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2017年8月
在籍出向
今日は夏の甲子園、高校野球の決勝戦、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
元の会社の従業員としての身分を維持しながら、他の会社でそこの指揮命令によって就労することを「在籍出向」といい、元の会社との雇用関係を終了させて他の企業に行く「転籍」とは異なります。在籍出向を通じて、出向元と出向先との間で交流を深めたり、余剰人員を解雇することなく雇用調整することができるのがメリットです。在籍出向の場合、出向者は、出向元と出向先との間の両方で労働契約関係が成立することになりますが、出向者に労災事故が発生した場合、出向者に対する労災の適用は、出向元と出向先のどちらになるのでしょうか。この場合、出向者は、出向先の指揮命令下で業務をするわけなので、労災事故は発生した場合は、出向先の労災保険の適用を受けることになります。出向に関する労働問題でお悩みのかた、一度ご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年08月23日
台風と休業手当
台風5号が東海地区に接近しています。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
さて、通勤時、台風被害から従業員の安全等を確保するために、会社側から従業員に対して、自宅待機等指示した場合、出社しなかったその時間に対して、賃金の発生はあるのでしょうか。このことについては、労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。この規定からすると、使用者の責による休業であれば休業手当が発生するということです。台風が使用者の責かどうかを考えてみると、台風は不可抗力によるものなので、会社側は休業手当の支払の必要はないものと考えられます。そうすると、ノーワーク・ノーペイの原則通りの運用になります。会社側としても、従業員の安全を確保するために、台風等接近するとどう対応するかの対応に悩むところです。何か困りごとがございましたら、こちらまでご相談ください。
さて、通勤時、台風被害から従業員の安全等を確保するために、会社側から従業員に対して、自宅待機等指示した場合、出社しなかったその時間に対して、賃金の発生はあるのでしょうか。このことについては、労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。この規定からすると、使用者の責による休業であれば休業手当が発生するということです。台風が使用者の責かどうかを考えてみると、台風は不可抗力によるものなので、会社側は休業手当の支払の必要はないものと考えられます。そうすると、ノーワーク・ノーペイの原則通りの運用になります。会社側としても、従業員の安全を確保するために、台風等接近するとどう対応するかの対応に悩むところです。何か困りごとがございましたら、こちらまでご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年08月07日
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