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社会保険労務士
アルバイトの有給休暇
WBC(ワールドベースボールクラシック)も明日いよいよ準決勝、日本はいよいよアメリカとの勝負です。有給休暇でも使っても観戦したいというより一打席、いや一球でいいから打席に立ちたい気分で一杯です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。さて、今回はアルバイトの有給休暇の制度についてです。この有給休暇は、労働基準法に規定されている強行法規ですので、会社の業種や従業員数に関係なく、必ず設けなければならない制度です。会社の全従業員に対して適用されますので、当然アルバイトであっても有給休暇はあるわけです。労働基準法で規定されている有給休暇の内容は、労働条件の最低基準になりますが、それによると、有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。付与される日数ですが、週4日以下のアルバイトの場合、労働日数に応じて発生する有給休暇の日数は少なくなります。有給休暇の時効は2年ですので、時効を過ぎると有給休暇の権利はなくなります。有給休暇は、労働者が請求した時季に取得できますが、それが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は労働者に対して有給休暇取得の日時の変更をすることができます。正常な運営を妨げる判断基準ですが、判例等では限定的にとらえています。そうを考えると有給使って野球観戦といきたいところですが、今回は見送りです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年03月21日
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