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社会保険労務士

台風と休業手当

台風5号が東海地区に接近しています。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
さて、通勤時、台風被害から従業員の安全等を確保するために、会社側から従業員に対して、自宅待機等指示した場合、出社しなかったその時間に対して、賃金の発生はあるのでしょうか。このことについては、労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。この規定からすると、使用者の責による休業であれば休業手当が発生するということです。台風が使用者の責かどうかを考えてみると、台風は不可抗力によるものなので、会社側は休業手当の支払の必要はないものと考えられます。そうすると、ノーワーク・ノーペイの原則通りの運用になります。会社側としても、従業員の安全を確保するために、台風等接近するとどう対応するかの対応に悩むところです。何か困りごとがございましたら、こちらまでご相談ください。 

2017年08月07日
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