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社会保険労務士

派遣社員と失業手当

正社員にアルバイトといろいろある雇用形態の一つに派遣社員があります。派遣社員は、派遣元会社と雇用契約を結びますが、実際には派遣先会社で働きます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは「派遣社員と失業手当」について。派遣社員も正社員と同じように条件を満たせば、雇用保険に加入することになります。そうなると、派遣社員であっても、失業手当を受けることは可能ということになります。派遣社員の場合、退職するタイミングによって、自己都合退職なのか会社都合退職なのかが変わることがありますので、注意が必要です。
具体的には、派遣期間が満了してすぐに退職すると、それは「自己都合退職」となりますので、失業手当を受けるまでに3ヶ月の給付制限が付きますが、派遣期間満了後に次ぎの派遣先を希望したものの1ヶ月(待期期間)経過しても紹介されないことで退職すると、それは「会社都合退職」となり、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限がつかないことになります。つまり、会社都合退職のほうが早く失業手当がもらえることになります。
とはいえ、派遣社員が失業手当をもらうにあたり、特定理由離職者になったとしても最低1ヶ月は無収入状態になってしまいますので、退職した後の計画を立てておくことが大事ですね。
労働・労務に関するお悩みがございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

2018年02月07日
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