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社会保険労務士

被扶養者と失業保険

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
健康保険の被扶養者の話。職場結婚、しばらくして奥さんが退社した場合に奥さんはどこの保険に入るのか。ありがちな相談です。通常であれば夫が健康保険の被保険者であれば被扶養者として奥さんも健康保険に入ることになりますが、自己都合退職後に奥さんが失業手当を受給する場合は少し状況が変わります。自己都合退職の場合は失業手当をもらうまで3ヶ月間の給付制限がありますのでその間は他に収入がなければ給付制限期間中は被扶養者になれますが給付制限が終わり実際に失業手当を受給できるようになると被扶養者として認められないことも。通常だと失業手当の日額が3611円を超えると認められません。失業給付の受給期間が終了後、再度被扶養者の手続きを取ることが必要になります。少し手続きが複雑ですので注意が必要です。

2012年11月13日
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