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社会保険労務士

年次有給休暇の計画的付与

働き方改革の一つとして上げられる「年次有給休暇取得の義務化」。年に10日以上年次有給休暇がある労働者に対して、その内の5日の取得を企業の義務とするとの内容です。同僚に迷惑がかかるし、周りに自分の仕事を頼みづらいなど有給休暇が取りづらい雰囲気のある会社に従業員にとってみれば、大きなメリットで、取得した有給休暇をうまく使うことでそれが仕事に生かせれば企業にとってもメリットかも。こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
今回は、「年次有給休暇」について。年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、会社から賃金が支払われる休暇日のことで、労働基準法第39条に規定されています。企業の立場に立つと、みんなが有給休暇を取り出すと事業がまわっていかなくなるのではと不安に思われているところもあるかと思いますが、有給休暇の取得の義務化ともなれば、なんらかの対策が必要です。

対策の一つ、年次有給休暇の計画的付与制度について。これは、会社側で従業員の有給休暇の取得日を決めてしまう制度です。とはいっても、従業員の有給休暇のうち、5日分は自由に労働者が取得できるようにしておく必要があります。年次有給休暇を計画的に付与する場合、その付与の仕方ですが、従業員を一斉に付与する仕方、グループごとに付与する仕方、個別に付与する仕方があります。年次有給休暇の計画的付与を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の計画的付与について記載をし、従業員の代表者と労使協定の締結が必要となります。

なかなか年次有給休暇が取得しづらい職場の従業員にしてみればある意味計画的に会社が年休を指定してくれることはありがたいかもしれませんし、会社にしても従業員の有給取得日を管理できれば、シフト等を組むときに便利かもしれません。

従業員やその家族の誕生日や結婚記念日など、その人にとって特別な日を会社として有給休暇を取得させてしまうなんていいかもと思います。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年06月05日
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