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社会保険労務士

パワハラ

沸騰するしゃぶしゃぶ鍋に顔を押しつけさせたり、両手を縛ってつるした上、バットみたいなもので殴ったり。普通に考えても恐ろしく過ぎる事件が。パワハラでは済まないような気がする事件です。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて今回は、「パワハラ」について。
職場でおこるパワハラとは、職場での地位などを背景に、業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させることをいいます。
具体的なパワハラ行為としては、胸ぐらをつかんだり、ひどい暴言を吐いたり、または直接には身体面やメンタルな面を攻撃しないまでも、職場の中で仲間外れにしたり、仕事を与えないこともパワハラでよくある例です。
会社内のパワハラは、会社にとって何かメリットがあるのでしょうか。パワハラで職場環境が悪ければ、退職する従業員も増えるだろうし、それを補充するために新規に従業員を雇ったとしても、いろいろな費用がかかるだけでともて生産性が上がっていくとは感じれません。
パワハラなのか業務上の教育なのかを判断に難しいこともありますが、会社内でパワハラを撲滅するための取組をするにも、まずは何がパワハラなのかを会社内でみんなが認識していくことが大切です。
今後、ますます労働力が減少していくことが予想される日本ですが、パワハラのある会社に社員が根付きますでしょうか。
パワハラ等労務管理でご相談がございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご連絡ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年11月22日
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