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社会保険労務士

過労死と労災

テレビ局の女性記者が過労死により死亡したとの新聞記事。過労死問題を社会問題として取り上げるテレビ局自体も実は・・・、ってことですか。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「過労死と労災」についてです。
過労死が労災認定されるには、それが「業務による明らかな過重負荷」によるもので、それによって、脳や心臓疾患が発症した場合に、業務上の疾病として労災認定されていくことになります。具体例としては、発症前1ヶ月間に100時間、または2~6ヶ月間平均で月80時間を超える残業時間があり、そのことが原因で、脳内出血やくも膜下出血で倒れた場合です。
今回の過労死による記者の死亡。報道によれば、亡くなる直前の1ヶ月の残業時間は160時間程度、自宅で心不全により急死していたとのこと。
人手不足と長時間労働の問題。会社側の労務管理体制をどうするかは待ったなしの状態が今日です。なにか困りごと等ございましたらご相談ください。

2017年10月05日
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