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社会保険労務士

外国人の労務管理

ふらっと立ち寄るコンビニの店員さん、最近外国の方が多く、そして上手な日本語にびっくりさせられます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「外国人の労務管理ついて。
労働者不足が深刻な業界において外国人労働者は貴重な戦力として大切ですが、そのためにも外国人労働者に対して適切な労務管理が大事です。
具体的には、外国人労働者を採用するにあたっては、既に日本在留の場合であれば、パスポートの「在留資格」を確認することです。
例えば、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合であれば、パスポートに許可証印か「資格外活動許可書」が交付されているかを確認します。留学生であれば一定の条件のもと、週28時間までアルバイトが可能となります。もしも、許可のないアルバイトであれば不法就労になりますので、会社側でしっかりと確認することが大切です。その上で、労働条件等を確認し、雇用契約を結ぶことになります。
場合によっては、在留資格を就労可能なものにするために変更許可申請が必要なかたもいるかもしれません。
さて、外国人労働者を採用した場合、社会保険の適用事業所であれば、日本人と同じように労働条件によっては、社会保険(健康保険や厚生年金保険)等の加入の手続きが必要です。
外国人の中には、社会保険のうち、健康保険だけの加入を求めること方がいますが、それはできません。社会保険加入の条件を満たせば厚生年金も合わせての加入になります。
外国籍で、厚生年金等の加入期間が6ヶ月以上あるなど一定の条件を満たす短期在留外国人には、日本の年金制度として出国後2年以内に請求すれば「脱退一時金」が支給されることも説明してもいいかもしれません。
雇用保険についても条件を満たせば外国人であっても加入が必要です。
労務管理等問題がありましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。


2018年03月16日
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