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社会保険労務士
退職勧奨
弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
「君はこの仕事に向いていない、タイムカード押しとくから就職活動してこい」って退職勧奨を受けた場合どうするか。少なくとも本人が会社をやめる気がなければ退職勧奨に応じる必要はないし、退職届を提出する必要も全くない。退職を拒否しているにもかかわらず、なお社会通念上の限度を超えた退職勧奨をしてくれば、もはやそれは「退職強要」、違法ですね。場合によっては損害賠償の対象となることも。とはいえ、違法ともいえる「退職強要」を受け、精神的に追い込まれて退職届を提出してしまうこともあるかもしれません。退職届を出さないと懲戒解雇と言われ、退職届を提出してしまった場合などは強迫にあたり、意思表示に瑕疵があるとして、退職届の取消・無効を主張できるかもしれませんね。退職勧奨を受けた場合で会社を辞める気がないのであれば退職しないことをはっきり伝え、退職届は出さないことです。一度ご相談ください。ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2013年05月29日
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