弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

歩合給と支給日在籍要件

労働者が労働の対価として毎月支給される給料。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
給料明細書を見てみると、給料の基本となる基本給だけでなく、通勤費としての「通勤手当」であったり、役職に応じて支給される「役職手当」、所定労働時間を超えて働いた場合に支給される「残業手当」など、いろいろな支給項目がありますが、今回は「歩合給」について。
会社によっては、「出来高払い」とか「インセンティブ」とか言ったりしますが、営業成績など売上額等によって支給される賃金のことを歩合給と言います。
歩合給が支給される条件に給料日に在籍していることとされている場合において、既に退職をしてしまった人に歩合給は支給されるのかどうかが問題となることがあります。歩合給も労働の対価として支払われる以上は賃金といえるので、退職してしまっているのだから歩合給を支給しないというのは、賃金の全額払いの原則からも問題がありそうですね。
似たように、ボーナスの支給について、その支給日に在籍していることを条件とすることもあります。問題となるのが、ボーナスの算定の対象となる期間の途中で退職をした労働者に対して、ボーナスの支給日に在籍をしていないことを理由にボーナスを支給しなくてもいいかということです。支給日に在籍していることを条件のことを支給日在籍要件といいますが、ボーナス(賞与)については、裁判例では、支給日在籍要件を認めていることが多いようです。自分の会社の賞与の支払いの条件がどうなっているのか、就業規則等で確認してもいいかもしれませんね。
労働問題等で困りごとがございましたら、お気軽に弁護士法人愛知総合法律事務所の電話無料相談をご利用ください。
2018年10月18日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定