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社会保険労務士

在籍出向

今日は夏の甲子園、高校野球の決勝戦、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
元の会社の従業員としての身分を維持しながら、他の会社でそこの指揮命令によって就労することを「在籍出向」といい、元の会社との雇用関係を終了させて他の企業に行く「転籍」とは異なります。在籍出向を通じて、出向元と出向先との間で交流を深めたり、余剰人員を解雇することなく雇用調整することができるのがメリットです。在籍出向の場合、出向者は、出向元と出向先との間の両方で労働契約関係が成立することになりますが、出向者に労災事故が発生した場合、出向者に対する労災の適用は、出向元と出向先のどちらになるのでしょうか。この場合、出向者は、出向先の指揮命令下で業務をするわけなので、労災事故は発生した場合は、出向先の労災保険の適用を受けることになります。出向に関する労働問題でお悩みのかた、一度ご相談ください。

2017年08月23日
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