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社会保険労務士
仮眠時間と労働時間
宿直の仮眠は労働時間にあたるとした報道がありました。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「仮眠時間と労働時間」について。労働時間の定義は、使用者の指揮命令下にあって、労働力を提供した時間とされていますが、この時間は、実際に労働者が業務をした時間だけに留まりません。次の業務のための手持時間も労働時間にあたります。今回問題となったのは、警備業務での宿直がとる仮眠時間が労働時間なのかということ。労働時間であれば、仮眠時間に対して賃金が発生します。仮眠時間について争った裁判例はいろいろありますが、ポイントは、その時間が、労働義務から解放されているのかどうかや場所や時間などの拘束の程度がどの程度なのかによって判断していくことになります。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年05月18日
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