弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
「人事考課は開示すべき?」
毎日暑いですね・・・。
皆様、夏バテ等、体調を崩していませんか?
さて、本日は人事考課についてお話したいと思います。m(_ _)m
最近、人事考課を見直したい!というお話をよく聞きます。
実際に私も顧問先様より依頼があり、現在業務に取りかかっております。
そんな中、使用者側からは、『人事考課は開示しなければならないのでしょうか?』と質問を受けたり、労働者側からは、『会社に人事考課を見せてほしいと言っても見せてくれないのですか・・・。』という相談を受けたりします。
人事考課は開示しなければいけないのでしょうか?
結論から申し上げますと、『人事考課は、開示の必要はない!』というのが回答となります。
もちろん、人事考課は開示しても良いですし、むしろ、労働者に改善してほしいことがあれば、具体的に評価を示し、説明する方が良いですが・・・。
『人事考課は開示しなければならない。』というような、人事考課の開示の義務を明文化している法律の条文は、現在のところありません。
しかし、『労働者の個人情報保護に関する行動指針(平成12年12月20日労働省)』という指針では、下記のとおり記載してあります。
第3 自己情報の開示等に関する原則
1. 自己情報の開示
(1) 使用者は、労働者に対して、その保管する個人情報に関し定期的に情報提供を行うものとする。
(2) 使用者は、労働者から、自己に関する個人情報について、開示の請求があった場合には、合理的な期間内にこれに応ずる(請求者に関する個人情報が存在しないときはその旨を知らせることを含む。)ものとする。ただし、法令に定めがある場合及び請求があった個人情報が、請求者の評価、選考等に関するものであって、これを開示することにより業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがあると認められる場合等には、その全部又は一部に応じないことができるものとする
つまり、基本的には、会社は労働者に対し、個人情報を開示する必要はあるが、人事考課は評価に関するものであるため、開示することで、労使間に溝が生じるおそれがある等、今後人事考課を運営していくことが困難となってしまうこともあるため、開示しなくても良い。ということになります。
(長谷川)
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