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社会保険労務士
遺族厚生年金と内縁関係
弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「内縁関係と遺族厚生年金」について。本男性の平均寿命は現在80.5歳、女性だと86.83歳だそうです。私?よりも元気なご高齢の方をたくさん見かけます。男性と女性の平均寿命の差は、およそ6歳程度、夫がなくなった後の妻の生活は気になるところです。
今回は、相談を受けた遺族厚生年金についてご案内します。相談内容は、夫(厚生年金の被保険者)が亡くなり遺族厚生年金の請求をしたいのだけど、実は離婚をしていて、訳あって住民票も別々なんです。でも、離婚後もそのまま夫と生活を一緒にした場合、遺族厚生年金はもらえますか?っていうもの。通常であれば、夫は厚生年金の被保険者であるので、夫の配偶者であれば、遺族厚生年金の支給要件は満たすので、手続きすれば大丈夫なところ、相談者が気になされているのが、私は配偶者に該当するのかどうかというところ。つまり、離婚後の内縁関係の状態であっても、遺族厚生年金を請求できるかどうかという点です。結論だけいえば、戸籍上夫婦になっていなくても、事実婚として認められれば遺族厚生年金の受給は可能です。遺族厚生年金の手続的としては、「生計同一関係に関する申立書」の作成で、夫の死亡当時に生計が維持され、同一関係にあったかどうかがポイントになります。お困りの方が見えましたら、一度ご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2016年03月18日
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