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社会保険労務士
遺族厚生年金と失踪宣告
厚生年金の被保険者が死亡したり、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した場合等で、死亡した者に生計を維持されていた妻や高校生までの子や孫(20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者を含みます。)には、遺族厚生年金が支給されますが、今回は、被保険者が死亡しているか、生きているのかがわからない場合の遺族厚生年金について。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
遺族厚生年金をもらうためには、「死亡」が条件の一つに上げられますが、行方不明などで「死亡」の確認がとれない場合は、遺族厚生年金は支給されないのでしょうか。
遺族厚生年金の支給要件である「死亡」は、法律上「死亡」していればよく、手続的には
家庭裁判所に「失踪宣告」の申立を行うことによって、行方不明等で生死不明の者に対して、法律上「死亡」したものとみなすことができます。失踪には普通失踪と危難失踪があり、家出等普通失踪の場合ですと、失踪宣告されるまでに7年かかることになります。
遺族厚生年金は、失踪宣告が為された後にから支給されます。(行方不明の後からではありません。)老齢厚生年金を受給している者が失踪した場合、毎年提出の現況届の提出が本人よりできないため、老齢厚生年金は支給停止となります。この現況届を本人になりすまして提出してしまうと、「不正受給」ってことにもなりかねませんので注意が必要です。
お困りごとがございましたら、一度ご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2016年09月13日
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