弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG
社会保険労務士
年度更新の時期
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「年度更新の時期」について。
労働保険料を精算し納付する手続きを「年度更新」といって、年1回行います。年度更新の時期は、6月1日から7月10日までで、ちょうど今が年度更新の時期なんです。今回でいえば、平成26年度の確定保険料の精算と平成27年度の概算保険料の算定をし、申告・納付することになります。労災保険の保険料は、全額事業主負担ですが、雇用保険については、会社と従業員の双方が負担しています。労働保険料の支払回数についてですが、1回の支払いでもいいですし、概算保険料額が40万円以上の場合や、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合は、3回に分割して労働保険料を納付することができます。(労災か雇用保険のどちらか一つだけの保険関係であれば、40万円ではなく、20万円です。)年度更新、こないだやったばっかしと思いきや、一年経つのが早いです。 ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2015年06月08日
無料電話相談受付電話番号 | 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30 ※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定 |