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社会保険労務士
健康保険から労災保険への切り替え
労働者が仕事中や通勤途中で負傷等をした場合にも関わらず、誤って健康保険を使って治療した場合はどうなるのでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「健康保険から労災保険への切り替え」について。
切り替えの手続きはざっくり次のような流れになります。まず、けんぽ協会に「業務上・通勤災害該当申出書」と「負傷原因報告書」を提出します。提出後、けんぽ協会より被保険者に対して「返納金納付書」と「内訳書」が郵送されてきますので、返納金納付書で、健康保険より給付を受けた医療費(7割分※年齢により違いがあります。)を返納し、健康保険の精算をします。健康保険精算後に、管轄の労働基準監督署へ労災保険の申請を行い、切り替えが完了します。健康保険と労災保険、どちらも病気や怪我等の療養を対象にしていますが、健康保険の対象は、業務外の事由のよる負傷等なのに対して、労災保険は、業務上・通勤途上での負傷等です。違いがあります。困りごと等ございましたら、一度ご相談ください。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2017年11月07日
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