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社会保険労務士

助成金と解雇

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取組について、雇用・労働分野の助成金が支給されることがあります。助成金は、対象となる受給要件に該当するだけでは支給されず、申請することが必要です。
今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は、「助成金と解雇」について。
助成金申請にあたっては、事業主は、助成金の対象となるのかどうかの確認がまず必要ですが、助成金の中には、事業主による解雇(勧奨退職等を含む。)がないことを条件としているものがあります。事業主による解雇があると、助成金の申請をしても、支給されないわけです。
事業主による解雇とは、具体的には、法的倒産手続や事業再開見込みなしによる離職、解雇(重責解雇以外)や希望退職の募集、退職勧奨による離職があります。
退職をめぐる従業員とのトラブルで、「解雇」にしてしまうと、それにより助成金の申請のときに影響が出てくるわけです。影響があるといっても、助成金申請がずっとできないというわけでなく、一定の期間での支給ができないということなので、助成金申請の場合、解雇をしたタイミングが重要になります。
助成金の申請を念頭において、従業員の退職をめぐる問題を考えるとき、どのような対処が適切かを判断しますが、従業員に解雇や退職勧奨をすると助成金によっては、受給できなくなる恐れがありますので、そのような場合は、解雇等によらない解決ができるかどうかの検討が必要かもしれません。
また、解雇であっても、普通解雇ではなく、懲戒解雇であれば、助成金の対象となると思われますので、従業員を解雇する場合、普通解雇なのか懲戒解雇なのかを区分しておくことも必要です。
助成金の申請を始め、労働問題等でお悩みのある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年10月29日
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