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社会保険労務士
委託先からの情報漏洩
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
氏名、住所等個人情報を取得した事業所がダイレクトメール等発送業務を、委託先に発注しているところも多いですね。気になるのは委託先から個人情報が漏洩してしまった場合、委託した事業所に責任はあるのかどうか。個人情報保護法22条で委託先に対する監督責任が規定されています。ということは、たとえ委託先からの情報の漏洩だとしても委託した事業所にも責任が生じることになります。最近個人情報漏洩の事件が多発しているようですが、対策が必要ですよね。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2012年09月28日
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