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社会保険労務士
選挙
名古屋に選挙カーで賑やかになりつつあります。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。賑やかなのは、10月22日投票の第48回衆議院議員総選挙があるからということで、今回のブログは、「選挙」をテーマにしたいと思います。
労働基準法第7条では、公民権行使の保障として、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」と規定されています。会社は、従業員が仕事中に投票に行くことに対して拒否できず、公民権の行使に支障がない程度で、従業員が選挙に行く時間について変更ができるだけです。では、仕事を抜け出して選挙に行った時間の給料はどうなるのかが気になりますが、これは会社の就業規則によります。会社は、その時間に対して給料は払うこともできるし、ノーワークノーペイの原則により、無給にしても構いません。総務省のHPによると、前回の衆議院選挙の投票率は52.66%、今回はどうでしょう。しばらくの間は、名古屋は、各候補者による激しい選挙戦が続きそうです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年10月13日
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