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社会保険労務士

失業保険の給付制限期間

労働者が失業した場合の行われる給付の一つに基本手当があります。受給資格や被保険者期間等一定の条件を満たすことが支給される求職者給付です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「失業保険の給付制限期間」について。
この失業給付ですが、離職理由が自己都合退職の場合、退職後すぐに支給されるわけではなく、7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限期間があります。よって、失業給付を受けるには退職してからおよそ4ヶ月後ということになります。離職理由が、会社都合退職であれば、3ヶ月間の給付制限期間はなくなり、7日間の待機期間のみになりますので、自己都合退職よりも早く失業保険の受給が可能です。
さて、自己都合退職の場合は、3ヶ月間の給付制限期間がありますが、自己都合退職であっても、給付制限期間なく、7日間の待機期間のみで受給できることもあります。具体例をあげると、賃金が当該労働者に支払われていた賃金と比べて85%未満に低下したために離職した人です。会社の「倒産」等により離職を余儀なくされたり、「解雇」等により離職した者を特定受給資格者といいますが、特定受給資格者に該当すれば、自己都合による退職であって、給付制限期間はありません。また、特定受給資格者とよく似た言葉で「特定理由離職者」の人も、特定受給資格者と同様に給付制限がありません。特定理由離職者の一例をあげると、契約期間満了で、労働契約の更新もなく離職した者です。一般の受給資格者と特定受給資格者や特定理由資格者とでは、給付制限があるかないかの違いだけでなく、所定給付日数(失業手当がもらえる日数のこと)にも違いがあります。雇用保険についての困りごと等ございましたらご相談ください。

2017年11月27日
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