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社会保険労務士

未払残業代

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「営業には残業手当なし」、「仕事が遅いんだから残業手当なし」、「店長は残業代なし」、「勝手に残って仕事したのだから分に残業代はなし」とか。未払残業に関する問題は多いですね。話し合いで解決できない場合、未払残業代を請求する一つの方法に「労働審判」制度がありますが、その際に「タイムカード」と「給料明細緒」は有力な証拠になります。出退勤の状況がわかるものがないとか給料明細緒がない状態で働かれている人、要注意ですよ。さて「労働審判」、原則非公開で3回以内の期日で審理され終結します。労働審判の手続きで成立した調停は裁判上の和解と同じ効力があるので、仮に相手方が支払ってこない場合は、強制執行することも可能になります。労働問題で困っている方、まずはご相談ください。
2013年05月27日
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