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社会保険労務士
パワーハラスメント(パワハラ)
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
職場内でのいじめ等、上司がその職務上での地位権限を濫用して、部下の人格権を侵害する行為を「パワーハラスメント(パワハラ)」と言いますが、具体的には過大なノルマの押付であったり、逆に仕事を一切与えないであるとか、業務上意味のない作業をやらせるであったり、日々罵倒・暴言を浴びせたり。いろいろな事例があります。業務命令にも見えるパワハラ、この違法性については、①業務上の必要性があるか②違法目的の有無③労働者が被る不利益等を基準に考えていきますが、会社側には就業環境配慮義務がありますので、パワハラがあれば会社はこれを止めさせる義務があります。パワハラを受けている場合の基本的な対処としては、①証拠を確保するために録音やビデオにメモ等の記録に残す②加害者や会社にパワハラをやめるように内容証明郵便等で通知する等が考えられますが、ただこのパワハラ、その違法性の判断するときには微妙なところもあって、ケースごとに考えることも。パワハラ問題って、被害者だけの問題でもなく、会社にとってもその管理、大きな問題です。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2013年05月27日
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