクハラの基準としては、相手が不快と思った時点で、セクハラは成立します。
しかし、法的手段で訴えるとなると、『証拠を集める必要性』があります。
セクハラの場合、密室で行われる場合が多いため、証拠を収集することが困難である場合が多いです。
まずは、勇気を持って、周囲に相談をしてみて下さい。
自ら声をあげなければ、いつまでも同じ状況が続いてしまいます。
そして、証拠を集めてください。
たとえば、テープレコーダーに録音をしてみる。送られてきたメールを保存する。されたことのメモを日付入りで鮮明に残す。等の証拠を集める必要があります。
現在、『セクハラ』という表現を用い、その行為を犯罪として直接禁じる法律はありません。しかし、悪質なものについては、刑事事件となる可能性もありますし、民事事件としては、不法行為による損害賠償請求、精神的損害による慰謝料請求、また事業主等に対しては、使用者責任に基づく損害賠償請求等となる場合もあります。
ノリのつもりで。良かれと思って。と思っている方も多いかもしれません。しかし、セクハラは立派な犯罪ですよ!(長谷川)
「社労士 支部研修会&懇親会」
ちょっと期間があいてしまいました・・・。
心を入れ替えたつもりが・・・。すみません。m(_ _)m
さて、先日、当事務所の社会保険労務士(以下、社労士)が所属する支部の研修会&懇親会へ参加しました。
支部の懇親会は初めての参加であり、とても緊張しました。
社労士の年齢層としては、30代~40代が一番多く、次いでそれ以上の年齢層の方が多いです。20代の社労士は結構少ないです。
(そんな私は2●歳です。実は貴重な存在なんです。大切にしてください。m(_ _)mっと、事務所メンバーにうっすらアピールしてみます(^_^;)/)
ちなみに、社労士の登録は、20歳以上でないとできないので、一番若くて20歳となります。
だいたいの方は、社会人経験を積んでから、社労士になられる方が多いような気がします。
やはり、対企業の業務が多く、会社の社長とお話をする機会も多いため、社会人経験があった方が良いかな。っと個人的には思います。
そんな私は、大学卒業後、コンサルティング会社に入社。退社後、社労士試験に合格。その後、実務経験を積むために、特定派遣(自社の正社員を派遣社員として他社へ派遣するスタイルです。)を業務とする会社に入社し、3社の総務、経理業を経験しました。そして、その会社を退社後、当事務所に入所した際に社労士登録をし、それから社労士として業務を行っております。m(_ _)m
(若い(?)ですが、多少経験はあるんです。実は貴重な存在なんです。大切にしてください。m(_ _)mっと、くどく事務所メンバーにアピールしてみます。(^_^;)/)
懇親会に参加し、諸先輩方のお話を聞き、私ももっともっとがんばらねば!と思いました。(長谷川)
「ボーリング」
12月3日(金)に、上禰弁護士、佐藤三智弁護士、原田社労士、事務局の吉川さん、河合さん、私の6名で、春日井市にあるボーリング場へ行きました。
23時スタートの3ゲームです!(社会人には過酷な時間ですね。)
第1ゲームは、原田社労士がスコア171と快調なスタートを切っていました。
原田社労士には、絶対、負けるわけにはいかない!!
そんな思いでの、第2ゲーム、私のスコア186でした!!(^o^)リベンジ成功です!
ボーリングはみんなで楽しめるので、良いですね☆
ストライクをとると、みんなでハイタッチです。
しかし、原田社労士にハイタッチをすると、セクハラまがいなことをしかねないので、みんな拍手だけでした(笑)
佐藤弁護士に抱きつくマネをして、お腹に軽いパンチを受けていました。(笑)
(本当に抱きついたら、あらゆる法的手段を取ろうと思います。(-_-))
こんな記事ばかりですが、仕事もしっかりやっております。m(_ _)m(長谷川)
「ゴルフ本」
先日、ゴルフの本を買いました!!
題名は、『練習場で確実にうまくなる!』という本です。
スポーツで、本を買ったのは初めてです。
『それだけ、やる気があるのだろう。』と思われがちですが、ちょっと違います。
危機感です。(T_T)
11月27日(土)は愛知総合杯(事務所のゴルフ大会)でした。
事務所のメンバーは朝早くから松阪のゴルフ場まで行ったようです・・・。
私は、私用のため今回は不参加でしたが(ちょっとラッキー☆)
次は是非、参加したいと思います。(たぶん・・・。)
ちょっとずつですが、ゴルフに興味が出てきたので、このまま頑張ろうと思います!!
次は、12月11日(土)にショートコースをまわる予定なので、その時までにレベルアップをしようと思います。
本を読んで(-_-)(長谷川)
「助成金の不正受給」
本日付(11/30)の中日新聞の記事にて、
名古屋の運送業の会社が『中小企業緊急雇用安定助成金』を不正受給し、社長が詐欺容疑で再逮捕されたとの記事が載っていました。
『中小企業緊急雇用安定助成金』とは、簡単に説明をすると、不況にともない、従業員を休業させることに対して支給される助成金です。
この会社では、昨年5月から今年4月にかけて、実際は勤務していた従業員が休業していたように装い、愛知労働局に中小企業緊急雇用安定助成金の支給を申請していたとのことです。
この会社は、以前にも、同じ手口でこの助成金を不正受給しており、今月7日に社長が逮捕されていましたが、(詐欺罪で起訴済み)今回の件とあわせて、合計で1000万円以上の助成金を騙し取ったとされています。
不況の中、気持ちは分からなくもないですが、助成金の不正受給は、もちろんいけないことです。(ちなみに、社労士が不正受給を行った場合は、懲戒処分となります。)
近年、企業コンプライアンスが非常に重視されており、しっかりと法律、倫理を守らなければ、企業イメージは悪くなり、失ってしまうものがたくさん出てきます。
一番は周囲からの信頼でしょう。
自社に関わる人々の信頼がなければ、企業が存続し続けていくことは難しいといえます。
ルールをしっかり守ることが、結果として、会社を守ることになると思います。(長谷川)
「紅白歌合戦」
今年ももうすぐ終わりますね!
ほんと、1年はあっという間ですね。
昔は1年がすごく長く感じました。
そんな話を以前、元同僚としていたのですが、その元同僚いわく、『たとえば、8歳であれば、その1年は8分の1であり、25歳であれば、その1年は25分の1となるので、同じ1年でも、何度も繰り返すと1年は早く感じるようになる。』とのことでした。
『ほ~ぅ。』っと、とても納得しました。
いや~この元同僚、とても頭良いです。(さすが、慶○ガール!)
いろんなことを教わりました!(今はLA在住です。)
さて、年末といえば、紅白歌合戦ですね。
今年も出場メンバーが決定しました!
初出場のメンバーも5組出場とのことですね。
しかし、美川憲一氏の落選には、正直驚きました!!
小林幸子氏との衣装対決。あれは、毎年、一つの楽しみでもありましたが・・・。
残念に思っている方も多いのでは?と思います。
当たり前だと思っているようなことでも、日々、少しずつ変化していくのだなぁと思いました。
(ネタがつきてしまったので、無理矢理しめてみました。)(長谷川)
「世界バレー!」
私は中学時代にバレーボール部に所属していました。
最初はライト(右)のアタッカーを担当していたのですが、途中からセッターに代わりました。
理由は、『他にセッターをやれる奴がいないから。』という顧問から伝えられた言葉に、
『しょうがないなぁ~』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、ジャンプ力が無かったからじゃないか?(-_-)と思ったりしています。
そういえば、先日まで、世界バレーが開催されていましたね!
私は、スポーツでは、女子バレーを見るのが一番好きです。
女子は男子と違い、ラリーが続くんですね!(男子はアタック1発で終わることが多いです。)
今回の世界バレーもすごく楽しかったですが、やはり、セッターの竹下選手はすごいですね!!
昔は、『セッターはなんか地味だな~。』と思っていましたが、『試合を作るのは、セッターだ!』という顧問から伝えられた言葉に、『そうなんだ!!セッターはすごいんだ!』なんて、当時はちょっと嬉しくもありましたが、今思えば、乗せられた感もあります。(-_-)
でも、確かに、セッターは頭を使います。
ちゃんと考えてプレーしていれば。ですが・・・。
私の場合は、とりあえず、上にボールを上げれば、アタッカーが打ってくれるだろうと思っていました。
良くいえば、仲間を信じていたからです。
悪くいえば、まぁなんとかなるだろう。と思っていたからです。
まぁ、圧倒的に後者の理由でしたが(^_^;)
『よく考えてプレーしているなぁ。』と顧問に言われていましたが、そんなことはありません。感覚です。
本日は、そんな、『顧問は私に甘かった。』というお話でした。・・・m(_ _)m
(本当は、上記顧問の褒め言葉はほんの一部で、いつも散々怒られまくりました・・・。)
(長谷川)
「紅葉を、見に行こうよう」
ベタなタイトルを付けてみました。(^_^;)
さて、昨日は、上禰弁護士、林弁護士、名古屋事務所の事務局、小牧事務所の事務局メンバー、原田社労士一家で、『養老の滝』へ行きました。
あ、居酒屋ではないですよ。念のため。
山の中を散策しましたが、紅葉と滝がとてもキレイでした☆
帰りは、養老ミートで、極寒の中のバーベキューでしたが、とても楽しかったです。
そして、私は養老サイダーを2本買って帰りました。
無類の炭酸好きなので・・・。(長谷川)
「何をかけますか?」
突然ですが、皆さんは、目玉焼きに何をかけますか?
昨日、帰り道でふと思ったのです。
『あ、目玉焼き食べたいな~』と。
塩こしょう、しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズなどなど、人によって様々だと思います。
私は断然、ソース派です!!
味が甘くなるので好きなのです(^o^)
まぁ、結局、帰っても作りませんでしたが・・・。
(これを書くと、事務所のメンバーに『あ~やっぱりね。』と言われそうです。)
そういえば、しょうゆ顔、ソース顔など、人の顔を調味料で例えるのが一時期流行っていたような気がします。
私は、しょうゆ顔だと言われていました。
理由は、さっぱりしているから。(?)だそうです。
そんなわけで、しょうゆ顔ですが、目玉焼きにはソースです。(長谷川)
「ボージョレ・ヌーボー・解禁!」
今年も、11月の第3木曜日(11月18日)にボージョレ・ヌーボーが解禁されました。
『毎年、なぜこんなにも騒ぐのだろう??』
と、疑問に思っていました。
調べてみたところ、
「ヌーボー」は新しいものという意味であり、フランスのボージョレ地方(フランス、リヨンの北西部、ブルゴーニュ地方の一番南に位置する地域)で収穫されたブドウで造られる赤ワインの新酒。醸造期間が数か月と短いため、その年のワインのでき(ブドウのでき)が分かる。とのようです。
なので、ワイン好きの方には、楽しみなのでしょうね!
私も、最近、ワインを飲むようになりました。
飲み方としては、安いワインに炭酸水を入れて飲みます。
(ワイン好きな方に怒られそうな飲み方ですね・・・。無類の炭酸好きでして・・・。)
そういえば、『炭酸好き』というと、『男の子っぽいですね。』と言われるのですが、そうなんですかね?
男性は炭酸好きなのでしょうか?
まぁ確かに、残念ながら、私は女性らしくはないでしょう。
女性らしいと言われたことは皆無です。
『それは、炭酸好きどうこうより、見た目や性格とかで言ってるのかい?』と聞きたいのですが、聞けません。いや、聞きません。(-_-)
まぁ、何はともあれ、ワインに炭酸を入れると、節約版『スパークリングワイン』の完成です。
これ、結構おいしいので、オススメですよ☆(長谷川)
「高校生職場訪問(母校)」
先日、私の母校の高校生が、当事務所に職場訪問にみえました。
法律に興味がある生徒達で、当事務所の森田弁護士、伴弁護士、浅井司法書士、原田社労士、事務局の篠田さん、私の6名でお話させていただきました。
今思えば、私が高校生だった頃、自分が法律の道に進むとは全く思っていませんでした。分からないものですね。
自分の高校の制服を見て、懐かしいなぁと思いました。懐かしさあまって、今制服を着て外に出たら、完全に職務質問をかけられるでしょう。
私の高校はブレザーだったのですが、雨にぬれるとクサかったことを思い出しました。(なんか獣臭がするんです・・・。)
自宅から一番近い高校だったので、あまり行く気になりませんでしたが、縁があり(?)進学することになりました。
そこでは、たくさんの友人に出会えました。一生大切にしたい仲間に出会えました。勉強以外のこともたくさん学びました。
当時は、その環境が当たり前すぎて分かりませんでしたが、本当に良い学校を卒業したなぁと思っています。(長谷川)
「自動ロックにご注意を!」
連日の更新です!(改心しました。(笑))
改心のあとの、『かっこ、笑い』が、あやしいですね。
なるべく更新頻度を上げたいと思います!m(_ _)m
さて、本日は、昨日、私に起こった出来事についてお話したいと思います。
昨日、私の机の上に小さいクモがいたので、廊下とつながっている非常口から逃がそうと思い、事務所から廊下に出て、非常口のドアを開け外に出たところ、クモを逃がすことに夢中になり、いつの間にか非常口のドアが閉まってしまいました。
まぁ、ドアが閉まっただけだからと思い、ドアを開けようと、ドアノブを掴んだところ・・・。
あ、開かない・・・!!
携帯も何も持っておらず、誰かに気づいてもらおうと、ドアを叩いてみようかと思ったのですが、気づかれないだろうと思い、とりあえず、1階まで非常階段を降りることにしました。
1階に着き、周りを見回すと、周りは柵で囲まれていました。
『あ~、この柵を越えると、(よじ登ると)警報がなるかも・・・。』『しかし、警報を鳴らしてでも(ちょっと問題発言ですね・・・。)事務所に戻らねば!!』と思ったのですが、柵自体には何も仕掛けはなく(1階の非常口スペースがゴミ置き場になっているようなので。)無事に表に出ることができ、心の中でガッツポーズをした私は、何事もなかったかのように冷静を装い、『いや~、スリッパですけど、外に用事があったんですよ~。』っという顔で、1階からエレベータに乗りました。
(注:柵にはノブがついていたので、よじ登ってはいないです。ちゃんと柵を開けて、出てきました。)
自動ロックはとても便利ですが、怖い思いをする場合もあるんだな~っという、そんな出来事でした。
何より、事務所の非常口が自動ロックだったことにビックリでした・・・。(長谷川)
「お客様とお客さん」
連日の更新です!(ちょっとだけ心を入れ替えました。)
さて、本日は、私がよく気になっていることについてお話したいと思います。
「お客様」と「お客さん」、どちらで呼んでいますか?
以前、読んだ本に、良い企業を見分けるポイントとして、その会社の社員が、「お客様」と呼んでいるかどうかで判断する。と書いてありました。
あ~確かに!と、とても感心しました!!
自社と関わりを持っていただいていることに対して、敬意をもって接しているのでしょうね。「お客様」と呼んでいる企業では、リピート率が高かったり、社員教育がいきとどいているのでしょう。
大学を卒業してすぐの私に「社会人とは!!」と優しく、厳しく、厳しく、厳しく(・・・。)指導をしてくださった元上司は、必ず「お客様」と言っていました。
当時、「自分の事だけを考えてしたミスなら許さないけど、お客様のためを思ってしてしまったミスなら許す。」と言われていました。
その元上司は、私の目指すべき、社会人像です。
というわけで、私はいつも、会話の中に「お客様」か「お客さん」が出てきたときに、反応してしまいます。(長谷川)
「労働基準監督署と解雇のお話」
昨日の記事で、使用者側の視点で、解雇についてお話しましたが、そういえば!と思い、書き足します。
よく、労働基準監督署(以下、労基署)に相談に行って、解雇についてアドバイスをもらったというお話を聞きますが、労基署は、『労働基準法』違反についてのみ、取り締まる立場にあるため、解雇が明文化されている『労働契約法』についてのアドバイスはしてくれません!!
つまり、労基署は、労働基準法に規定されている『解雇予告手当』の手続きについては、アドバイスをしてくれますが、『解雇そのものの手続き』については、アドバイスをしてくれません!
なので、労基署に解雇の件で相談したとしても、不当解雇は不当解雇です。
解雇する前に、社会保険労務士や弁護士にご相談いただければと思います。(しかし、以前から述べているように、使用者は労働者を簡単に解雇できない立場にあることには変わりありません・・・。)
以前、税理士の元同僚に、「会社は誰のためにあるか知ってる?」と聞かれ、「う~ん、お客様のため?」と答えましたが、「会社は株主のためにあるんだよ。」との回答でした。
また、よく「ゴーイング・コンサーン」という言葉を聞きますが、「ゴーイング・コンサーン」(Going Concern)とは、企業会計の言葉で「企業活動は永遠に続く」と仮定すること、「継続企業の原則」ということがありますが、その言葉には、「企業は継続し続ける社会的責任がある」という意味もあります。
労働者の立場では、会社は誰のためにあるか?と考えることや、企業は当たり前のように存続するもの。という認識を持ってしまうと思いますが、経営者の立場では、企業を1日でも長く経営し続けることに必死です。それ故、問題社員を即解雇したい気持ちも分かりますが、すぐ解雇をしてしまうと、法的な問題が発生する確率が非常に高くなりますので、ご注意下さい!(ちなみに、労働審判の場合で解雇が無効と判断された場合、企業側は数百万円の解決金が必要になることが多いです・・・。)(長谷川)
「たまには業務のお話を(不当解雇:使用者編)」
本日も不当解雇について、お話したいと思います。
本日は使用者側の視点でお話します。
「問題社員を解雇したところ、不当解雇を訴えられた!」
使用者側のからの依頼として、問題社員を解雇したが、その問題社員を解雇したところ、労働者が不当解雇を訴えてきた。というご相談を受けます。
昨日、労働者編で述べたとおり、使用者は労働者を法律上問題なく解雇することはなかなか難しいです。
たとえ、解雇事由に該当する行為があったとしても、しっかりとした手続き等を踏まなければ、解雇は不当と判断されてしまう場合があります。
①就業規則に解雇事由に該当する規定がありますか?(懲戒・普通解雇の場合)
懲戒解雇と普通解雇の違いに、懲戒解雇は就業規則の解雇事由について限定列挙(行為そのものがあてはまる解雇事由の記載があること)、普通解雇は例示列挙(直接該当する解雇事由の記載はなくても、包括的に記載があること)で判断されます。
また、解雇事由に該当していた場合でも、その規定の合理性や相当性も判断されます。
②弁明の機会を与えましたか?(懲戒解雇の場合)
懲戒解雇の場合は、弁明の機会(簡単にいうと、労働者の意見をしっかり聞く機会です。)を付与したか?という部分も懲戒解雇の手続きとして必要になります。
③整理解雇の4要件を満たしていますか?(整理解雇の場合)
整理解雇の4要件として、1.経営上の人員削減の必要性、2.解雇回避努力の履行、3.解雇対象者の人選の合理性、4.手続きの相当性を満たしていなければ、整理解雇は不当と判断されることがあります。
最近は4要件ではなく、4要素で判断されることもありますので、上記4つ全てを満たしていなくても整理解雇が有効と判断される場合もありますが、判断基準は非常に厳しいです。
上記以外でも、解雇が不当と判断されかねないケースがあります。
また、解雇の前段階として、始末書を書かせる等、書面にて証拠を収集しておく必要もあります。
問題社員を解雇する前に、ぜひ、事前にご相談下さい!(長谷川)
「たまには業務のお話を(不当解雇:労働者編)」
たまには、まじめに業務のお話をしようと思います。(初めてか・・。)
う~ん、そうですね。本日は不当解雇について、お話したいと思います。
労働問題で、当事務所で一番依頼の多い案件が、不当解雇です。
当事務所では、労働者側、使用者側、両方から依頼を受けますが、本日は労働者側の視点でお話します。
「突然、会社から解雇と言われた!」
一生懸命会社の為に働いてきたのにもかかわらず、社長との折り合いが悪い、仕事上ミスをしてしまった、能力不足と言われてしまった等で、解雇されてしまった。等、よくご相談を受けます。
解雇については、労働契約法第16条にて、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と定められています。
客観的に合理的な理由とは、簡単にいうと、『大多数の人が納得できる理由』です。
この基準は厳しく、使用者は労働者を簡単には解雇できません。
解雇が有効とされる場合には、①就業規則にその定めがあるか?(該当性)②解雇に該当する事実があり、その処分として解雇することが相当か?(相当性)③解雇回避努力(再教育・配置転換の提示等)をしたか?等といったようなことが、判断基準となります。
労働事件については、通常の訴訟以外にも、労働審判という制度があり、とてもスピーディーに解決となることもあります。訴訟の場合は、長いと1年以上かかる場合もありますが、労働審判であれば、約3ヶ月程度で終了します。(金銭解決がほとんどです。)
もし、会社から解雇されてしまった場合は、なるべく早く事務所に相談に来て下さい!解雇からあまりに時間が経ってしまうと、解雇に納得しているのでは?と反論されてしまう場合もあります。そして、なるべく証拠を集めて下さい!会社に対して、『解雇理由証明書』を求めることも、一つの証拠になります。
社労士の立場として良く思うことは、大切な経営資源の一つである、『ヒト』を簡単に解雇してしまうような会社は、経営自体にも問題があるような気がします・・・。
顧客はもちろんですが、労働者も大切にしなければ、会社としてより質の高いサービスを提供することはできないのではないでしょうか?労働者を大切にするとは、甘やかすということではありません。労働者をやる気にさせる環境を会社が作るということです。
経営状況や会社全体の雰囲気の良い会社は、自社に関わるすべての『ヒト』をとても大切にしていると思います。(長谷川)
「司法書士ブログ」
2日連続更新です☆
先ほど当事務所のホームページを見ていたところ、当事務所の司法書士ブログを発見しました。(い、いつの間に!!)
どんな感じかな~っと思い、読んでみたら・・・あ・・・!おもしろい(^o^)
負けるわけにはいかないので、連続更新した次第です。(-_-)
以前の記事で当事務所イケメン(?)司法書士2名の浅井、萩野をご紹介しましたが、とても身近な脅威です。(長谷川)
「偶然(?)の再会」
その会社は、監査法人のグループ会社(確か、子会社ですかね。)のコンサルティング会社で、新聞書面での出来事が、リアルタイムに耳に入ってくる会社でした。
当時、私はぺーぺーのアシスタントでしたので、会社には何も貢献できませんでしたが、私自身は、本当にたくさんの事を学ばせていただいた会社でした。
今、私が社労士として働いているのも、原点はここの会社だと思っています。
退職して約5年近く経ちますが、今でも覚えていただいていたことがとても嬉しかったです。(長谷川)
「駄菓子」
さて、久しぶりのブログですが、本日は駄菓子についてお話したいと思います。
私の机の左下2段目には、駄菓子がたくさん入っており、よく駄菓子を食べています。
最近では、コンビニでも駄菓子が売っていますが、昔はよく駄菓子屋さんに通いつめていました。
駄菓子屋さんのおばあちゃんとお話しながら、100円でいかに充実した買い物ができるか、数ある駄菓子の中から、いろいろな組み合わせを考えたり、時に予算オーバーのために、取捨選択を迫られたりしていました。
最近は、駄菓子屋さんも少なくなってしまいましたね・・・。寂しいものです。
高価なお菓子にも惹かれますが、安くて大量に買える駄菓子に、今もときめいています。
(長谷川)
「9月23日(木・祝)に講演会をやりました。」
先回のブログにて、講演会をやります。と報告させていただいたので、
その後の報告をさせていただこうと思います!
講演会の当日は、朝から天気が悪く、雷も鳴っていたので、
これは中止なのでは?と思っていたのですが、
お昼頃には、雷は止み、決行されました。
悪天候の中、約10~12名の方に出席いただきました。
質問も多く飛び交い、約2時間以上、ず~っとしゃべり倒したので、
終わった後は、のどがカラカラになりました。(笑)
参加者の方の真剣さを見ると、受験勉強当時の自分を思い出しました。
私も、当時は、絶対合格するぞ!という気持ちで勉強をしていました。
何でも、真剣に取り組むことは、とても素晴らしいことですね☆(長谷川)
『長寿への秘訣』
つい最近、新聞で創業100年以上の企業についての分析が記載されていた。それによると、創業時期が「100年から150年前」が約2万社、300年超前が約600社、500年超前が39社あるらしい。上場企業では、1586年創業の松井建設(東京)とのこと、すごい。
今回の調査を行った帝国データバンクによれば、「長寿企業の永続の秘訣は、"変化への対応力"」だそうだ。
変化への対応力を自分の力にする前に、小さな変化に敏感になって、なんかを感じ取る感性を与えてほしい。とはいっても、女性の香水のチェンジに敏感とかになってしまうと、それは「セクハラ」って、いわれそうだけど。でも、変化に気づく自分になりたい。
その上で、現在と未来の違いのなかで、時代の潮の流れを見れるようになっていければとふと思った。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『言葉一つで』
先月、上の子供の空手の試合があった。初級部門で10人出場で、5人が決勝進出、上位3位までに入ればトロフィーがもらえる。結果はというと5位で、普段、道場で一緒に練習に励んでいる内、一人が優勝で、一人が3位だった。うちの子だけがトロフィーがもらえなかった。
試合が終わって、上の子に、友達に「おめでとう」って言ってきたらと言っても、言いにいかない。目にうっすら涙があるのはわかる。それなりにくやしかったみたいだ。個人的には決勝に行けただけでも「すごいなあ」って思ったんだが、本人にしてみたら違うみたいだ。
今回、優勝だった子。実は前回の大会で初戦で敗退し、泣いてしまった子。うちの子は前回は対戦相手に大いに恵まれ1回戦だけは勝った。その今回優勝した子だけが、一回も勝てずに泣いていた。くやしくて練習して今回は見事に優勝、すごいもんだ。
さて、昨日。現在通っている道場からうちの子も強化指定選手に選ばれた。今日の朝、上の子に「すごいね、強化指定選手に選ばれたね」って、声をかけたら、得意な顔をして「空手の練習を頑張る」って言っていた。この前まで、負けて、空手いやだ、サッカーするって言っていたのにね。言葉一つの掛け方で、こうも見事に気持ちが切り替わるもんかね。
このことは、会社の社員にしても同じことだろうか。きびしく言ってやる気がなくってしまう人もあれば、逆にバネになる人もいる。その時その時、臨機応変にってことかもしれないけど、人の心は、本当に生ものですね。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
題名 「9月23日(木・祝)に講演会をやります。」
久しぶりの更新となってしまいました・・・。
いよいよ8月も下旬となりましたが、まだまだ毎日暑いですね。
先日、ちょっとだけ胃の調子を悪くしてしまいましたので、皆様も冷たい物の取りすぎ等には十分にお気をつけ下さい。
さて、私事ですが、9月23日(木・祝)に、LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校にて、講演会をやることになりました!!
社会保険労務士とは、どのような資格なのか?どういった業務をやるのか?等まだまだ知らない方も多いのではないかと思います。
もし、ご興味のある方は、是非、ご参加下さい☆(当日、自由参加になっていると思いますので、申し込み等は不要です。)
このブログをご覧になって参加いただけた方がいらっしゃれば、当日、是非お声をかけていただければと思います☆(長谷川のテンションと今後のブログの更新率が上がると思います!)お待ちしております!(長谷川)
『高校野球』
7月30日、今日は高校野球愛知大会の決勝戦、中京大中京VS愛知啓成だ。本来なら、フィギャアスケートの浅田さんの母校である中京を応援するのだが、愛知啓成には前の職場が同じだった友達が、今そこで教員をしているので、愛知啓成を応援することにしよう。
一番応援していたのは、前職職場である春日井市の私立学校、気がついたら既に負けていた。毎年愛知予選の応援に行っていたのに・・・・トーナメントのシード校とかになると、観戦する試合が減るから素直に一回戦から登場すればなあとか、思ったりもした。
野球は見るのもするのも好きだ。今も年に4回程度だけど、野球の試合をしている。今シーズンはまだ2試合しか出ていないけど、既に2安打。ちなみに、昨年は、4試合でヒット0、こりゃ引退かくびかと思ったもんだ。
さて、高校野球。ネットでみると、8回が終わって、7対2でリードされている・・・・でもまあ、愛知代表が決まれば、甲子園では愛知県代表を応援する。サッカーのワールドカップのときもそうだったけど、こんな感じのスポーツのイベントは、とりあえず、なんでも楽しみたいもんです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『ラジオ体操』
自分の住む近所の小学校も夏休みに入り1週間ぐらいが経ちました。毎朝6時30分、近くの公園でみんな集まって町内主催のラジオ体操に行っています。うちの子も保育園児ながら、毎朝6時20分ごろラジオ体操に向けて家をでます。そういや、自分も小学生の頃、夏休みになると町内主催のラジオ体操に参加してたっけ、ラジオ体操は適当だったけど。その後の「カン蹴り」とか早朝から遊べるのがなんか新鮮で、あの時感じた感覚ってものがまだあるなあ。いやいや、若い若い。
この前の朝、下の2歳の子が朝6時15分に起きたのはいいけど、服に着替えるのをぐずって、だらだらしていたので、下の子を置いて、上の5歳の子と2人でラジオ体操に行きました。ちょうどラジオ体操が終わった頃、家のおばあちゃんに連れられて下の子も来ましたが、既にラジオ体操は終わっていて、参加する度にもらえる参加カードにスタンプ印を押すことができませんでした。僕は、若干の嫌みの込めて、下の子に「今日のラジオ体操、大失敗だったね、お兄ちゃんは大成功だったよ」っていったら、直後に大泣き。大泣きのなか、「失敗、失敗、今日は大失敗」って輪をかけていったら、さらに大泣き。
大泣きする姿がほほえましく思え、失敗しながらいろんなことを感じて成長してねと思った。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『夏休み』
久しぶりの2日連続更新です☆
どうやら、今日から小、中、高校生は夏休みのようですね!羨ましい限りです。
私が学生の頃は、小、中、高校生時代のどの夏休みも、ほぼ毎日部活でした・・・。なので、夏休みの思い出といえば、ほとんど部活の思い出しかありません。
夏休みに大会があるため、朝から夜まで、1日練習の日も多かったのですが、(小学生でも・・・ここらへんがさすが夏休みですね・・・。)今思えば、よく動けていたなぁと思います。小学生の時は、陸上部にも参加していたので、(陸上部は夏だけ集められるというものでした。)朝は陸上部、午後は夜までバスケットボール部の練習に明け暮れていました。 この練習を毎日続けることができたのは、やはり『若さ』だったと思います・・・。(長谷川)
『スピーチ』
7月18日(土)に友人の結婚式に出席しました。その友人とは、幼稚園時代からの付き合いであるため、かれこれ、もう20数年前からのお付き合いです。
その友人より、スピーチの依頼があり、友人との20数年分の思い出を振り返ってみました。振り返ってみると、ここまでがあっという間であり、すべての出来事が最近のように感じました。
スピーチは緊張しましたが、友人の目から涙が流れていたので、いろいろと思い出してくれたのだと思います。(スピーチで笑いもとっていこうと思ったのですが、微妙な感じでした・・・。)とても感動的な結婚式でした!(長谷川)
『梅雨』
ここのところ最近、雨の日が続いていますね・・・。さすが梅雨!という天気ばかりです。この季節は、毎日雨でジトジトしており、気分も良くないですね。私もあまり雨が好きではありませんが・・・。しかし、雨の日でも良いことはある!という気分で、日々業務に取り組みたいと思います。(長谷川)
『七夕』
本日は七夕ですね!天気はあいにくの曇りのようですが・・・。
皆さんは何をお願いしますか?
先日、高齢者施設を訪問した際に、施設にて短冊に願い事を書かせていただきました。私が書いた内容は、『手品をできるようになります。』っと、願い事ではなく、断言を書きました。
私ができる手品は現在3種類ですが、今後はもっと種類を増やしていこうと思います。
一番の願い事は、私の手品で施設の利用者の皆さんに喜んでいただけることですが☆(長谷川)
『フットサル』
先日、事務所メンバー約15名程(事務局と弁護士合わせて)で、フットサルをしに行きました。今まで3、4回行っておりますが、だんだんと部活化してきているように思います。
最近は、お揃いのTシャツを作ろうか!という話になり、アイテムにも力を入れはじめました!
フットサル後の飲み会がとても楽しみであり、私としては、どうもそちらがメインになっている様な気がします・・・。(長谷川)
『潮干狩り』
先日、事務所の事務局メンバーと檀浦弁護士、上禰弁護士で、蒲郡の竹島へ潮干狩りに行きました。
私自身は、今年2回目の潮干狩りだったので、前回の反省点を踏まえ(熱中しすぎて、翌日筋肉痛になったという・・・。)、控えめな潮干狩りをする予定だったのですが・・・。
『そこにあさりがある限り、全力で狩る。』という本能が先行し、やはり前回同様、周りに止められるまで、あさりと格闘していました。幸い、前回の潮干狩りで、あさりを採るための筋肉を使っていたせいか、今回はさほど筋肉痛にはなりませんでした。
もうそろそろ潮干狩りの時期が終わってしまいますが、来年も行きたいな~っと思います。(長谷川)
『保育参観日』
11日(金)、保育参観に行ってきました。他人と比べてみるのが嫌なので、日頃から比較はしないようにしているのですが、なんか比較する視点で見てしまいます。嫌ですね。人がどうであろうと、自分が自分らしくあればいいです。自分のスケールを大きく広げるにはどうすればいいのか。いっぱい遊んで、いっぱい本を読んで、いっぱい走り回って、そんでいいです、うちの子は。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『社会保険労務士紹介』
本日は、事務所の社会保険労務士(社労士)3名をご紹介します☆
原田社労士・・・実は、私は原田社労士とは10年程前からの知り合いなのです。(注:決して同い歳ではないです!プロフィールの原田を参照。)
私が高校時代に所属していたバスケットボール部に、ある日突然現れたのが、原田社労士でした。当時、原田社労士は、私の高校の事務員さんだったのです☆(バスケ部顧問の先生と仲が良かったため、バスケ部を見に行っていたら、いつの間にかバスケ部に居座った。という感じです。(笑))
昔からとても面倒見の良い性格で、バスケ部員の面倒を良く見てくれました!面倒見の良さと、人なつっこさは、誰にも負けないと思います☆
まさか、一緒に働くことになるとは、高校時代には全く思っていませんでしたが・・・。昔も今も、とてもお世話になっている先輩社労士です☆
小木曽社労士・・・とても仲良くしてもらっている先輩社労士です☆
良くお互いにボケ続けるという会話を繰り広げていますが、どうも周囲にはその会話の内容が全く分からないようで、(ずっとボケ続けているため)よく、『2人が何を話しているのか分からない。』と言われます。そんな名(迷?)コンビです☆
長谷川社労士・・・え~っと、よく(更新が遅いため、たまにですね・・・。)ブログを書いている張本人です。性格は穏和であると思っています。(自分では。)面白いことを考
えるのが大好きです!笑いのセンスを磨きたいのですが、まだまだ原石のままです・・・。
最近の目標は、所属している高齢者チームの顧問先でのイベントで、入居者の方々のア
イドルになることです!!そのために、少しずつ、『手品』をはじめたいと思います☆
今回で、事務所士業のご紹介シリーズが終わりましたが、たびたびブログに士業メンバーの名前が出てくると思いますので、お楽しみに!!(長谷川)
『セパ交流戦』
4日(金)、名古屋ドームに「中日対ロッテ」の試合観戦に行った。試合は後半もつれ、延長の末、中日が勝利したが、この観戦で僕が一番学んだのは、ゲームの運営である。
普段テレビで試合を見ていると、イニングとイニングとの間の時間、攻守交代の時間、投手交替の時間等が非常に長く感じていたが、実際に球場に足を運んでみてみると全く長いとは思わなかった。そうした時間であっても、観客は忙しいのである。センターバックグランドにあるオーロラビジョンに拍手だの応援だのいろいろなメニューが用意がされていて、それをすべてこなすとなると忙しいのである。イニングとイニングとの間の交替時間に応援するための休む時間がほしいくらいであった。
時間の感じ方は相対的なもんなんですよね。「嫌だ嫌だ」と思っている時間は、ほんとに長く感じられるが、「楽しい楽しい」と思っている時間は、ほんとに短い。
人生もそうなんだろうか?楽しい人生だと「あっという間」ってことなんだろうか?どうなんでしょうね。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『たんぼ』
僕の住んでいる家の前に、たんぼが広がっている。そのたんぼにも水が張られ、初夏を感じさせる。夜になると、かえるの大合唱が催され、普段は静かなところも実に賑やかだ。仕事をしている名古屋とは時間の過ぎる間隔が違って、実にのんびりしている。
車庫にはつばめが巣を作って、子供にえさをあげているが、その内にいなくなってしまうのかなあと思うと少し寂しいなと思いながらもつばめを観察している。つばめも毎年訪れてくれて巣を作りにくれる。来年も来てくれるかな。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『司法書士紹介』
本日は、事務所のイケメン(?)司法書士2名をご紹介したいと思います☆
浅井司法書士・・・知識豊富で明るい性格の司法書士です!その明るさ故に、いろんなイベントに駆り出されている姿を良く見かけます。浅井司法書士も、高齢者案件を担当する『高齢者チーム』の一員であり、一緒に施設にイベントを行いに行きますが、イベントの際には、『体操のお兄さん』として、施設入居者の方の前で、手足の体操を披露しています。とても人気です!!(うらやましい限りです・・・。)
萩野司法書士・・・『おぎの』ではなく、『はぎの』です。落ち着いた雰囲気のある司法書士です!しかし、ノリはとてもよく、私がボケると、ちゃんと乗ってくれるという優しさも持ち合わせています。スポーツが得意で、私のゴルフのライバルです☆(っと密かに思っています。)人当たりの良い性格から、周囲に可愛がられている姿を良く見かけます。
次回は、社会保険労務士の紹介をしたいと思います!(長谷川)
大丈夫か、岡田ジャパン。
昨日、ワールド直前の壮行試合で韓国相手に「0対2」で敗れた。メディアは、韓国を「宿敵韓国に」と言っているが、岡田ジャパンは、ベスト4を目指すといっているのだから、韓国は所詮アジアに強豪国の一つにしか過ぎない。日本のライバルは、ブラジル、フランス、アルゼンチンクラスだ。
気になるのは、6月14日カメルーン戦まで残り少ないこの時期になっての監督、選手の弱気な発言。「病いは気から」ではないが、もっとポジティブになってもらいたい。
僕は、岡田ジャパンは、14日のカメルーン戦、19日のオランダ戦、24日のデンマーク戦と3戦全勝でグループ一位で決勝トーナメントに必ず行けると思っている。少なくとも僕の夢のなかではそうなっている。あとは、僕の夢の中身をみんなが見れるように、現実のなかで実践してもらうだけだ。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『空手道場』
今、上のちび介が、空手を習いに行っている。週に2~3回ぐらいの割合で練習をしている。6月に空手の試験があるらしく、それに向けての特訓が空手道場で始まっている。この前の土曜日に練習の付き添いに行った。朝9時から12時までの練習で、道場は、下は保育園から上は中学生までで、主流は小学生だ。ちび介は、保育園だから一番下のクラス、青色の帯をしている。
道場の練習スタイルは、全体の練習、クラスごとの練習、個人練習とあり、上級生から教えてもらっている。この前の練習では、中学生の先輩から教えてもらって喜んでいた。同じ年齢の子供だけでなく、いろんな年齢層の子供とふれあう機会はいい刺激になっている感じだ。
空手のことはよくわからないが、楽しいみたいだから、まあいいかなって感じだ。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『弁護士紹介パート5』
いよいよ、ラストの弁護士紹介となりました。(長かったですね・・・。)
本日ご紹介する弁護士は62期の弁護士です☆
水野弁護士・・・落ち着いた雰囲気を持っていますが、机の上には、1月ごとに目標を書いた紙を貼っているという、熱い部分も持っている弁護士です!ゴルフの腕前を着々とあげているようです!
永井弁護士・・・自分の信念を貫く弁護士です!思った事をとことん追求する姿を良く見ます。沖縄修習だったので沖縄についてとても詳しく、私が以前、沖縄へ行った際には、事前にオススメの場所の本を貸してくれました☆
南弁護士・・・明るい性格の弁護士です!よく南弁護士の笑い声が聞こえます。どんな相手とも、とてもスムーズに会話のできる弁護士です!
当事務所の弁護士の紹介を私の勝手な思いこみ(?)でご紹介しましたが、少しでも当事務所の弁護士の人柄や性格等が皆様に伝わればと思います。
なかなか、法律事務所という場所に対して抵抗のある方も多いと思いますが、少しでも身近に感じてもらえればと思います☆
些細な事でも不安に思うことがあれば、是非、相談へお越し下さい☆
次回は、司法書士の紹介をしたいと思います!(長谷川)
競輪観戦
9日の日曜日、うちのちび介といっしょに競輪場に行った。上のちび介が、今、自転車に夢中で将来は競輪選手になるっていうもんだから、では、一度行ってみようということで行ったわけだ。競輪場というと、バクチのイメージがあったが、行ってみて少しビックリ。思いの外、きれいだった。ゴールデンウィーク後の日曜日という影響もあったのか、子供づれにカップルと、デートコースにもなる感じだった。入場料は大人50円で、子供は、タダだった上、お菓子までもらえた。ちび介くんたちも、まじかで速く走る自転車を見て、「すごいよ、すごいよ」と夢中な状況であった。
今度は、競馬場か競艇かに行こうかと思った。何事も、まずは、行ってみてくることが大事なんだなと再認識した1日でした。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『弁護士紹介パート4』
弁護士紹介パート4です。
だいぶ時間が経ってしまいましたが・・・。(すみません・・・。)
本日、ご紹介する弁護士は、61期の弁護士であり、私も仕事以外でも仲良くさせてもらっている弁護士です☆
佐藤三智弁護士・・・とても優しい弁護士です!私がよく、本当に何でもない話を話しかけに行くのですが、(佐藤弁護士と話すのが好きなので・・・)いつも話に付き合ってくれます!
当事務所には『高齢者チーム』という、高齢者に関する業務を専門とするチームがありますが、そのチームの担当弁護士として、顧問先の介護施設等にイベントを行いにいくと、1人1人としっかり対話し、親身になって話を聞いている姿をよく見ます!
林弁護士・・・相手の立場に立って、相手の気持ちを考えてくれる弁護士です!普段はマイペースなところもありますが(笑)、依頼者の気持ちを受け止めることにとても長けている弁護士です。法律では解決できない感情の部分もしっかりと受け止めてくれます!
上禰(じょうね)弁護士・・・上禰弁護士の応対はとても丁寧で、事務局からもとても評判です!私も上禰弁護士の応対を見習わなければと思います!個人的には、上禰弁護士が誰かのボケにツッコミをしている、そのツッコミの表現がとても的確でおもしろいな~!っと密かに思っています。また、とてもフットワークの軽い弁護士で、アクティブな面も持っています!
次回に続きます!!(あと少し!!・・・)(長谷川)
脂肪肝にご用心
肝臓は、病気になっていてもなかなか症状としてでることがないみたいで、「沈黙の臓器」と呼ばれているらしい。肝臓の役割としては、食物から摂取した栄養を体内で利用できるようにしたり、アルコール等有害なものを解毒したりなど、いろいろな働きがあるとのこと、大事にしなければと思う。毎年健康診断で肝臓の数値が極めた悪く、常に「再検査」のお知らせが届くが、再検査に行ったことがない。いかんのだろうけど。ちょこちょこ、自分は、肝脂肪を指摘されるが、脂肪肝は、症状がないだけに、知らず知らずのうちに、肝硬変とかはたまた肝臓ガンになるらしい。雑誌の記事によると、肝脂肪を予防策として、①アルコールの料を減らすこと。②肥満を予防すること。③脂肪分を控えること。④魚や大豆、卵などのタンパク質をしっかりと取ること。⑤ビタミンとミネラルをしっかり取ること。⑥適度な運動を長く続けること。 が書いてあった。
自分自身でみてみると、①から⑥までのすべてをクリアーしていると思うのだけど、どうだろう。最近は、毎日「もずく」を食べ、「もろみ酢」を飲んでいる。健康を失って初めてその大切さに気づきそうなタイプの自分だけに、先取りで真剣なる対策をせねばいかんかも。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『弁護士紹介パート3』
弁護士紹介パート3です。
今のところ、まだ怒られていないので、このまま続けます☆(更新が遅かったので、怒られたかと思った方!まだ大丈夫です。)
伴弁護士・・・とても温かく優しい人柄の弁護士です!いつも笑顔ですが、いざという時はとても頼りになります!もくもくと仕事に取り組む姿はとても素敵です☆
木村弁護士・・・几帳面で、丁寧に仕事をするタイプの弁護士です。穏やかな人柄ですが、主張する場面では、しっかりと主張します!
渡邊弁護士・・・静かに、冷静に仕事に取り組むタイプですが、実はとても面白い弁護士です!よく、交通事故案件の相手方との電話では、熱くバトルをしている姿もよく見られますが、バシッと言う時は言う弁護士です。
森田弁護士・・・当事務所のパートナー弁護士です。とてもアイデア豊富な弁護士です!何に対しても意欲的に取り組む姿は尊敬しています。
次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)
『弁護士紹介パート2』
弁護士紹介パート2です。
今のところ怒られていないので、このまま続けます☆
檀浦弁護士・・・一昨年、名古屋シティマラソンにて不本意な結果となってしまったようですが、昨年の名古屋シティマラソンでは、見事リベンジし、事務所で1位となっていました。物事を計画的に進めていくことにとても長けている弁護士です!
川口弁護士・・・本来は裁判官ですが、現在は弁護士をしています。4月から、また裁判官に戻ります。事務所ではとても面倒見の良い、兄貴的存在です。外から帰ってくるとふら~っと事務局の周りに来て、みんなに声をかけてくれます。熱血タイプの弁護士ですが、さすが裁判官という冷静さも持ち合わせています!
梅村弁護士・・・当事務所のパートナーの弁護士です。とても気さくな弁護士で、バランス感覚にとても優れています。穏和な人柄で、怒っている姿を一度も見たことがありません。どんな事に対しても柔軟に対応する弁護士です!
次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)
『弁護士紹介パート1』
今更ながらですが、当事務所の弁護士の紹介をしたいなぁと思います!!
やはり、相談したい時、仕事を依頼したい時、『どんなタイプの弁護士か?』と知りたい方も多いのではないでしょうか?(人柄や性格とかも含めて)
そこで、何回かに分けて、事務所弁護士、司法書士、社会保険労務士の士業メンバーを簡単に紹介してみようと思います。(事務所の皆様、怒らないでくださいね☆)
村上弁護士・・・当事務所のボス弁です。ゴルフの腕は一流です!いつも忙しく、動いてばかりで、事務所にはあまりいません。事務所にいてもほとんど席にはいません。
いつも新しいアイディアを考えています。依頼者との信頼関係を築くことに対して、ずば抜けた力を持っており、さすがボス!と思うことがたくさんあります。
尾関弁護士・・・事務所一オシャレな弁護士です。いつも冷静で、クールかと思いきや、実はすごく気さくな弁護士です。さらっとスマートに仕事もこなしています!ギャグもスマートです!
勝又弁護士・・・着々と仕事をこなし、どんな事に対しても冷静に対応しますが、実はとても熱いハートを持った弁護士です!
次回に続きます!!(怒られなかったら・・・)(長谷川)
『ゴルフ部発足??』
6日(土)に当事務所ボス弁の村上弁護士にゴルフの打ちっ放しにて、ご指導をいただきました。(ボスはゴルフの腕も一流です☆)当日は、約9名の士業メンバーが参加しましたが、極寒の中、ひたすら各自で打ち込む!!という体育会系な打ちっ放しを体験しました。
ボスの指導の下、打ち方を変えて打ってみたら、なんと、今回は全く筋肉痛になりませんでした!(1週間前に自分で打ちっぱなしへ行ったところ、見事に全身筋肉痛になりましたが・・・。)
着々と事務所メンバーがゴルフの腕前をあげてきています☆
それにしても、ゴルフは人柄がでますね!私は、ひたすら連続で200球を打ち込み、その後はずっとストーブにあたっていました。(なにせ極寒だったので・・・。)ストーブにあたりながら、野生の『鷹VSカラス』を見ていました。(名古屋にも鷹っているんですね。)
私の目の前にいた勉強家の水野弁護士は、打った後にゴルフ雑誌でフォーム等を確認し、イメージをしてからまた打つ。という事を繰り返していました。(見習わなければ・・・。)
今後もゴルフを頑張っていこうと思います。(長谷川)
『バレンタイン戦線』
先日、今年のスケジュール帳を買うために(年が明けてだいぶ経ちますが。)JR高島屋へ行きました。10階に文房具売り場があるため、10階へ向かったのですが、ちょうど同じ階にバレンタインの特設会場が設置されていました。
人・人・人の集まりで、人の頭しか見ることができませんでしたが、非常に熱気を感じました。
さて、当事務所では、昨年よりチョコレートを渡すという習慣が廃止されました。(事務所の男性の皆さん、ご存知でしたか?実はそうなんですよ☆)
原田社労士がきっとチョコレートをもらいたくてウズウズしそうですが、上記の理由(その他でも?(笑))でもらえませんよ~。
ちなみに私は、なぜか学生時代は結構たくさんチョコレートをいただきました。もらえる要素は心当たりありませんが・・・。たぶん、運動部に入っていたからだと思います。ありがたい事です。が、しかし、お返しをしないと次はもらえなくなるということもこの時同時に学びました。(笑)
チョコレートをもらったらしっかりと『3倍返し』位でお返しすると、きっと来年もまたもらえると思います! (長谷川)
『比較検討』
久しぶりのブログとなってしまいました・・・。
さて、先日、ネットで買い物をしていました。
購入したものは、沖縄までの航空チケットとデジカメです☆
両方とも友人の結婚式のために購入したのですが、ネットを駆使し、
約3時間以上パソコンにかじりついていました。
ギリギリまでなかなか動き出さないタイプですが、一度動き出すと
『一番効率良く、一番最適なものを!』と考えるのがとても楽しく、
ず~っといろんなHPを検索し、比較検討しています。
こんな調子で、掘り出しものに出会いながら、達成感を楽しんでいます。
(長谷川)
『今年の冬』
今年の冬はやたらと雪が多い。岐阜県揖斐郡から名古屋市中区まで通勤している私であるが、家を出るときは雪でてんこもり、一面銀世界なのに、名古屋市に着くと全くというほど雪がないことも度々でこれまたびっくりなことも多い。そんだけ遠いところから出勤しているってことなんでしょうかね。
年末に雪が降ったときに家のほうで子供と「かまくら」を作った。子供1人が入れるぐらいの大きさだ。そのつくった「かまくら」が家の庭にまだあるのにも驚きだ。とはいえ、だいぶ溶けて小さくなってはいますけど。
結構雪が降ったなあと思っていても、それでも昔と比べるとかなり雪の量は減ったという。昔はどんなだったんだろうと昔の写真を見るが確かに今よりも雪が多いみたいだ。寒いながらも温暖化の影響なのだろうかと考えてしまう。
岐阜の家で「ヨークシャテリア」を飼っている。名前は「プリン」。年末までは車庫のなかで飼っていたが寒いだろうと思って、今は夜になると家の中で生活している。家にかえり、プリンと遊んでいると心が和む。動物はかわいいもんですね。
この冬は、プリンと越冬しようと思っている毎日です。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『2010年』
明けましておめでとうございます。
社労士の長谷川です。昨年は大変お世話になりました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、2010年になりました!1年は本当にあっという間に過ぎていきますね・・・。
毎年1月2日は、高校時代のバスケ部の『OB・OG会』が開催されます。
今年も世代を越えて、約30名近くのOB・OGが集まりました。
世代は違いますが、同じ指導者の下、同じ目標に向かって頑張った仲間が集まると、
とても盛り上がります!(バリバリ体育会系なので・・・。)
顧問の先生もとても上機嫌で、普段は参加しない3次会まで率先して参加されていました。
高校を卒業して約10年近く経ちますが、いつまでも色褪せることのない、大切な思い出を共に共有できる仲間がいることを幸せに感じます。(長谷川)
『フットサル』
遂に始動した。12月当事務所でエースストライカーを目指している木村弁護士のもと、事務所の精鋭達が集まった。「愛知総合FC」の結成である。ホームグランドは、雨天でもできる金山アリーナ。フットサル以外にも、卓球にビリヤード、ゴルフにテニスと何でもできる総合施設だ。
事務所精鋭達を簡単に紹介すると、
キーパーとしてはザルぶりを遺憾なく発揮している檀浦弁護士、同じくキーパーとしての適性に問題ありの木村弁護士、2分で呼吸困難に陥り、直ぐに休む森田弁護士、マラソンで鍛えて持久力を武器に闘っていると思いきや、ゴール前でよく休憩している渡邊弁護士、第1回目の練習にはやむなく欠席したが、秘密兵器スカイラブハリケーンに取組中の上禰弁護士、アスリートとして未知数の水野弁護士、ボールの扱いには慣れたそぶりの萩野司法書士、とりあえず猛練習の必要ありの浅井司法書士、学生時代バスケで鍛えていた長谷川社労士、名古屋シティマラソンで10㎞完走者の吉田さんら精鋭たちだ。ちなみに岬太郎こと原田は、第1回目の練習試合でいきなり鮮やかなシュートを決めるなどスポーツのセンスで満ちあふれていること、あの「1点」が語ってくれる。
仕事の「疲れ」をとるには、スポーツが一番である。よく疲労回復の三大因子は、「休息、休養、睡眠」だといわれているが、精神的な疲労の場合は、それだけでは回復しないことが多い。スポーツやったり、芸術活動などレクリエーションを積極的に行い、気分転換することが大事だ。気分転換しながら、精神疲労を取り除き、日頃の運動不足を解消しつつ、それでもって、女性にもててしまう。スポーツやることに欠点がみられないではないか。
まずは、「愛知総合FC」を強豪チームに育て、女性弁護士の参加にも期待したい。名古屋シティマラソンメンバーの林先生あたりは濃厚だと思っている。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『電気毛布』
社労士の長谷川です。
毎日、寒いですね・・・。毎年冬になると越冬できるかどうか
少し不安に思う次第です。
さて、寒がりな私は、冬は必ず電気毛布を使います。
冷たい布団に入ると、温かくなるまでバタバタ動いて温めていましたが、
電気毛布を使い始め、布団に入るたびに幸せに感じています。(長谷川)
『ふたご座流星群』
今日は、僕にしては珍しく、夜2時に寝ました。ふたご座流星群の流れ星の観測をするためです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『学芸会』
12月4日(金)、うちの子供が通っている保育園で「学芸会」がありました。かなり前から楽しみにはしていたのですが、所用のため、見に行くことができませんでした。ただ、ビデオを撮ってもらっていたので、その日の夜、子供と一緒にビデオを見ました。学芸会の内容は、歌があったり、楽器(カスタネット、タンバリン、すず)があったり、劇があったり、いろいろです。9月の運動会のあとは、12月の学芸会に向けて頑張ったみたいです。
子供の成長は早いものです。家での様子から下の子は、まだ何もできないのではと学芸会前は心配しましたが、うまい下手は別として、なんとかみんなと一緒になって頑張っていました。いつの間にかというべきか、いろいろ学習をしていっているんですね。
学芸会のビデオを通じて、子供の「成長」に負けないよう、自分自身も成長していかないといけないと思いました。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『イルミネーション』
社労士の長谷川です。
12月に入り、街のイルミネーションがキレイになってきましたね!
先日、仕事帰りに名古屋駅のイルミネーションを見る機会がありましたが、
私は目が悪いため、『あ~、今年もイルミネーションがやっているな』という位の
感想でした。
今年は一体どんなものだろうと思い、眼鏡をはめて見たところ、
『お~!!』と歓声を上げるほどとてもキレイでした。
・・・。
目が悪いと、感動する機会に気付かないことが多いということですね。(?)
単に私がいろんな事に気付いていないだけかもしれません・・・。(長谷川)
『マラソンから1週間経って』
23日に名古屋シティマラソンで10㎞を走ってから1週間が経ちました。筋肉痛も完全に無くなりようやく通常の日々を過ごせるようになりました。マラソンの結果は、なんとか『ベスト』を尽くし完走しました。でも今思うと本当に『ベストを尽くした』といえるのだろうかと思います。
確かにマラソン大会ではベストを尽くし頑張ったつもりだ。途中の給水に見向きもせず、ゴールを目指した。少しでも早く走りたいという思いがあったからかもしれないが、ほとんど無意識にそうなった。
でも『ベストを尽くしたか』といえるか?
やはり言えないと思う。『ベストを尽くす』とは、本大会だけでなく、本大会を迎えるまで、日々の練習を含めて、全部やりきってから言えることだと思う。実際は、完全にぶっつけ本番で、なんにも練習もせず大会当日がやってきてしまった。これではダメだ。
それは、日々の仕事でも言えることだ。ベストを尽くしたかどうか。
マラソン後の筋肉痛とともにいろいろと考えることができました。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『完走しました!』
社労士の長谷川です。
11月23日(月)に行われました、名古屋シティマラソンですが、
天気も良く、私のお腹も痛くなることなく、当日を迎えました。
参加する前は、正直、嫌だなぁ~という気持ちもあったのですが、
いざ走り終えてみると、非常に清々しい気分になりました!
私は4㎞に参加しましたが、事務所メンバーの多くが10㎞に参加し、
無事、全員完走しました!
非常に清々しい気分になった後は、ほとんどのメンバーが
現在、筋肉痛に苦しめられている最中です・・・。 (長谷川)
『仲間』
社労士の長谷川です。
久しぶりのブログになってしまいましたが・・・。
先日、友人の結婚式に出席しました。
学生時代に4年間アルバイトをしていたドラッグストアのバイト仲間の結婚式だったのですが、久しぶりにメンバーが集まり、同窓会のようでした。
皆、社会人になったのですが、昔と変らず、今でもとても仲良しです!
久しぶりに集まっても、昔と同じように笑い合える仲間は最高ですね☆
(長谷川)
『ゴルフ始めました』
社労士の長谷川です。
夏場の冷やし中華的な感じの題名ですが☆
以前よりやろう、やろうと思っていたゴルフをついに始めました!
学生時代はバスケットボール部やバレーボール部に所属していたので、運動量としては、ゴルフはあまりハードではないのかなと思っていたのですが・・・。(甘かった・・・。)
1日(日)に打ちっぱなしに行ってみましたが、次の日には全身筋肉痛になりました。(きっとゴルフでは使わない筋肉も一緒に使ってしまっているんでしょうね・・・。)
しかし、久しぶりの運動は気持ちいいものです☆
学生時代は部活がハードすぎて、練習前はすごく憂鬱な気分でしたが、練習後にはさわやかな気分になっていたことを思い出しました。
これからも続けていきたいと思います(長谷川)
『空の安全』
日本航空には、経営再建のため、「空の安全」に対するコスト削減みたいなことにならないようにしてほしい。
ジャンボの機長等乗組員は飛行機整備士を信頼して、ジャンボ利用客は機長等JALを信頼して、信頼ネットワークで成り立っているもんだ。
それは、弁護士事務所についてもいえることだ。相談者、依頼者等信頼に応えながら頑張らないと思うのであった。
『マラソン』
社労士の長谷川です。
>スポーツの秋、全速力で秋を駆け抜けていく原田がかっこいいと思う。(原田)(おとといのブログより)
・・・おとといのブログで、原田社労士が自分をかっこいいとか言っていますが・・・。
え~、コメントは控えさせていただくこととして。(詳しくはプロフィールで原田を参照。)
さて、愛知総合では、11月23日(月) の第25回名古屋シティマラソンに向けて盛り上がってきています。『何もない一日を記憶の残る一日にしたい。』(by原田)との名言のもとに、半強制的にメンバーが集められました。(集まりました。)私も参加する予定です。(当日、偶然的にか必然的にかお腹が痛くならなかったら。)
清々しい秋空の下、楽しく走りたいと思います☆(長谷川)
『小学五年生・小学六年生』
小学館刊行の学習雑誌「小学五年生」と「小学六年生」が今年度末で休刊になる。新聞記事によると87年前からある雑誌とのこと。自分も子供のころに読んでいたこともあって、なんとなく寂しい思いだ。小学館広報室によると、「ゲーム、スポーツなど子供の趣味の多様化が進み、学習から生活まで網羅する編集方針が読者のニーズに必ずしも合致しなくなった」と説明している。73年に「五年生」が63万5000部、「六年生」が46万部の最高部数を記録したが、現在は、5、6万部に落ちこんでいたとのこと、これも時代の流れなのでしょうか。
今日から来年度用の年賀はがきが発売されます。毎年友人等から年賀はがきが届くと嬉しいもんだが、近年はメールで「あけおめ」とかの内容で簡単に済まされることがたまにある。これも時代の流れといえばそうかもしれないが、それでもやっぱ手書きの年賀状がもらって一番うれしい。自分自身も最近パソコンで全てを済ます傾向にあるが、これはやっぱ改めたい。きれいで簡単だが、所詮それだけって気がする。とはいえ、結局はギリギリになるまで年賀はがきの準備をしないもんだからパソコンでなってしまうのか・・・
時代の流れで世の中はどんどん便利になってきている。僕の子供の頃の遊び方と今の小学生の遊び方も大きく様変わりをしているみたいだ。僕はテレビゲームが大嫌いだが、親戚の子供は楽しそうにもくもくとやっている。外で「缶蹴り」とかして走りまわっているほうのが楽しいけど・・・人それぞれか?
でも、どうだろうか。時代は便利に動いていても、不便で手間なものであっても残したいものは残したい。自分の子供とは外で走り回ってドロだらけになりたいと思っている。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『今シーズン最終戦』
「7番ファースト」昨日、日比津公園にて今シーズンの野球最終戦に出場した。1打席目はワンアウト1塁で出番は回ってきた。左中間真っ二つのツーベースで1塁ランナーホームイン、2塁でガッツポーズ。が、僕のイメージだったが、結果はショートゴロでゲッツー、見事チャンスをつぶしてしまった。2打席目は、ランナー3塁で回ってきた。とにかく、体を小さく構えてファーボールを勝ち取った。とりあえずランナーとして出塁した。仕事をした充実感でいっぱいだ。3打席目は見逃しの三振。明らかに低いし外れてるしと思ったが審判がストライクと言うもんだから、まっ、三振と。
結局、今シーズン1本のヒットも打てなかったが、これは来シーズン、ヒット量産の前触れではと思っている。
今日、11月23日開催の第25回名古屋シティマラソンの参加証が届いた。今だ練習等はしていないが、今までの貯金でなんとかなりそうだと思っている。なんとかならなくても、お迎えのバスも待っていてくれることだろう。ただ、完走だけはしたいし、できるんじゃないかとも思っている。
スポーツの秋、全速力で秋を駆け抜けていく原田がかっこいいと思う。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『メンタルヘルス』
社労士の長谷川です。
近年、うつ病は身近な問題となっています。(実は私、産業カウンセラーの資格も持っているのです☆)
『うつは心の風邪』と言われており、誰にでもなり得る病です。私も以前はうつ病になるのではないかと思うくらい落ち込んだことがあります・・・。(普段は寝れば忘れますが。)
何をしても楽しくない。何もないのに気分が落ち込んでしまう。それは自分だけではなく、誰にでもある感情の一つであると思います。
私は大学時代に心理学を専攻しておりましたが、ある講義で『人はある程度のストレスがないと生きていけない。』と教授がおっしゃっていたのを覚えています。
つまり、人はある程度のストレスがある中で、自分自身で上手くストレスコントロールをしていかなければいけない!ということになります。
毎日が過重労働で自分がロボットのようだ。上司からの叱責がひどく、毎日が苦痛だ。そんな風に感じている方も、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか?
また、最近社員の様子がおかしくうつ病のようだが、会社としてどのように対応すべきか?うつ病になる事前予防として、会社としてどのように取り組むべきか?など、何かお悩みがございましたら、お気軽にご連絡下さい!(長谷川)
『芋掘り』
先週の土曜日、月夜谷ふれあいの里に事務所の仲間らでさつまいも堀りに行きました。芋掘りは小学校か幼稚園以来でしょうか。
日頃は疲れていて、芋掘りなんぞ、さらに疲れると思いきや、多分肉体的には疲労したとは思いますが、精神的な疲労感は普段より取れた気がしました。大自然の中での土いじりは、体に良いってことを実感しました。今回のこの体験から、疲れた体を休めるには、休みの日に部屋でじっとしているのでなく、ふらっと大自然に飛び込み遊んだほうが楽しいし、いいのだと思いました。
さて、芋掘りでは当事務所の社労士の小木曽が大活躍しました。いつでも農家に嫁げるぞと思いました。また、内の子供も芋掘り体験をしましたが、すごく楽しかったみたいで、芋が取れると手にとって喜んでました。芋掘り中、よくわかりませんが「優勝」にこだわっていて、一応、内の子供が優勝です。
芋掘りのあと、家でバーベキュー大会。
つかの間の、久しぶりの楽しい土曜日でした。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『結婚費用』
リクルートによる今年の結婚トレンド調査によると、結婚費用の総額が前年より13万円弱増加し、全国平均だと433万だそうだ。不況、不況と言われている昨今だが、一応一生に一度の大イベントである結婚、みんな、お金をかけるところにはかけるんだなあと思った。ただし、親などの金銭的援助を受けた人は約8割弱、197万円程度らしい。
当事務所では、弁護士による電話無料相談を現在実施しているが、離婚に関する相談も多い。この前、事務所の女性事務局の結婚式に出席した。僕も平成15年11月の結婚でしてかれこれ6年弱、結婚当初の気持ちは大事にしていきたいと結婚式に出席して改めて思った。
最近『婚活』がはやっているらしい。具体的に何をするのかよく知らないが、僕も独身時代には適度にコンパに行っていた。今思うと、それも婚活っていうのだろうか?少なくとも当時は結婚したいとかはあまり思わなかったけど。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『お酒』
社労士の長谷川です。
本日のタイトルはお酒ということで、実は最近、日本酒が飲めるようになりました!!
先日、友人との集まりの際、日本酒を飲んでいる友人に勧められて飲んだのですが、飲んでびっくり、これがおいしい!!この日から日本酒デビューとなりました☆
以前は『ジントニック』ばかり飲んでいたのですが(今も大好きですが・・・。)私がジントニックを飲み始めたきっかけは、新卒で入社したコンサルティング会社の社長の影響でした。
その事務所の飲み会では、飲み会に出席したほとんどの社員が、皆ジントニックを注文する文化(?)のようなものがあり、今でもその文化が私にも残っているようです。
本当にたくさんの事を学ばせていただいた会社でした。以前、その会社の社長とお話をしていた際、「僕は、この会社で働いている社員はもちろん、社員の家族に対しても、この会社で働いていて良かったと思われる会社にしたいと思っている。」とおっしゃっていました。
企業の経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報と言いますが、やはり一番は『ヒト』ではないでしょうか?「この会社で働くことができて良かった。」と思われるような会社作りに、社会保険労務士として、私も共に貢献していけるよう日々頑張りたいと思います。(長谷川)
フィギュアスケート
フィギュアスケートのグランプリシリーズのフラン大会で地元愛知の浅田選手が2位に終わった。優勝はお隣韓国のスーパースター、キムヨナ。世界で2位ってだけでもすごいはずなんだけど、そこは浅田選手、冬のオリンピックで一番高いところにある表彰台を目指して頑張ってほしい。浅田選手みたいにみんなに夢とか希望を叶える人って、やっぱすごい。
大学生の頃、趣味で大須にあるスケートリングに通っていたことがある。大学の友人がアイスホッケー部に所属していてたまに練習に付き合っていたのがきっかけ。あのときは、スケートにはまってアイスホッケーのシューズまで買ったぐらいだ。大須のリンクでは、伊藤みどり選手を初め有名な選手がたくさん練習していたところなので、もしかしたら浅田選手を見たことがあったのかも。
一度リンクで練習している伊藤選手を発見し、これはとダッシュで色紙とペンを買いにいき、自分の名前入りのサインをもらったことが懐かしい今日この頃。久しぶりにスケートの練習にしにいきたい。
さて、いつ行けるのだろうか・・・・
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
パ・リーグ、いよいよCSです。
今日から、いよいよパ・リーグのクライマックスシリーズ第1ステージが楽天の本拠地で始まります。楽天×ソフトバンク。東北とは縁もゆかりもない私だが、どことなく楽天を応援している。楽天野村監督の力によるものだろうか。個人的な希望として、「楽天野村 対 中日落合」の日本シリーズを見てみたい。やってくれるはずである。
僕も今不定期的に野球をやっている。今月27日が今シーズンの最終戦だ。ここまで今だノーヒット。なんとしてでもヒット一本がほしい。イチローさんは、よくもぱかすかヒットが出るもんだといつも思っている。僕もイチローさんも、ヒットを打てるか打てないかの確立は50%だと思うのだけど、現実は厳しい。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『スポーツの秋』
社労士の長谷川です。
12日は『体育の日』でしたが、『体育の日』ということで、川口弁護士の自宅にて『wiiスポーツ』を体験しました。
上禰弁護士と私、水野弁護士と小木曽社労士のチーム対抗でwiiスポーツのゴルフをやりましたが、同い年の上禰弁護士と同じチームということで、息もピッタリ!・・・どころか、私がOBを連発し、上禰弁護士がパターでホームランを打つ!という『迷』コンビぶりを発揮しながら、冷静な水野弁護士と小木曽社労士チームにかなりの大差で負けてしまいました・・・。(確か3ホールで+19だったような・・・。)
スポーツ(?)の後は『焼き肉パーティー』も行い、とても楽しかったです!!(私の誕生日も兼ねて祝っていただきました☆ ありがとうございました><)
事務所メンバーの雰囲気が良いということは、とても嬉しいことですね☆
事務所の雰囲気は必然的に仕事にも影響してくると思います。今後も事務所メンバーと協力しながら、皆様へのより良いサービスを提供できればと思います! (長谷川)
『誕生日』
社労士の長谷川です。
本日(9日)は台風一過の青空で、とても良い天気でした。
昨日は台風の影響で、電車は4時間遅れ、自宅の駐車場の屋根が吹っ飛ぶという惨事が嘘のような快晴でした。
実は、本日は私の誕生日なのです。数年前は自分がこの道を選ぶとは思っていませんでしたが、たくさんの方々に影響を受け、今があると思っています。
1日1日を、1回1回の出会いを、大切にして、仕事の能力はもちろんですが、人としても成長していきたいと思います! (長谷川)
朝から大変でした・・・台風のおかげで・・
今日は、台風18号くんのおかげで事務所への出勤が大変だった。現在の住まいが岐阜県な私、台風による交通機関の混乱を予期して前日に事務所により近い春日井市へ移動した。明日はこれで台風が来ても大丈夫と思ったわけです。
で、今日。朝いつもより早めに最寄り駅に行ったはいいが、電車が来ない。待つこと1時間、人で溢れるプラットホーム、駅の構内放送が流れてきた。運転の復旧は、昼過ぎになる見込みとのこと。あっそう、ほんと~・・・・。
さて、どうやって事務所へ行こうか。今日は午後1時から相談の予定が入っているし・・・・なあ。とりあえず、名古屋市内の地下鉄の駅まで出ればOKだから、バスに乗っていけばいいんだ。そして、バス停まで歩くこと1時間、バスに乗り、ようやく2時間遅れて事務所に到着。午後の相談時間にも間に合ったし、良かった、良かった。
ほんと、台風くん、迷惑だったよ。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『縁』
社労士の長谷川です。
昨日の原田社労士のブログ記事に影響を受け、『縁』について考えていました。
実は、このHPを作成していただいている会社さんには、私の中学時代の部活の後輩が勤めています。
後輩本人から『知っている顔がいると思ったら!』と言われるまでは、その会社さんに勤めていることを全く知りませんでした。
数ある会社の中から、互いに接点を持つことができたということで、本当に『縁』というのは不思議なものですね!
今この記事を読んでいただいている方々も、何か『縁』があり、読んでいただいているのではないかと思います。
最初の接点が今後とも繋がる良い『縁』になるかもしれません。相談をしようか迷ってみえる方がいらっしゃいましたら、是非、お気軽にご連絡下さい! (長谷川)
ネットって、すごいですよね。
先週嬉しいことがありました。インターネットで労働審判について調べていたところ、私の小学校の時の友人の弟さんの名前が東京の弁護士として記載されていました。たまたまその弁護士の顔写真もあったのですが、なんせ25年くらい前の顔しかわからないので確証がつかめない。いてもたってもいられなくなり、その弁護士のメールアドレスにメールしてみました。
その次の日、メールの返信がありました。やはりというかずばり・・・でした。とてもというか、すごく嬉しかったです。ネットってすごいなあと思いました。さらに、弟さんのメールにより、小学校時代の友人のお兄さんの連絡先もわかりました。九州で弁護士をしているとのことでした。
早速、教えて貰ったホームページにアクセスし、その九州の弁護士事務所に電話をしました。本人が出てきました。何十年ぶり・・・でした。声を聞いただけで嬉しかったです。
さらにびっくりすることもありました。九州で裁判官をされていた当事務所の川口弁護士に彼のことを話したら彼が司法修習研修の頃の担当だったよとのこと、意外なつながりというか驚きを超えました。
いつの日か思い出を、何十年ぶんの思い出を夜通しで話したいです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
『セミナー講師』
社会保険労務士の小木曽です。
すっかり季節も秋に近づいてきました。皆様いかがお過ごしですか?
秋と言えば、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と、活動的に動ける季節ですね。
私も秋は大好きなので、活発に動いていきたいと思います!
さて、当事務所はセミナー活動もしております。
10月中旬に顧問先で『年金』のセミナーを担当させていただくことになりました。
先日、政権が交代され、『ミスター年金』こと長妻議員が厚生労働大臣に就任されたので、今後も年金の改正がありそうな予感がしますが・・・。
消えた年金問題も解決できる日が来ることを期待しつつ、わかりづらい年金をわかりやすく説明できるよう、頑張ります!!(小木曽)
『都会のオアシス』
はじめまして。社会保険労務士の長谷川です。
『都会(?)にオアシスを!』ということで、最近、机の上にサボテンを置きました。
非常に癒されます。名前は『○ッコロ』です。(○はご想像におまかせします。)
とても可愛いサボテンです。
机にサボテンは置いてありますが、仕事については『サボッテンじゃないよ。』と言われないように、日々業務に取り組みます!
さて、私たち愛知総合法律事務所は、法律に特化し、名のとおり総合的に皆様へのサービスの提供を目指しております!!
9/29より就業規則の無料診断を始めましたが、労働法の細かい内容と就業規則の作成は社会保険労務士が、民法と裁判例に対応した内容は弁護士が、というようにそれぞれ協力し合える体制にあるのは、他の事務所にはない、当事務所の大きな強みであると言えます。
小さなミスが大きな損害になることもあります。何かあってからではなく、何かある前に、是非、ご一報下さい! (長谷川)
スポーツの10月に向けて
11月に行われる名古屋シティマラソン(10㎞の部)にエントリーをして早1ヶ月。エントリーをすれば少しは運動をするだろうと思いきや何もせずに、9月が終わろうとしている。10月こそは、スポーツの季節にしていきたい。
スポーツといえば、プロ野球、CS進出争いがセリーグ、パリーグとも面白い。毎日、理由はないのだけれども、楽天の試合結果が気になる。楽天誕生1年目は、想像を絶する成績でシーズンを終え、その当時はこの球団、何年持つだろうと思っていたが、いやいや、楽天はすごい。監督の力が大きいのだろうか?
さて、マラソン。ぼちぼち少しでも練習しないといけないと思いながら日々過ごしてしまっています。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
無料電話相談受付電話番号 | 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定 |