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社会保険労務士

インフルエンザ

ちらほらとインフルエンザが流行しつつある季節です。当事務所もインフルエンザへの対策として従業員に対して予防接種を受けるように指示がありました。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「インフルエンザの労務問題」について。
小学生や中学生がインフルエンザにかかると出席停止となり、登校することができません。なぜかといえば、学校保健安全法でそのように規定されているからです。
会社の従業員がインフルエンザにかかった場合はどうなるのでしょうか。多く会社ではインフルエンザの社内での感染を防ぐために、当該従業員の出勤を停止させていることが多いかと思います。では、従業員を出勤停止させる根拠はどうなっているのでしょうか。
労働安全衛生法第68条には、病者の就業禁止として「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と規定されていますが、季節性インフルエンザは伝染病ではないため、これに該当しません。会社側は、インフルエンザにかかった従業員を出勤停止をさせるためには、「就業規則」等により、定めておき、出勤停止命令の根拠を作っておく必要があります。では、インフルエンザによる出勤停止となった場合、当該従業員への給料はどうなるのでしょうか。有給休暇を使って処理することもありますが、インフルエンザによる出勤停止はあくまでも会社の判断によるものなので、会社は従業員に対して休業手当を支払いが必要となります。その他にも、家族の誰かがインフルエンザにかかった場合、その従業員を出勤停止にさせたほうがいいのかどうかなどインフルエンザはいろいろと考えるところで悩みます。就業規則の作成等お困りごとがございましたらご相談ください。

2017年11月29日
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